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ごあいさつ

2021 8月一覧

夏期休業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

8月に入り、五輪も終わりました(これから夏の甲子園がはじまりますね)。
各地で猛暑日で熱中症といったニュースも目にするようになりました。

お盆の営業ですが、8月12日(木)~8月15日(日)はお休み(夏期休暇)とさせていただきます。

メールによるお問い合わせはできるだけ対応致したいとは思いますが、状況によっては難しいかもしれません。
よろしくお願い致します。

金メダルかじった河村市長にアスリートから非難の嵐

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

名古屋市出身のソフトボール後藤選手が8月4日、河村たかし名古屋市長を訪問して金メダル獲得を報告したところ、河村市長が後藤選手からメダルをかけてもらった際に突然かじり、周囲をあわてさせた、とニュースにありました。
SNS上に「非常識だ」などの批判コメントが多数書き込まれたほか、市役所にも「感染対策を訴えているのにいかがなものか」「選手に失礼だ」などの苦情が数多く寄せられたといいます。

当然ですよね。
品がないし、何様という気がします。恐れ多いことだと思うのが普通だと思います。

柔道60キロ級で金メダルを獲得した高藤直寿選手はツイッターに「動画見たけど、『カンッ』て歯が当たる音なってるし。自分の金メダルでも傷つかないように優しく扱ってるのに、怒らない後藤選手の心の広さ 凄すごすぎ。俺だったら泣く」と投稿。フェンシング元日本代表の太田雄貴さんは「選手に対するリスペクトが欠けている上に、感染対策の観点からもセレモニーさえも自分自身やチームメイトでメダルをかけたりしたのに、『 噛む』とは。ごめんなさい僕には理解できません」と非難しました。

ネットでも、

最初、ニュースで聞いた時は噛むふりをしたのかと思っていたが、ガッツリ噛んでるやん!今回の事だけではなく、この人本当に頭おかしいんちゅか?名古屋市民もよく再選させたなあ。ホント、不思議だ。

とか

素晴らしい市長を選んだ名古屋市民。名古屋のホコリ。

とかありますね。専門家からは「常識のレベルを超える」との見解もあったようです。

河村市長は「かじる行為は最大の愛情表現だった。金メダル獲得はあこがれだった。迷惑をかけているのであれば、ごめんなさい」とのコメントを出したようでうが、元プロサッカー選手の武岡優斗さんは「愛情表現とは?????見苦しい言い訳過ぎて…迷惑どうのこうの問題じゃない」と批判してます。

これも同感です。
迷惑をかけているのであれば、って表現自体自覚ない証拠ですし、愛情表現の意味がわからないです。
ここで大事なのは、相手がどう感じているか、であって、河村市長の愛情表現ははっきりいってどうでもいい。

リコール問題でもかなり評判下がったですが、今回の件はなおさら評判下げそうですね。
自分の高校の先輩なんですけど、はっきりいって恥ずかしいです。

マイナンバーカード

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

行政手続のオンライン化が進んでおり、政府もマイナポイントを付与したり、マイナンバーカードの普及に躍起ですね。
国や地方自治体への各種申請・届出や、年末調整に必要な控除証明書等データの一括取得など、行政手続の原則オンライン化が進み、本人確認手段としてマイナバーカードが必須のアイテムとなってきます。

たしかに、マイナンバーの提示と本人確認が1枚のカードでできたり、顔写真付きの本人確認証明書として使えたり、住民票の写しなど各種証明書をコンビニで取得できたり便利な一面もあります。

その他にも令和3年10月からは、健康保険証として使用できたり、令和4年度からはパスポートの電子申請ができるようになったり、令和6年度末には運転免許証との一体化も予定されていますので、持ってると便利ですし、マイナンバーカードがあれば、「マイポータル」(政府が運営するオンラインサービス)を利用することができ、パソコンやスマホから「児童手当現況届」など居住地域の行政サービスの手続ができたり、さらに便利になります。

マイナポイントの付与があるうちに取得しておくといいかもしれませんね。

業務委託契約

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、契約書チェックといえば、業務委託契約が多いですね。
業務委託契約は、人を雇用する際の「労働契約」と比べて発注側(企業側)が追う責任(解雇の高いハードルや残業代、社会保険加入などのコスト面)に違いがあります。
そのため、一部ではこれらのリスク・コストを軽減する目的で「業務委託契約」が用いられてきた歴史があります。「偽装請負(=請負契約と偽っているが実質的には労働契約)」などの問題も起きていたため、業務委託契約にネガティブな印象を持つ人もいるでしょう。

