保釈中の男 逮捕
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
2月のニュースですが、保釈中の男性が窃盗事件の公判期日に出廷しなかったとして、刑事訴訟法違反(公判期日への不出頭)の疑いで、男を逮捕したというニュースがありました。
ゴーン氏の海外逃亡以来、刑訴法改正などが進んでおりますが、昨年11月の改正刑訴法施行後、同容疑での逮捕は全国初とのことです。
実際の動きとしては、公判に出頭しなかったとして、前橋地検太田支部は刑事訴訟法違反(公判期日への不出頭)の罪で、住所不定の無職の男(43)を前橋地裁太田支部に起訴したものです。
起訴状によると、窃盗事件の保釈中の被告人として、1月12日の同支部の第2回公判に出廷を命じられていたところ、正当な理由なく出頭しなかったとされます。
昨年12月の初公判には出廷していたようですが、1月12日の第2回公判に不出廷、2月26日に横浜駅で逮捕という流れのようです。
保釈については、被疑者の方から頼まれることは多いのですが、認められても遵守事項が定められており、不遵守には保釈金の没取だけでなく、このように犯罪となって罪が重くなってしまいますので、保釈といっても慎重に守るべき事項を意識する必要があります。
不出頭の理由は、「裁判怖くて」というものだったらしいです。
人間、自分に甘いところはあるとは思いますが、(自分が不利になってはいけないので)しめるところはしめていかないといけないですね。
Mr.Children 「es」
甘えや嫉妬やズルさを抱えながら誰もが生きてる
- 2024-04-15