個人賠償責任保険②
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。
前回は、個人賠償責任保険について書きましたが、個人賠償責任保険といえども注意すべき点はあります。
例えば、個人賠償責任保険は、自動車保険と異なり示談代行権限が保険会社になかったり、職務の遂行中の賠償事故(例えば、自分のような弁護士は、弁護士業務に起因する賠償事故は対象外となりますので、別途弁護士賠償責任保険の加入が必要となります)、闘争行為(いわゆるケンカ)などは対象外となりますので、注意が必要です(詳しくは各保険約款を確認してください)。
さらに、個人賠償席に保険では、通常保険金額に限度額が設定されていますので、昨今の賠償金額の高額化に伴い、事案(例えば、自転車事故によって被害者が重度後遺障害を患い将来の付添看護費用も損害として認定されるような事案)によっては全額が填補されない場合もありますので、併せて注意が必要です。
- 2016-06-22
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- by 豊田シティ法律事務所