決定文提供の元裁判官を懲戒処分
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
今日は、とても寒かったですね、名古屋は。
そんななか、下記のニュースがありました。
弁護士会としては、「法律家としての守秘義務に反していて少年法の趣旨にも反し、事件関係者に多大な苦痛を与えかねない」として、13日付けで業務停止3か月の懲戒処分にしました。
神戸家庭裁判所も去年、「裁判官が退職したあとも負う守秘義務に反する行為で、事件関係者にも多大な苦痛を与えかねない」として2度抗議しているそうです。
懲戒処分について、井垣弁護士は「まったく納得できない。元少年の更生のためにも世間の認識を改めさせるためにも全文の公表は避けられない」とコメントしているようですが、守秘義務は弁護士としての最も大事な義務と言われています。
なかなか難しい場面もあるのですが、やはり本人の同意を得るなどしない限り、事件の公表などできないでしょう。
世間の認識を改めさせる、と言っていますが、それは政治や報道の役目であり、法曹の役割ではないでしょうね。少数者の人権に配慮する意識をもたないと弁護士はできないと思います。
(刑事弁護などで世間を敵に回しても行動をしないといけないということはけっこうあります)
守秘義務は、一般企業でも重要な分野になってきています。それぞれが気を付けないといけませんね(自戒を込めて)。
今回の処分は、業務停止3か月。弁護士会としては相当重い処分を下したと思います。それだけ守秘義務をいうのは大事なんです。
- 2016-12-14
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- by 豊田シティ法律事務所