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ごあいさつ

2017 3月一覧

ぼったくりに遭わない方法?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、ライブドアニュースに「ぼったくりに遭わない方法を弁護士に聞いてみた」という記事を見つけました。
以下、引用すると、、

=================================

繁華街でよく見る光景の一つに客引きがある。しかしこの客引きについていくとぼったくり店とつながっていることが少なくない。そのため、客引きは条例で禁止されていることが少なくないが、実際問題としてこうした客引きによるトラブルは後を絶たない。「教えて!goo」に寄せられていた「ぼったくり店?悪質店?」という投稿では、客引きに連れられて入った店で大した食事もしていないのに4万円も取られたことが違法ではないかと問うている。

■ぼったくりかどうかよりも…

「4万円くらいだとぼったくりとまでは言えないでしょう。そういう店だと説明せずにつれて行った客引きは悪いですが」(daibutu_puririnさん)

「そういう世界があるのかとびっくりしました。夜の男の世界って怖いですね」(dekapaiさん)

「いわゆる”ポン引き”のいる店は、そうなのが当たり前。いわゆるボッタクリ店です。まだ、全財産、取り上げられなかっただけ、マシです」(ImprezaSTiさん)

寄せられていた回答としては、ぼったくり店が違法かどうかよりも客の立場としてどのように対処すべきであったかということに重点を置いたものが多かった。

■ぼったくりに遭わないために

ではぼったくりに遭わないための正しい対処法はなんなのだろうか? 今回は向原栄大朗弁護士に話を伺った。

「防止策ですが、客引きにはついていかない、というのが基本です」

やはり最大の防止策は客引きについていかないことのようだ。また防止策以外にも興味深い話をしてくれた。

「そもそもしつこすぎる客引きは違法なので、そのような行為を敢えてする店はろくでもないということは想像がつくと思います。ぼったくり店は、リピーターを見込んでいることは絶対にありえないですから、基本、観光客等を狙っていると思います。したがって、知らない地域の歓楽街で飲む・遊ぶときは、知り合いの人から情報を集め、その範囲内で飲む・遊ぶのがリスクが少ないと思います」

確かに向原弁護士の言うとおりである。まずはついていかないこと。次にそのような客引きを使っているお店を警戒すること。そしてお店を探すなら、地元の人や知り合いから聞いた店を選ぶこと。東京オリンピックに向けて、ボッタクリ店はますます増えていく可能性が高い。初めての土地に行くときは、是非気を付けていただきたい。

(ライター 島田 俊)

=================================(引用終わり)

というか、まずはついていかないこと。次にそのような客引きを使っているお店を警戒することって・・・・
弁護士による法的なアドバイスというよりも、すごい当たり前のことを言っているだけのような・・・

ただ、専門家である弁護士がこのような回答をするということは、ぼったくりに遭ってしまった場合の対抗の仕方は相当難しいということなんでしょう。
特に、証拠をとるのが難しいような気がします。
送歓迎会のシーズンですが、客引きには気を付けましょう。

2016年1月からの『改正相続法』施行で、相続税課税された人は1・8倍に

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

3月も下旬に入り、裁判所の期日もない状態になってきました(裁判所は、人事異動のため3月下旬から4月中旬位まで期日が入りにくいという状態にあります)。
この間に、担当している訴訟の戦略をしっかりと練りたいと思います。

さて、2016年1月から相続税が実質的に増税となりました。
その影響は、1.8倍ということです。

すなわち、昨年12月、国税庁から『2015年分の相続税の申告状況』が発表されました。改正相続税が施行された最初の年であるため、「相続税の基礎控除」が引き下げられた<*1> ことにより、改正前と比べて相続税が課せられた人がどれくらい増えたかが注目されました。

