今月から「相続登記の義務化」はじまる
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
本日4月23日は「国際マルコーニデー 」という日だそうです。
マルコーニとは、世界で初めて無線通信を発明した人で、本日は、世界で初めて無線通信を行ったイタリア人のマルコーニを記念する日です。
グリエルモ・マルコーニ(Guglielmo Marconi)は、イタリアの無線研究家、発明家で、ノーベル物理学賞を受賞しています。
彼の研究は「無線電信」を電波を使って行うことで、自宅で無線装置を作り、実験を開始し、実用化した後にマルコーニ無線電信会社を創立しました。
彼のすばらしさは、グラハム・ベルが発明した電話の欠点である有線工事をしなくても通信できるようにしたいと考えたのです(ベルもすごいですが、現在のスマホをはじめとする携帯電話はマルコーニなくしては存在し得なかったわけで、その意味で影響力はものすごく大きいといえますね)。
「不便を解消する」という基本的な発想が発明を生み出します。
「今存在するものをなくす」という発想が彼のすばらしいところですね(私も見習いたいです)。
さて、今月から相続放棄が義務化されていますので、全国民レベルで注意が必要です。
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続した場合、不動産の名義を相続人に変更する相続登記という手続きを行います。
これまでこの相続登記は義務ではありませんでしたが、民法や不動産登記法の改正により2024年4月から義務となっています。
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
相続登記の義務化に伴い、以下の3つのポイントに注意しなければなりません。まず、①(当該不動産を)相続したことを知ったときから「3年以内」に手続をする必要があり、②過去に相続した不動産も対象となります(過去に相続した不動産は2027年3月までが期限)。そして、③義務化された後は、正当な理由がないのに相続登記を怠ってしまうと罰則(10万円以下の過料)を受ける可能性があるため、きちんと対応することが重要です。
遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設された「相続人申告登記」(=不動産の所有者が亡くなり、自分が相続人になったことを法務局に伝えることで相続登記の義務を履行したことにする制度)を活用するとよいでしょう。
但し、この制度を利用しても不動産の所有権が相続人に移るわけではないので、不動産の売却などを行う場合は、正式に相続登記をしなければならないことには注意が必要です。
- 2024-04-23