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2023 6月一覧

離婚調停などのIT化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近のニュースで目を引いたものとして、離婚調停や倒産など訴訟以外の民事手続きをIT化する改正関連法(参院先議)が、6日の衆院本会議で与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した、というものがありました。

これで現在は裁判所に持参・郵送する必要がある申立書などをオンラインで提出できるようになります。

現在は、裁判も弁護士同士の場合は裁判所に出向くことがなく、Web会議で裁判手続を行うということが主流になりつつありますが、離婚調停や破産関係は裁判所に出向いて行っていました。豊田市の弁護士としては、これらが行われる岡崎の裁判所に行くだけでも往復2時間かかりますので、Web会議は大変ありがたい制度で、これが拡大していくことは望ましい事態です。

今回の法改正でIT化の主な対象になるものは、遺産分割や離婚に関する家事審判・調停、企業や個人の破産・再生、競売など裁判所が債務者の財産を差し押さえて金銭に換える民事執行みたいですね。
当事者がインターネットを利用して裁判所に書面や資料を提出することを可能とし、弁護士など代理人にはオンライン提出を義務付ける内容になっています(大ベテランの弁護士は対応できるか、少し疑問)。

当事者から紙媒体で提出された書類は裁判所が電子データ化して保管するみたいですが、これは弁護士に依頼しない本人訴訟のケースですね。
自宅などからインターネットで閲覧できるようにするのは当然として、おそらくプリントアウトするので弁護士としては手間が増える可能性はありますね(紙ベースで検討した方が良い分析ができるように思います。電子書籍と紙の本との違いみたいなものですが)。
そして、企業が倒産した際の債権者集会などはウェブ会議形式での参加を認めるとのことですが、破産管財人としては債権者集会に債権者が来ることは少なかったのですが、Web会議形式ですと出席する債権者が増えるかもしれませんね。 

民事裁判では、提訴から判決までの手続きをオンライン化する改正民事訴訟法が2022年5月に成立しており、法務省は訴訟以外の手続きに関しても全面的にIT化するため、家事事件手続法、破産法、民事執行法などの改正準備を進めてきたということですが、今回はこの訴訟以外の手続の点の改正になります(下記図は朝日新聞より)。

 

 ◇IT化対象の主な手続き
 一、企業や個人の破産・再生
 一、不動産競売や債権執行
 一、仮処分など民事保全
 一、遺産分割や相続放棄
 一、離婚や養育費請求

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