相続時の使途不明金について
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
相続の相談で、よくあるのが使途不明金に関する問題です。
使途不明金の問題は、相続人の1人が無断で被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまう場合、被相続人の死亡後に、被相続人名義の預貯金口座から金員を引き出してしまう場合、過去に相続人の1人が被相続人の預貯金口座を管理していたケースで過去の出金が問題となる場合などに生じます。
ただ、使途不明となってしまった場合については、遺産分割調停では、「現在」の貯金残高をベースに進められることとなります。
したがって、使途不明金を追及する立場の相続人は、勝手に使ってしまった相続人が勝手に使ってしまったことを民事訴訟(不法行為や不当利得)で損害賠償や返還請求する必要があります。
(勝手に使用していたことを立証しなければならず、被相続人の了解のもと使っていたと反論された場合、これを打破しなければなりません)
そのような状態で、遺産分割調停を申し立てられてしまった場合には、遺産の範囲を確定する必要があるため(前提事項について合意ができず)、遺産分割調停申立事件の取下げ及び民事訴訟による確定を促されることになると思います。
結局、金融機関から資料を取り寄せて、大きな引き出しがないか等を確認していく必要があります。
(これは、相続人自身で(手数料払えば)できます。)
ただ、勝手に使用していたことの立証は、困難なことが多いですね(被相続人が死んでしまっているため、了解していたかの確認ができないため)。
- 2015-09-17
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- by 豊田シティ法律事務所