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ごあいさつ

2016 3月一覧

本を購入

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、1万部を超えるベストセラーとなっているという本「ベテラン弁護士の『争わない生き方』が道を拓く」という本を買いました。
見開き1ページでひとつのテーマですので、一日寝る前に1テーマを読んで寝るようにしています。

そのなかに「満場一致の判決は、なぜ危ういか」というテーマがありました。
引用しますと、

「アメリカのNASAが宇宙船の乗組員を選ぶときには、あるルールがあります。
それは、乗組員の中に、人種、職業、性格、趣味など、必ず異なる人を入れるようにするというものです。これは、オッドマンセオリーという組織論から決められたルールだそうです。
オッドマンセオリーのオッドマンとは、奇妙な人という意味です。ある基準だけに基づいて選ぶと、優秀な人は集まりますが、皆同じような考え方の人間の集まりとなってしまう可能性があるのです。
宇宙で何か緊急事態が発生した場合、皆が同じような考え方だと、パニックになりやすいでしょう。そこで、様々なタイプの人間を入れることで、様々なトラブルに対応できるようにしているのです。
違う価値観、異なったものの見方、考え方、感受性の人の集まりであれば、事故に対する反応も異なり、誰かが冷静に対応してくれるでしょう。」

とかいう記載があり、なるほどと考えさせられました。
社会にはいろいろな価値観の方がいらっしゃるので、トラブルや衝突が起こることもありますが、それだからこそ社会がうまく成り立っているということなんですよね。
いろいろな価値観がある、ということを少し考えてみるだけで、すんなりと解決することもあるような気がします。

交通事故の評価損

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、自動車の交通事故で、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に評価損が問題になります。
特に事故歴による商品価値の下落については、評価損を認めるかどうか争いになることが多いです。

基本的に、骨格部分に及んでおり、登録年数から新しい車に限り、認められるのですが、裁判例も分かれています。裁判例もケースバイケースなのですが、判例の傾向としては、国産車では3年以上経過すると、評価損が認められにくい傾向がある、との分析があります(1年以内であれば認められやすいですね)。

評価損の立証方法として、財団法人日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」が利用されることもありますが、その信頼性はいまひとつの感があり、裁判例では、修理費を基準として、その何パーセントかを評価損として認める方式(修理費基準方式)が多いです(2割くらいが多い印象です)。

3月24日(木) 西三河弁護士会館で法律相談を行います

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

3月24日(木) 10時半~12時 西三河弁護士会館(岡崎市)内

で法律相談を行います。

「こんなこと弁護士に聞いてもいいのかな」というものでもかまいませんので、遠慮無くご相談ください。
(相談の事前予約が必要です。相談を希望される方は、岡崎の弁護士会0564-54-9449まで)

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