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ごあいさつ

2019 8月一覧

今後の残業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ニュースなどで「今年4月から、法律で残業の上限が決められる」と聞いたことがある方も多いと思います。
今の時点では具体的な内容についての理解が追いついていない人もいるように思います。

まず、上限規制の対象ですが、2019年4月から対象となるのは大企業(常時雇用する従業員数501人以上の会社)に限られます。中小企業は翌年2020年4月から対象となります。

法改正により、原則1週間40時間・1日8時間という法定労働時間を超えて働かせる場合の残業時間数に上限が設けられます。
従来残業上限は法的拘束力のない告示による定めのみで法律条文に定めがなかったところ、今回「罰則付きで法律条文に明記される」という変化がありました。

残業上限規制は2階建てになっています。
まず「(1)上限時間数を原則、1ヶ月45時間、1年360時間(1年単位の変形労働時間制を適用する場合1ヶ月42時間、1年320時間)」とし、(1)を超える特別な事情があるときでも「(2)1年720時間、単月では100時間未満(休日労働含む)、かつ2~6ヶ月の全ての平均で80時間以下(休日労働含む)を限度とする」よう規制されます。

実務上、残業が多い企業では以下の4点に注意する必要があります。

1. まずは月45時間以内に抑えるよう努力する
2. 45時間を超える月は6回までとする
3. 単月で休日労働を含めた残業時間が100時間を超えないようにする
4. 45時間を超える月が続く場合、休日労働を含め平均80時間を超えないよう注意する

また、36協定の締結についてもなおざりにせず、今まで以上に注意して適正な手順を守るようにしましょう。

つまり、⑴労働者代表の選出をいい加減にせず、選挙など公正な手段で行うことや、⑵残業上限時間についても労働者代表と慎重に決めることなどがトラブル予防になるでしょう。
(ここに不備があると、揚げ足をとられる可能性がありますので、抜かりなくやりたいところです)

残業上限規制は今後労働基準監督署の臨検調査の中心課題になっていくことが見込まれます。
残業が多い場合、早めの対策をしていきましょう。

未払残業代の消滅時効

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、前回は未払残業代について取り上げましたが、改正民法との関係も触れておいた方がいいと思い、今回再び取り上げます。

賃金にかかる請求権は現在労働基準法で「時効は2年」とされています。この定めにより、退職社員が未払い残業代などの請求をする際には、時効にかからない直近2年分の請求をすることが通例ですが、この時効にかかる規定が「5年」に延長されることが検討されています。中小企業経営には大きな影響を及ぼすことが予想されます。

この話題の前提として、消滅時効にかかる民法改正を知る必要があります。これまで民法では「賃金などの債権を含む頻繁で小額な債権の短期消滅時効は1年」「一般債権については権利行使できるときから10年で時効」とされていましたが、平成32(令和2)年4月1日から、時代に合わせて「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」「権利を行使することができるときから10年間」で時効消滅するよう改正されました。

問題は、労働基準法との関係です。
労働基準法は民法の特別法であり、今までは「民法では1年の時効だが特別法により2年(退職金については5年)」という時効が定められて運用されてきました。

しかし、民法で時効が5年に改正されることを受けて、「賃金債権を特別に短くする理由がない」ということで労基法における賃金債権消滅時効も5年に合わせるよう改正が検討されています。

時効が5年になったら賃金債権の消滅時効が5年に改正されると、次のような影響があると考えられます。

【1.未払い残業代請求事件が増える】
過去5年分の未払い残業代請求ができるとなると、今までよりも高額な報酬が見込めることから未払い残業代請求を専門とする弁護士が増えて、今よりもさらに未払い残業代請求訴訟が増えることが予想されます。未払い残業代請求を促す広告も世の中に増えるでしょう。

【2.名ばかり管理職問題が再燃する】
名ばかり管理職として働いている労働者からの未払い残業代請求の動きが再燃する可能性があります。請求できる金額が増えることで、「管理職だから残業代を支払わない」という安易な労務管理の問題点を突く訴えが相次ぐかもしれません。
ここは手当等をやめて基礎収入を低めにしておいて、その代わり残業代をきっちり払う、というやり方などが対応として考えられます。