それによると、1年間に亡くなった人の数に対して、相続税を課税された人の割合は全国平均で8%になりました。前年の4・4%から1・8倍に増えています。

地域別に調べると、もともと課税割合が高かった東京国税局では 7・5%から12・7%に、名古屋国税局は6・1%から11・0%に増加。いずれも改正前の予想を超える大幅なアップになっています。

この数字は、納めるべき相続税額のある申告書を提出した被相続人の割合です。ところで申告書の提出は、<配偶者の税額軽減>や<小規模宅地等の特例>を使って税額がゼロになった人も必要です。

それらの申告者数も合わせると、亡くなった人の数に対して相続税の申告をした人の割合は全国平均で10%強。東京国税局は17・6%、名古屋国税局は13・8%に上ります。

〔相続財産の構成〕を見てみると、改正前には半分近くを占めていた a.「土地・家屋」の割合は減りましたが、b.「現金・預貯金等」の割合は増えています。

一方、被相続人一人当たりの課税価格は約2億円から約1億4千万円に、税額も2,473万円から 1,758万円に減少しました。これは、課税される対象者が富裕層から中流層にまで広かったことが原因です。

不動産を持っているサラリーマンもしっかり課税される可能性が出てきており、生前に対策をしておく必要があると思われます。
地主さんなどは、・・・・いうまでもないですね。

EU(欧州連合)の『一般データ保護規則』(GDPR)による《プロファイリング》規制とわが国の『改正個人情報保護法』との関係は?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、EUが2016年に制定し、2018年5月に発効する『一般データ保護規則』(GDPR)で、データ主体(個人)の権利として、(1)不要なデータを消去する権利(忘れられる権利)などと並び、(2)プロファイリングに異議を唱える権利が定められました。

《プロファイリング》とは、a.ネット通販の購買履歴や b.全地球測位システム(GPS)の位置情報などの「個人データ」を集めてコンピューターで自動的に解析し、<個人の性向や属性などを推測・予測する手法>のことです。Amazon や楽天などのネット通販では、a.購入履歴からお勧め商品を提案する「リコメンド機能」や「ターゲティング広告」などが行われていますね。

『GDPR』は、《プロファイリング》を「個人の特定の側面を評価するために、個人データを自動的に処理すること」と定義しています。

そこで規制対象になるのは、a.業務実績や b.経済状況、c.健康、d.個人的嗜好、e.興味、f.信頼、g.移動などの解析・予測です。GDPRは、分析する側の<透明性の確保>、すなわち事業者に《プロファイリング》をしている事実や方法・影響についての「説明責任」を求めています。

一方、データの主体である個人には -1. 「異議を申し立てる権利」を認めています。
さらに -2.「コンピューターによる自動処理のみに基づく“重要な決定”には服さない権利」を持つ、と規定しています。

-2.には<人事採用>や<保険加入>などの場面が想定され、企業は《プロファイリング》過程で何らかの“人的な介入”をすることが求められます。

EU当局の狙いは、個人データの不適切な収り扱いで<差別>などの権利侵害が生じないようにすることだと考えられます。
機械任せで一瞬に処理され評価されるのは<人権侵害>だという考えでしょう。従って、欧州に進出している日本企業が人材採用する場合などは注意が必要です。

ただ、何が“人的な介入”に当たるかなどの運用面では不明な点が多いのが現実で、今後提示される『ガイドライン』で明らかになっていくものとみられます。

また、米国の消費者保護法制を担う米連邦取引委員会(FTC)も、昨年、『ビッグデータは包摂の道具か、排除の道具か』と題したレポートを発表しています。
ビッグデータ分析で<保険リスク>と<人種>の情報が結びついた場合、特定人種の保険料が高くなるなど、《プロファイリング》が人種差別を助長しかねないという懸念を示しています。

同リポートは、A.手続きの透明性の確保やB.監視、C.異議申し立ての機会の必要性なども指摘しており、保険業界でどのように指針づくりが進むかが焦点になっているようです。

