遺言
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近は、遺言の相談が多いですね。
『遺言』には、主に①『自筆証書遺言』と②『公正証書遺言』の2種類があります。
①『自筆証書遺言』は、日付や署名まで全文を自筆で書く遺言書のことです。パソコンによる作成はだめです。
手軽な半面、厳格な方式が定められており、不備があると『遺言』が“無効”になることもあり注意が必要です。 例えば修正したい場合、その箇所に線を引いて消して押印し、欄外に「○行目の○文字を修正、○字加筆」などと記入して、そこにも署名するなど、非常に厳格な規則になっています。
そして、遺言者が亡くなった後に ①『自筆証書遺言』が見つかったら、-1.これを家庭裁判所に出し、-2.裁判官の前で、-3.相続人が集って「検認手続き」をしなくてはなりません。このように、①『自筆証書遺言』が法的に有効とされるには、相続人が亡くなった後にも厳しい条件が課されています。
そこで、多少費用はかかりますが、よく利用されるのは、公正証書遺言です。
皆さんのお住まいの市・町にも「公証役場」がありますよね。私の住む豊田市にも喜多町にあります。
公証人は、裁判官や検察官などの経験者から法務大臣が任命する法律の専門家です。全国で約500人の公証人が、約300カ所の公証役場で働いています。
a.金銭貸借に関する契約書や、b.土地・建物などの賃貸借に関する契約書、また最近では c.協議離婚のときの慰謝料や養育費の支払いに関する取り決めを公正証書にする人も増えています。このようにさまざまな<私文書>を<公文書>化しており、d.『遺言』の公文書化もそのひとつです
公証人の出張も可能であり、足が不自由な方でも出張してもらって公正証書遺言を作成することが可能です。
最近も2回ほど出張で公正証書遺言を作ってもらいました。
この方は、出張で公正証書遺言が作れるとは思っていなかったようで、弁護士に任せてもらって手続を進めていくと、すごく喜んでくれました。
依頼者の方の笑顔をみると、やはり自分も嬉しくなりますね。
- 2016-05-21