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ごあいさつ

2015 10月一覧

ストレスチェック

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年の12月から、従業員50人以上の事業所にストレスチェックが義務づけられます(従業員50人未満の事業所は「努力義務」です)。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

「労働安全衛生法」が改正され、常時使用する従業員に対して実施することが義務づけられました。
従業員が、自分のストレス状態を知ることでストレスを溜めすぎないよう対処したり、ストレスが高い状態には医師の面接を受けて助言をもらったり、会社に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の環境改善に繋げたりすることで、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする仕組みです。

結果は数値化され、一定以上の数値が出た従業員は「高ストレス者」とされ、医師の面接指導を受けたりし、場合によっては、医師から休職や短時間勤務などが必要と判断されて、会社が適切な措置をとることになってきます。

会社は、従業員のメンタルヘルスについて厳しい責任を課されている以上、メンタルヘルス不調情報を取得して早期の対応を行っていくことが大切です(何よりも予防が大事ということ)。
そのためにも、今年の12月の施行される「ストレスチェック制度」を積極的に活用していくことが望まれます。

ノーベル賞

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

つい最近まで、日本人のノーベル賞受賞が話題になっていましたね。
そもそもノーベル賞はどうやって選んでるんでしょうか。

ノーベル賞の賞金や運営資金を出しているのは、スウェーデンにあるノーベル財団ですが、その選考は徹底した秘密主義で行われています。

ものの本によると、毎秋、ノーベル賞受賞者や各国の研究機関、学術団体などに、約3000通の推薦状を送り、200~300人が推薦されてくるようです。
そのリストをもとに、ノーベル委員会が、書類審査、論文審査を実施するという流れみたいですね(このため各地域にはかなりの数の秘密調査員がいるようです)。

発明と論文発表の時期、先見性、発展性など厳しい調査を行い、数名にまで絞り込まれ、さらに(ノーベル)委員会の議論によって、最大3人の最終候補が決められ、最終的には、現職教授約50人で構成されるノーベル会議総会にかけて、
異論がなければ正式決定となるみたいです。

よくわからなくなってきましたが、結局は、ノーベル賞受賞はすごいってことですね。。

自由業フォーラム

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、岡崎ニューグランドホテル(一応、岡崎で一番格式の高いホテルと言われています。けっこう古いですけどね)にて、「西三河自由業フォーラム」が開催されたので、参加してきました。

弁護士に成り立ての頃、一度だけ参加したことがありましたが、それ以降はイソ弁として日々大量の書面作成等に追われていたため、ずっと不参加できました。
しかし、今年の6月に独立したため、他の士業さんと知り合いになろうと参加してきました。

ただ、時間短すぎ。。

80人ほど参加していますので、全員と話すことなんて無理ですし、名刺交換も10人もできてないですね(5人位??)。

ただ、自分としては、話もそこそこに名刺を配りまくるというのはあまり好きではないので、2~5人くらいの方とじっくり話すことが性に合っています。
今回はたまたま隣になったのが、某銀行を定年退職した後に社労士事務所を開業された方で10月1日に開業したばかりという方でした。
某銀行のお話やら、とても興味深く楽しかったですね。

某銀行は定年後も働ける制度があるそうですが、その方は「一度きりの人生、自分の好きなことをやった方が楽しいはず」といって、社労士を開業したという方で、エネルギッシュといいますか、若いんですよね、目が。
異業種交流会としては、名刺を配ってないのでダメな対応だったのかもしれませんが、その方とお話できたことはとてもよかったと思います(帰りも駅まで一緒に帰りました)。

時間が2時間って、短過ぎますね。異業種はほぼ初対面なので、話しているとあっという間に時間が経ってしまいます。
まぁ、焦らず慌てず、ひとつひとつの出会いを大切にしていきたいと思います。

10月30日(金)13時~15時半 西三河弁護士会館内で「交通事故」相談を行います

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

10月30日(金)13時~15時半 西三河弁護士会館(岡崎市)内

にて交通事故相談を行います。
交通事故に関する相談等ございましたら、是非西三河弁護士会館(岡崎市)までお越し下さい。

「こんなこと聞いていいのかな?」というものでもかまいませんので、遠慮なくご予約ください。
(事前予約が必要なので、詳しくは西三河の弁護士会にお問合せ下さい。)

相続税改正

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、ご承知のとおり、平成27年1月1日より相続税が改正されました。
相続税が改正された影響で、都市部に持ち家がある人なら課税対象となる可能性があります。

今回の改正で、「相続税」は資産家だけに課せられる税金ではなくなりました。その原因は、基礎控除が6割に引き下げられたことによります。

法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は、改正前には相続財産の合計が8000万円未満であれば申告は必要なかったのですが、改正後には4800万円以上なら申告しなければならなくなりました。

これにより、東京、大阪、名古屋などの地価の高い都市部に持ち家がある場合は、申告対象になる可能性がぐっと増えました。
申告対象となる人が自分の財産をできるだけ多く次世代に渡すためには、何らかの対策が必要になります。

さらに税率構造が6段階→8段階へ変更となり、最高税率はなんと55%に引き上げとなることで、富裕層にとっては厳しいものとなりました。
今回の改正で影響が大きいのは2次相続と言われています。単純に相続人の数が減るからです。

いざというときに慌てないように、早めに本格的な対策をとっておきたいものですね。一度、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。

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