このように欧米では《プロファイリング》に既に規制がかかっていたり問題提起されていたりするのに対し、日本では『個人情報保護法』の改正論議で、《プロファイリング》は検討対象に上がったものの、優先度が低いとして積み残されました。

しかし、わが国においても《プロファイリング》が進展してくると、法律的なトラブルを発生するケースは出てくるものと考えられます。

というのは、『改正個人情報保護法』では「人種」や「病歴」などの個人情報は、特に取り扱いに配慮が必要な「要配慮個人情報」と規定され、本人の同意なしの取得が禁じられています。

この規定がプロファイリング規制の根拠になるかどうかは専門家の間でも割れていますが、「個人の信条や持病などをプロファイリングで炙(あぶ)り出そうとすれば<要配慮情報>の取得に当たるとみなされ、規制の対象になり得る」蓋然性は大いにあると思います。

例えば、現在、総務省が改定を進めている『放送向けガイドライン』では、テレビの視聴履歴を基に「要配慮個人情報」の《プロファイリング》をすることを禁じる規定を導入する方針だとされています。

影響を大きくうけるネット広告業界団体「日本インタラクティブ広告協会」は、個人データを扱う際のガイドラインを3月にまとめて、事業者が個人データを用いたサービスを展開する前に、考えられる影響を検討する手順の標準化づくりを行う計画のようです。さらに、広告閲覧者の個人データを取得した際に海外居住者のデータが含まれる可能性もあるため、EUなど海外の規制の動きとも整合性を取る必要があります。

現在のIT(情報技術) 社会では、スマホやパソコンを通じて個人データがいつの間にか取得され、別々の情報を突き合わせて《プロファイリング》され、個人の性向や属性などが推測されて活用されています。

《プロファイリング》は「推測・予測」をしているだけで、直接「情報取得」しているわけではありませんが、EUでの『一般データ保護規則』が危惧するように、人権侵害に結びつく危険性があります。日本でも今後、『改正個人情報保護法』の審議過程で積み残された《プロファイリング》に関する議論が高まることが予想されます。

医療分野のビッグデータはどのように活用されるか?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、“ビックデータ”という言葉をよく聞きますね。
ビックデータとは、文字通り、人の移動や消費の履歴など暮らしや経済活動で生み出される膨大な電子情報をいいます。

ハード面ではコンピュータの性能が飛躍的に良くなり、ソフト面でも人工知能(AI)が発展して、大量のデータを目的に沿って効率的かつ迅速に解析できるようになったことが背景にあります。

なかでも、政府がビッグデータ活用により公益面で効果が大きいと期待しているのが、医療分野のビッグデータです。今年に入り、医療ビッグデータの新法である『医療分野の研究開発に資する医療情報提供促進法案』(仮称)の概要が明らかになりましたので、紹介しておきましょう (政府は今年1月20日召集の通常国会にこの法案を提出、2018年中の成立・実現を目指しています)。
政府の狙いは、<個人の医療情報>をビッグデータとして集約し、(ア)各種疾病の治療法の確立や (イ)新薬開発、(ウ)医療費の抑制につなげることです。

-1.国が、医療系の学会や医薬品の開発などを行っている団体を「認定機関」に指定する(→全国に数か所つくる方針)。
-2.「認定機関」が病院や薬局などが保有している患者の治療や投薬に関する情報を集められるようにする。
-3.「認定機関」は、集まった情報を匿名化して大学など研究機関に提供する。

(ア)各種疾病の治療法の確立については、医療ビッグデータを集約することにより、多数の症例や治療経過を分析することが可能になり、「治療効果の検証」や「副作用の発見」などに繋がり、これまで明らかにされなかった複数の病気の関連性もわかる可能性があると考えられています。

医療情報は、『個人情報保護法』で第三者に提供する際に<本人の事前同意>が必要とされていましたが、『改正個人情報保護法』では、d.病歴は a.人種、b.信条、c.犯罪歴などと同じく「要配慮個人情報」に位置づけられ、厳格な取り扱いが求められています。

