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ごあいさつ

2019 2月一覧

顧問先企業

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は、顧問先企業の新規ビジネスに関するリーガルチェックの仕事が多いです。
例えば、海外から原料を輸入してある製品に加工し、それを全国の小売店に卸すというビジネスを考えている場合、海外から原料を輸入する商社との契約、全国の小売店へ卸す場合の契約、その商品の購買をコンサルティングする企業とのコンサルタント契約など、ビジネスの世界では契約は重要なプロセスです。

相手方は東証一部上場企業だったりするのですが、その企業が作る契約書は法務部がしっかりしているからかよくできているのですが、細部を見てみるとこちらに不利な条項がちりばめられています(相手が有利ならこちらが不利になるので当たり前ですが)。
当事務所は、一部上場企業に比べ法務部が弱い顧問先企業が不利にならないよう防波堤となって、不平等契約をできるだけ公平な形に修正したりしています。
今回のビジネスは、近いうちに地上波でCMもやるそうなので、うまくいくといいなと願っています(そのためにも法的な問題が起こらないよう、当事務所としてもかかわっていくつもりです)。

その他にも、新ビジネスをアプリで行うという会社の利用規約づくりと法律にひっかからないようにするためのスキームのアドバイスなどもしています。
このビジネスは、昨年末にスタートしたのですが、順調に行っているようでうれしい限りです。
少しでもビジネスの役にたてるようサポートしていきたいですし、内部の問題などのアドバイスについても適宜行っていくつもりです。

損害賠償などの事後処理も多いですが、こういう予防法務的な仕事ができるのも顧問契約のいいところですね。
当事務所は、顧問先企業については最重要な存在として積極的にサポートしていく所存です。

共同親権

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

法務省は離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入った、というニュースを目にしました。

日々、法律事務所で仕事をしていると、離婚の相談は多くあります。
日本では3組に1組が離婚するとも言われているので、身近にも離婚した人や離婚を考えている人は多いと思います。

女性の相談では、親権が欲しいという希望が多いですね。
不貞行為をして離婚に至るが、親権はとれるかといった女性の相談もあります。

結局のところ、親権については「子の福祉」を基準に決めるので、不貞行為がストレートに親権の有無に影響することはないです。
記事にもあるとおり、日本では協議離婚が中心で、親権は当事者で決められることが多いのですが、親権について争いが出た場合は、調停、裁判まで行くことも少なくありません。

継続性の原則、(子の年齢が低い場合の)母性優先の原則などいろいろ考え方はありますが、結局は「子の福祉」にとってどちらか適しているか、という判断となり、裁判所までいけば家庭裁判所調査官の調査が入ったりもします。

離婚となっても父母の関係が比較的良好であるケースでは、ほとんど協議離婚となるので、法律事務所までくることは皆無です。
逆に、法律事務所にくるケースでは、親権に争いがある場合が多いですね。

たしかに、日本では、単独親権という制度をとっていますので、親権をとれなかった親は「面会交流」といって月1回程度子どもと面会することで子どもとの交流を図るという制度になっています。
ただ、これだと子が同居している親(親権がある)の顔色を伺って行動したり(これはある意味仕方がないと思いますが)、子どもが成長し学校行事などが多くなってくると月1回の面会が難しくなってきたり、いろいろうまくいかないケースも多いと思います。

欧米では、「子どもを監護・養育する義務」と捉えているようですが、日本も今後「生んだ以上は父母は子どもを責任もって育てる義務」があるといった考え方になっていくといいなと思います(現状では、権利を主張する親同士が子どもを綱引きのようにとりあっているイメージになってしまっています)。
この共同親権は、そのための第一歩になると思います。

以下、一部引用(日本経済新聞より)==================================

日本では親権は「親の子どもに対する権利」と考えられがちだが、欧米では「子どもを監護・養育する義務」と捉えており、両親が親権を持つのは当然との考え方が支配的だ。離婚後も、一方の親が面会交流や養育費の支払いを拒むと違法行為に問われる。
ただ父母の関係が良好でない場合、親権の行使をめぐって双方が激しく対立し、子どもの利益を害することもある。配偶者からの暴力から逃げるため「一刻も早く離婚したい」という深刻なケースもあり、両親の間を行き来することで、子供が逆に精神的に不安定になるなどの症例も報告されている。
このため、共同親権を導入した場合でも、養育環境を慎重に考慮し、ケースによっては単独親権を選択することもできるよう検討する。欧米では親権選択にあたり、裁判所などを介して子どもの養育環境を熟慮して決定する場合が多いという。
法務省によると、日本では協議離婚が中心で、親権の決定に裁判所が介入していないケースが大半だ。選択的な共同親権を導入するには、親権の決定に裁判所が深く関与する手続きをどう構築するかが課題となる。

法定相続情報証明制度

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

先月、私の祖母が他界しました。今後相続手続がまっていますが、相続手続の作業はけっこう大変です。
相続人に負担のかかる場合が多く、親から引き継いだ土地などを相続するために、<名義変更>を諦める人は大勢いると推測されます。

