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ごあいさつ

マンションに関する改正要綱案

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

この土日の中日新聞の特集に「老朽化マンションに潜むリスク」のような記事があり、だんだんとこういう問題が増えていくだろうなぁと新聞を読んで思っていたところ、本日、老朽化した分譲マンションの再生促進策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、マンションの管理方法を定める区分所有法の改正要綱案を取りまとめた、というニュースがありました。

一定の不具合が認められるマンションは、建て替えに必要な所有者の賛成決議の割合を「5分の4」から「4分の3」に緩和され、2月に予定されている総会を経て法相に答申され、政府は26日召集の通常国会に改正案を提出する方針のようです。

国土交通省の推計では2022年末現在、全国の築40年超のマンション数は約126万戸に上り、20年後には445万戸に増えると見込まれています。
マンションと所有者の「二つの老い」への対応が急務となっているようで、問題は根深いといえます。

マンションの「二つの老い」とは、マンションは年月を経る中で建物の劣化は進み、修繕の出費がかさんでいくことが一つの老い。
一方で、所有者たちの高齢化も進み、年金生活者が増えていくというのが二つ目の老い。

年金生活者が増えていくなかで、多額の立て替え費用や修繕費用を出すことは難しい状況になっていることが多いです。

さらに、お金の問題以外にも、高いハードルがありました。
というのも、区分所有法は、死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者を「反対」と扱うよう求めており、所有者不明で合意形成が進まなくなるとの懸念が指摘されていました。
そこで、要綱案はまず、住人らの請求によって、裁判所の判断で所在不明所有者を決議の分母から除外できる仕組みを創設し、その上で、耐震性や火災への安全性不足や周辺に危害や衛生上の害を与える恐れ、バリアフリーへの不適合――があるマンションについては賛成決議の割合を4分の3とする新たな建て替え要件を定めたわけです。

建物の骨組みを維持しながら全体をリノベーションする工事や建物の取り壊しについても、現行の「全所有者の同意」という要件を緩和し、新たな建て替え要件にそろえるとしています。

マンション問題は、これからたくさんの問題が出てくる可能性があります。
少しでもマンション問題がスムーズに解決するよう、今回の改正要綱が早く法改正まで行って欲しいと思いますね。

【↓の図は、時事通信社より】

相続財産管理人

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

何件か相続財産管理人を経験していますが、最近「相続財産清算人」という言葉を耳にします。

何が変わったのか、というと、令和5年4月1日に民法が改正され、相続財産の「保存」を目的とする場合の管理人を「相続財産管理人」、相続財産の清算を目的とする場合の管理人を「相続財産清算人」と呼ぶことになりました。

その他、実務で重要な改正点としては、相続を放棄した者が負う相続財産の管理義務は、「保存」行為に限定され、そして、(ここがポイントになりますが)保存義務の対象となるのも「現に占有しているもの」に限定されました。さらに保存義務の終了時期についても、相続人又は相続財産清算人に引き渡すときまでと、その義務の内容が明確化されました。

注意点は、民放改正(令和5年4月1日)前に相続が発生している場合には、旧法が適用されるところですかね。気を付けましょう。

今年もよろしくお願い致します

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年の年末年始は、休日の組み合わせの関係で、短めでしたね(公務員の方などは4日から仕事で慌ただしい様子でした)。

当事務所は、今年は本日から仕事初めです。
年始は、既に多くの相談で予定が埋まっており、年明け早々忙しくなりそうです。
(今日は、弁護士会から当番弁護の依頼があり、往復約2時間かけて安城警察署へ行ってきました)

今年も、企業さまとの関係では、予防法務の観点から適切なアドバイスをすること、個人の皆さまには実際に直面している問題について専門家として適切な道筋を示すことをモットーに仕事をしていくつもりです。企業でも個人の方でも当事務所のクライアントの皆さまの力になれるよう力を尽くす所存です。
今年もよろしくお願い致します。

年末年始休暇のお知らせ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所は、12月27日が仕事納めとなります。
おかげさまで今年も多くのご依頼を受けさせて頂きました。

多くの方が新たな一歩を踏み出していくのを手助けできたかと思います。
今後もこれまでと変わらず一つ一つ丁寧に・誠実に取り組みたいと思います。

以上のとおり、当事務所は、12月27日を仕事納めとさせていただき、12月28日~1月4日を年末年始休暇とさせていただきます(令和6年1月5日(金)から通常営業の予定です)。
よろしくお願い致します。

遺言 PCで作れるように?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今月上旬のニュースに「遺言 PCでも作れます」という斬新な話がありました。
法務省が、本人の手書きや押印が義務付けられている「自筆証書遺言」を、パソコンなどデジタル機器で作成できるよう民法改正を検討する方針であるようです。

作成を省力化して遺言書の利用を増やし、相続を巡る家族間紛争を防ぐのが狙い、とのこと。

そもそも民法では、遺言書は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと規定されています(目録のみ条件付でPC可)。

けっこう厳しい要件が課されており、日付を忘れるなど不備があれば無効になる恐れがあり、手間が大きく、利用は低調になっています(法務局の保管制度により形式面のチェックなど利用されやすくはなってきてますが)。

公正証書遺言は、既にデジタル機器での作成が可能とされていますが、公証人が形式面確認や意思確認などをしっかり行うなど、不備がないように努めているからできることであり、それでも遺言無効の訴えが起こされるなど遺言者の意思を巡ってはその証明は難しい面があることは否定できません。

今回の改正でPCで作成可能になるといっても、偽造や改ざんなどのリスクが心配です。
公正証書遺言でさえ、遺言の無効などで争いが相当生じているのに、PCでできてしまうとなると偽造や真の意思がどうだったか等が本当に大丈夫か心配にはなりますね。

個人的には、遺言書の作成が進まないのは、「自分がすぐ死ぬ」とは思っていない人が多いからだと思ってますが、複雑だからという理由があるのだとすれば今回の改正でそれらが払しょくされるといいなと思います(但し、偽造や改ざんを断ち切る仕組みは必須です)。

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