しかし、政府は、<医療ビッグデータの有用性>を重視し、「認定機関」に限って“例外措置”として<同意は不要>とし、患者が拒否した場合に限り、情報が提供されない仕組みとする方向で検討しているようです。

また、情報流出を防ぐため「認定機関」の情報システムを外部ネットワークと分離し、利用者も限定するとしています。個人情報の流出などの事態が起きた場合の罰則のあり方などについては、引き続き検討しています。

次回は、EUの「一般データ保護規制によるプロファイリング規制」と我が国の「改正個人情報保護法」との関係について書きます(つづく)

改正個人情報保護法の主な内容は?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

2017年も企業や個人の活動に関わる法律やルールがいくつか変わります。『改正個人情報保護法』が施行され、『改正消費者契約法』も強化されます。また「企業統治」や「税制」などの分野でも、変更は多岐にわたります。

今回は、5月に施行される『改正個人情報保護法』に絞って、そのポイントや企業に求められる対応についてお知らせします。
(事務所通信3月号で書いた内容とほとんど同じです)

『改正個人情報保護法』は今年5月30日から施行されます。約10年ぶりの大改正で、①取り扱う情報が5千人以下の小規模事業者も新たに対象になります。「個人情報」に当たるかどうか、曖昧だった顔や指紋などの情報を電子化したデータが ②-a.「個人識別符号」と定義されるなど新たな規定が多数盛り込まれています。

企業の実務に大きな影響を与えるのは、まず個人情報を第三者に提供する際の③「記録作成」が義務付けられます。

個人データを提供した日付やデータの項目などを記録し、一定期間保存することが義務付けられるわけです。
データ提供を受ける側も取得の経緯を確認し、記録・保存する義務を負います。名簿業者の個人データ売買への批判の高まりを受け、売買処理の<透明性>を確保するためです。

また、本人が拒否した場合のみ第三者に提供しない手法は名簿業者が多用していますが、本人がデータの移転を知らない場合も多く、政府の「個人情報保護委員会」への届出を義務付けるなど厳格化されました。

一般的なビジネスには過大な負担にならないよう『ガイドライン(指針)』などで適用の減免が示されたが、『ガイドライン』には「解釈で対応」と曖昧な点もありますので、自社の状況に当てはまるか、事前に検討が必要だと考えられます。

②-b.「要配慮個人情報」という概念も新設されました。
「人種」「社会的身分」「信条」「病歴」などは、「本人に対する不当な差別・偏見などの不利益が生じないように取り扱いに特に配慮を要する情報」と定義され、<本人の事前同意>なしに取得することは禁止されました。
従って、本人確認書類のコピーを取る時など、該当する情報が含まれていないかを確認して塗りつぶす(=マスキングする)必要があります。「健康診断結果」の書類なども対象に含まれますので、現在、企業内でどう取り扱っているか、チェックが必要です。

日本から<海外にデータを移転する場合>の規制も盛り込まれ、原則として<本人の事前同意>が必要になります。海外のクラウドサービスを利用している場合が対象になるか懸念されていますが、海外にある一般的なグラウト利用の場合ならば対象外になるのかどうか、今後の当局の運用状況を注視する必要があります。

ビッグデータの利活用をにらんで導入される④「匿名加工情報」は運用基準が抽象的で、企業はまだ一歩を踏み出せないだろうと見られているようです。その理由は、4.で説明します。今後、当局はより詳細な④の運用の基準を示す見通しです。

【ポイント】
①取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模事業者も対象になる。
②顔や指紋などのデジタルデータは a.「個人識別符号」、健診結果などは b.「要配慮個人情報」と定義され、規制対象になる。
③個人データを第三者へ提供する際の「記録作成」が義務づけられる。
④個人を特定できなくした「匿名加工情報」は本人の同意なしで利用可能になる。

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