大変な事例をあげると、相続人が全国各地に散らばっている場合があり、亡くなった人も含めて、相続人全員の戸籍を集めるのに長い時間を要する場合があります。実際、東日本大震災の復興事業が、そのような事情のために大幅に遅れたケースは多々あると言われています。

《遺産相続の手続き》のなかで大変なのは、a.戸籍集めと b.住民票などの書類を整備することでしょう。
現行制度では、遺産が多岐にわたる場合には、-1.<不動産登記の変更>や -2.<銀行預金の解約>などのため、申請の都度、大量の書類一式を「登記所」や「金融機関の窓口」へそれぞれ個別に提出しなければなりません。
特に -1.<登記変更>では、a.戸籍謄本や b.住民票など数種類の書類が必要となります。申請先の ⅰ「登記所」や ⅱ「金融機関」も、提出者が法的に正当な相続人かどうか逐一審査するなど、煩雑な手続きに時間と人手がかかっています。
こうした現状を改善しようと、法務省が新たにスタートさせた新制度が『法定相続情報証明制度』です。
(法改正は必要なく、「不動産登記規則」の改正で対応しているようです)

新制度は、「第1段階」として、

-1a.相続人の1人が全員分の本籍・住所・生年月日・続柄などを記した「関係図」を作り、
-1b.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍をそろえて登記所に提出する。
一方、登記所は提出書類の内容を確認した上で、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された『証明書』を発行する。

「第2段階」として、
-2.相続人は『証明書』の写しを遺産の土地を管轄する別の登記所や、預金先の金融機関などに提出する。この際、改めて戸籍関係書類などを用意して提出する必要はなく、『証明書』1枚で済むため、相続人の負担は軽減される。申請先の登記所や金融機関も、相続人の正当性を各自で審査する手間が軽減され、手続きの迅速化が見込まれる。--というものです。

このような改正案について、一部の不動産関係者からは「遺産相続に伴う<不動産の名義変更>がスムーズに進むことで、所有者不明の土地や空き家などの問題解決の前進につながる」と期待する声があがっています。

しかし、今回の《相続手続きの簡素化》では相続人の負担はある程度軽くなりますが、<相続登記>は法律上の義務ではないため、「相続する不動産の価格が低ければ、時間と金をかけて登記するより、放置する方が得策」との相続人の判断を覆すまでには至らない場合もあるのでは…、と指摘する専門家もいます。

法務省は、2017年度予算の概算要求の重点事項として《相続登記の促進》を掲げ、現在政府は<相続登記>を義務化するなどの方向性も検討しているようです(これまで<相続登記>を促進する特効薬は依然として見つかっていないのが現状でしたので、法律で強制的にでも進めるということだと思います)。

人間ドッグ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、久々に人間ドッグに行きました(結果はまだです)。
弁護士事務所というのは、会社や役所とは違って、人間ドッグは毎年必ずやる体制ではありません。

今年から全従業員の人間ドッグを事務所として行うことにしました(費用は当然事務所負担です)。
前の事務所にいたときも事務所として人間ドッグに行ったことはなかったですし、前の事務所の事務員も人間ドッグに行っていたという記憶はありません。

ただ、がんなどでも早期発見かそうでないかで生存率に大きく係わることから、仮に調子が良くない時には事務所としてできるだけ早く調子が悪い原因をつきとめ、対策をしていってもらいたいと思います。
結果が出た従業員は、数値が良くなかった点を意識し、運動や食生活について考えたりしているようです。
今後は、1年に1回、事務所として人間ドッグを行い、従業員の健康増進を図っていきたいと思います。

人間、どれだけお金持ちでも健康が一番と答えると思います。やはりお金より健康第一だと思います。

社会人として働くことは当然ですが、仕事も無理をしすぎないようにしたいですね(とはいえ夜の相談希望者が多く仕事から帰るのが遅くなってしまっていますが)。

代わりのきかない

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、私の祖母が亡くなりました。
祖母が住んでいるのは四国で、かつ急な出来事でしたので、親戚の中には来られない人もいました。

弁護士の仕事は、どうしてもその人しかできない、代わりのきかない期日というのがあり、それにあたってしまうと葬式に出れないということはありえます。
私も祖父のなくなった時は、国選弁護の期日が入っており、通夜に間に合わなかった記憶があります。他に破産管財人としての期日や、証人尋問の期日などは代わりのきかない期日といえると思います。
親戚のなかにも、医師で手術を担当する予定となっていた人は、参列できませんでした(これも代わりがきかないですよね)。

私の場合は、期日があったものの、代わりのきく期日でしたし(代理人が複数いて対応できる事案)、クライアントとの打合せも事情を説明して変更してもらうことができたので、なんとか参加することができました(クライアントの皆さんは、予定を変更していただいたのに逆に気を使っていただき、感謝しかないですね)。

祖父と祖母は、小さいときにたくさん遊んでもらいましたし、本当に悲しいですが、最後に顔を合わせてお別れができてよかったと思います。
クライアントの皆様にご迷惑をおかけしたので、これからしっかり頑張らないといけないですね。

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