成年後見人と本人不動産の処分
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
本人が植物人間状態となってしまったので、後見人になって本人の不動産を処分したい
という相談を耳にします。
結論からいえば居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になってます。
後見人が親族や知り合い等に不当に安い価格で売却するなどして、本人に被害を与えることのないように、処分をする前に家庭裁判所の許可を受ける必要があるんですよね。
また、判断能力が低下している被後見人等は、居住環境の変化によって、その心身や生活に重大な影響が生じるおそれがありますので、居住用不動産の処分については、慎重を期すことも求められるということです。
施設等に入って住む人がいないというような場合であれば、適正な価格で売却して施設費等にあてるという目的で売却するのは許可がでるんでしょうね。
ただ、抵当権がついている場合等の扱いは、慎重な判断を要しますので、専門家に相談すべきでしょう。
- 2015-09-29
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- by 豊田シティ法律事務所