うちの事務所でも経験がありますが、長時間労働をしている管理職は残業単価も高いため、未払い残業代請求が高額化する点で危険度が高くなります。管理監督者として扱うのであれば裁判になっても絶対勝てるような待遇や責任を与える必要があり、やるなら万全の体制でやるべきでしょう(中途半端が一番ダメです)。

【3.未払い残業代請求により倒産する企業が増える】
未払い残業代総額が増えたことで、未払い残業代問題をきっかけとして倒産する企業が増えることになりそうです。
これはありうる話で、2年でさえ数百万円になることはザラにあるので、5年になるとすごい金額になりそうです。

【4.企業が雇用に対して消極的になる】
労働生産性の低い業種では雇用を敬遠する流れが加速する可能性があります。現にチェーン飲食店ではタブレット端末を使って注文を無人化し、少人数で店舗を回せるように変えています。配送・輸送の分野でも無人化、自動化を進める方向に向いていくことでしょう。

なかなかAIといい、人手がいらない方向になっていきますね。。
終身雇用を維持できなくなってきているとトヨタの社長も言っていましたが、時代は変わってきましたね。対応をしっかりとっていきましょう!

残業代について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

働き方改革関連法の施行により、残業の上限規制が中小企業でも始まろうとしています。
残業時間そのものが上限にかからないよう、より一層の労務管理をしなければならない一方で、残業代の計算誤りにも注意しなければなりません。

例えば、残業時間を集計する際に、日ごとに15分単位や30分単位で切り捨てて計算する誤りがよく見られます。
残業時間については、労働基準法で1日について1分単位で集計する義務があります(ただし、1ヶ月単位で集計した残業等時間を30分単位で四捨五入することは認められています)。

この点は、間違っている会社はけっこうあるように思います。
自分が顧問弁護士をやっている会社では、このような間違いはないと思いますが、社長さんで間違った考え方をしている人は多いと思います。

次に、よく間違いがあるのは、手当の点ですね。
残業の1時間あたりの単価を計算するとき、基本給だけを対象にする間違いがよくありますが、実際は手当も含めなければなりません。
ただし「残業単価計算に含めなくていい手当」が限定的に決められています。

下記の手当は原則として単価計算に含める必要はありませんが、住宅手当など支給方法によって除外できない場合があることに注意が必要です。

残業単価計算から除外できる手当
・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当
・住宅手当※ ・臨時に支払う手当
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※ 住んでいる状況に関わらず一律に支払われる住宅手当は除外できない

なお、歩合給についても残業計算を行う必要があります(歩合給の場合、「1ヶ月の歩合給÷残業込みの総労働時間×割増率」により割増賃金をもとめます)。

残業代の時効も5年になる時代ですので、残業代で会社がつぶれるということもこれから起こってくると思います。
このような時代だからこそ、手当や労務管理については、より一層気を付けなければならないでしょう。

お盆の営業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

8月に入りましたね。
各地で猛暑日で熱中症といったニュースも目にするようになりました。

お盆の営業ですが、8月15日(木)~8月18日(日)はお休み(お盆休暇)とさせていただきます。

メールによるお問い合わせはできるだけ対応致したいとは思いますが、状況によっては難しいかもしれません。
よろしくお願い致します。

おいでん花火

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、この前の日曜日は「おいでん花火」でした。
豊田の夏といえば、おいでん花火ですが、残念ながら今年は「土曜日の総踊り」は中止になってしまいました。
半年くらい前から練習していた子どもたちにとっては残念ですね。去年も台風で中止でしたし、二年連続とは珍しいです。

私は、屋台で焼きそばやポテトなどを買って花火をみました。
写真をたくさん撮りましたが、花火はうまく写真が取れないので、ブログには載せません。写真はイマイチですが、実物は最高でした。

豊田市の中心街でこれだけの人が集まるのは花火か挙母祭りくらいなものですが、今年は9月にラグビーワールドカップがあります。
当然豊田スタジアムも会場でチケットも完売と聞いています。そうすると4万人を超える人が豊田にくることになるのですが、想像できません。

もう8月に入りましたし、あと1月程度とはとても信じられません。
半分以上過ぎてしまった1年ですが、後半もあっという間なんでしょうね。。

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