ただし、ギグワーカーなど、「自由で裁量のある働き方」に世の中全体がシフトしていく中で、業務委託契約を適法に雇用契約と使い分けていくことが一般化していくものと予想されます。現在すでに、副業については労働契約でなく業務委託契約で行われるものが少なくありません。

したがって、今後も業務委託契約書のチェックの依頼は、増えていくでしょうね。

業務委託契約書を作成するうえで、注意すべきポイントを3つあげます。

1 労働者性
まず注意すべきポイントとして「労働者性」があります。「時給で報酬を支払っている」「仕事を断る自由がない」「仕事のやり方に裁量がない」など、実態として「労働者性」が認められた場合、たとえ業務委託契約書があっても実質的労働者と認定され、残業代支払い義務や社会保険等の加入義務が発生します。

2 報酬
業務委託契約の内容、特に報酬にかかる条件があまりに搾取的であったり、支配的なものであったりする場合、働く側は不満を持ちます。

そしてその不満がやがて「業務委託契約を結ばされているが、実質的には労働者だから残業代を支払え」などと言う権利主張を誘発することにつながります。

労働契約と比べて業務委託契約が保障の小さいものであると認識されている点を踏まえて、報酬について労働契約よりも有利な条件にすることを検討すると良いでしょう。特に、効率よく仕事をこなしたら労働契約よりも短時間で多くの報酬が手に入るような絶妙な報酬の設計が重要になります。

3 検品
また、納品された委託業務の「検品」も重要となるでしょう。業務委託契約により働く人はいわば「取引業者」であることから、労働契約と比べて会社に対するロイヤルティー(忠誠心)が低くなりがちです。

継続的に安定した品質で仕事をしてもらうためには、成果物が報酬に見合ったものであるかきちんと検品チェックする仕組みを導入し、程良い緊張感を継続させることが大切でしょう。

これから業務委託契約はよく出てくると思いますので、弁護士としては上記注意点をしっかりアドバイスできるようにしたいと思います。

国内線予約は「Go To」並み

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、新型コロナの東京の感染者数が4000人を超え、過去最大になるなど、特に関東圏での感染が拡大しています。
今日から新型コロナウイルスの緊急事態宣言の適用対象が従来の東京都、沖縄県に、神奈川、千葉、埼玉の3県と大阪府を加えた6都府県に拡大し、旅行関連業界では「またか」と、需要減への懸念が相次いでいるそうです。

ただ、全国でみれば予約キャンセルの動きは控えめで、空の便ではピーク時の国内線予約状況が政府の観光支援策「Go To トラベル」で需要が盛り上がった時期と同規模を維持しており、粘り強い旅行関連需要について専門家は「ワクチン接種の拡大などで移動することへの抵抗感が減った」と分析しているようです。

「夏休みの旅行計画を今の時期に考える人が多い。それだけに(適用拡大で)予約の延期が出てくるかも…」。旅行大手日本旅行の担当者は緊急事態宣言の悪影響を懸念。お盆期間の予約状況は現在、前年比98%と回復傾向にあるだけに不安は大きいようで、ワクチン接種者に対する独自の割引サービスを実施している旅行会社ビッグホリデーの担当者も、「もともと入っている少ない予約までキャンセルになってしまうのでは」と懸念しています。

実際に緊急事態宣言の対象となった神奈川県箱根町の箱根ハイランドホテルでは、50部屋程度のキャンセルが出たといいますし、かくいう自分も夏休みに県外に軽い旅行を企画していましたが、取りやめました。

ただ、既に予約した分をキャンセルする人は、少ないようで空の便、鉄道ともにそれほどの影響はないようです。
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏は、現在の感染拡大について「予断を許さない」とする一方、「東京にいても感染リスクはある。それならばワクチン接種の拡大などもあり、感染状況が悪い地域を避けて旅行をするとの判断になっているのだろう」と話していますが、あまり東京から人が流出することは避けて欲しい気持ちですね。

今年も夏の楽しみがなくなって残念です。。

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