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ごあいさつ

2016 1月一覧

使用者のための労働審判

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、労働審判というと、時間がタイトということですね。
通常、労働審判手続が申し立てられると、労働審判官として指定されている裁判官が、申立書の記載内容や申立費用の納入等に問題がないかを審査します。

問題がなければ、第1回期日や答弁書作成期限を指定し、申立人と相手方を呼び出します。

第1回期日は、特別な事情がない限り、申立日から40日以内に指定され、答弁書の提出期限は、第1回期日の5~7日前と指定されるのが通例です。

裁判所は、申立書と提出された証拠を相手方に郵送しますが、そこには、第1回期日や答弁書作成期限が指定された呼出状が同封されています。

この期限が一方的に指定されるのが、非常にタイトなんですね。
既に、他の裁判等で予定が入っているところに、問答無用で指定されてくるわけです。

弁護士がその後ついた場合は、指定された期日にすでに予定が入っている事態はありうるのですが、そういう場合は、「早めに」期日変更の申立をすれば期日変更が認められることが多いです。
実際、自分も予定が入っていたので、期日変更したことがあります。ただ、それでもスケジュールはタイトなので、労働審判が入ると深夜0時を連日超えるような感じになるので大変です。
審判では、やはり厳格に解釈していくと会社側には何かしら法に反する部分があることは否定できないので、やはり裁判所は会社側には厳しい態度であることが多いですね。

ただ、使用者のための労働審判、裁判所は企業側に厳しい対応をすることも多いですが、大変やりがいがあるので深夜の作業もそれほど苦ではないですね。
(裁判所の使用者側に対する対応は、弁護士として辛いところがありますが・・・)

商工会議所の会報に当法律事務所が紹介されました

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こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

豊田商工会議所の1月号会報の「会員紹介」に当事務所が紹介されました。(写真をクリックすると記事が読めます)
実は、昨年12月頃、商工会議所のスタッフさんにご連絡いただき、取材をしていただいていました。

文書の案のベースも考えていただき、ありがたい限りですね。
商工会議所の会員にしか配布されないと思いますが、いろいろな方に当事務所のことを知っていただけるのはありがたいことです。
(なにせ独立して半年で、知名度はないと思いますので)

とはいえ、やはり弁護士の評価は「仕事のやり方」や「結果」だと思いますので、弁護士として目の前の仕事を一生懸命やることが大事だと思っています。
クライアントの利益のために、がんばります!

豊田稲門会発足

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先月の18日、豊田稲門会が正式に発足し、私も発会式に参加してきました。
豊田市という地方都市にこんなに早稲田大学出身者がいるのか、と思うほど、たくさんの校友がいらっしゃいました。

一番の有名人は、やはり体育会の方で、元横浜、ソフトバンクホークスの細山田さんがトヨタ自動車の野球部に入部されたということで参加されていました。
プロの厳しさや斎藤佑樹の話を聞けてなかなか面白かったです。

これから定期的にイベント等があるようで、また参加していろんな人と知り合えたらと思います。
頑張っている人を話すと、自分もやる気がでますし、視野が格段に広がりますので、こういった出会いも大切にしていきたいなと思います。

講演会をしてきました

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、この間、公益財団法人暴力追放愛知県民会議主催の不当要求防止責任者講習の講師を務めてまいりました。
会場には100人以上の受講者さんがおりましたので、大変緊張しましたが、ひととおり話してきました(このような大勢の前で話すのは初めての体験でした)。

暴対法ができからというもの、それまで裏の経済社会で活動していた暴力団が、表向きは暴力団とは無関係を装い、実体は彼らの息のかかった企業の企業活動によって、次第に表の経済社会に進出する傾向を強めてきたといえます。
したがって、最近ではいかにも暴力団という団体は少なくなってきており、フロント企業等にまぎれて活動するようになってきました。暴力団排除条項というのが家を借りるときや銀行取引をするときに入ってくるようになりましたが、暴対法からの流れです。

簡単な心構えとしてお話ししたのは、以下のような対処法です(基本的なものですが)。

① 来訪者の確認(最低限、来訪者の氏名及び所属団体の確認)
② 用件の確認(要求内容は、相手の口から明確に言わせる)
③ 対応人数(一人では対応しない、各人の役割分担)
④ 対応時間(最初の段階で対応時間を決め、時間になったら明確に打ち切る)
⑤ 対応場所の選定(相手の懐には飛び込まない)
⑥ 言動に気をつける(どちらとも受け取れるような曖昧な発言は厳禁)
⑦ 書類(念書等)の作成は拒否(「一筆書けば許す」には応じない)
⑧ 即答や約束はしない(組織的な対応をする)
⑨ 上司は簡単に出さない(上司との交渉を要求されても、できるだけ「担当は私です」と断る)
⑩ 湯茶の接待は不要でよい(居座りにつながる、凶器になるため。これは場合による)
⑪ 対応内容の記録化(不当要求を証拠化する)
⑫ 機を失せず即座に通報(危険を感じたらすぐに通報する)

2月6日(土) 10時半~12時 西三河弁護士会館で法律相談を行います

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

2月6日(土) 10時半~12時 西三河弁護士会館(岡崎市)内

で法律相談を行います。

「こんなこと弁護士に聞いてもいいのかな」というものでもかまいませんので、遠慮無くご相談ください。
(相談の事前予約が必要です。相談を希望される方は、岡崎の弁護士会0564-54-9449まで)

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