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ごあいさつ

西村あさひに無期雇用を求めた弁護士が敗訴 「労働者」と認められず

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

西村あさひに無期雇用を求めた弁護士が敗訴 「労働者」と認められず、というニュースがありました(下記に引用)。

当事務所もそうですが、勤務弁護士であっても、自分単独の事件というものはあり(国選弁護や市役所等相談含む)、日中自分の事件で裁判所に出ている、といったことはよくあります。
勤務弁護士の勤務態様には様々なものがあり、一概に労働者性の有無を断ずることはできないですが、一般的な勤務弁護士の勤務形態からみると労働者性が否定される場合が多いと思います。

ただ、その場合でも、オーバーワークにならないよう、案件の配分や時間管理、健康管理等には配慮する必要は、経営者弁護士にもあると思いますので、深夜に及ぶ勤務が続くようであれば注意しないといけないとは思います。
今回のニュースでは、「西村あさひ法律事務所」という何百人も弁護士がいる事務所でのことなので、少し驚きましたね。

自分の知ってる事例では、経営者弁護士と揉めた勤務弁護士が残業代請求した、という話は聞いたことありますが(通らなかったと聞いています)、同じ法律事務所なので平穏に業務を行っていきたいものですね。

 

 

国内最大手の「西村あさひ法律事務所」(東京都千代田区)に所属して契約を更新されなかった弁護士が、「無期雇用に切り替えられる権利がある」と事務所を訴えた訴訟で、東京地裁(小原一人裁判長)は13日、原告側の地位確認請求を棄却する判決を言い渡した。

裁判では、弁護士が労働契約法上の「労働者」にあたるかが争われた。

判決によると弁護士は2014年、西村あさひに採用され、2年間の有期契約を結んだ。毎年、同じ条件で契約を更新したが、22年に契約を更新しないとする通知を受け、翌年に別の法律事務所に入った。

判決はまず、西村あさひとの契約に「委任契約」と明記され、自らの売り上げの見込みについて「4千万円程度」として交渉していたことなどから、「法律のプロとして事務所と対等な立場で契約を結んだ」と指摘した。

仕事の進め方についても「弁護士としての専門性や裁量にゆだねられ、時間や場所の拘束も緩やかだった」と判断。事務所の指揮監督の下で働いて賃金を得ていたとは認められず、労働者とはいえないと結論づけた【朝日新聞Webより】

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