相続税改正
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
さて、ご承知のとおり、平成27年1月1日より相続税が改正されました。
相続税が改正された影響で、都市部に持ち家がある人なら課税対象となる可能性があります。
今回の改正で、「相続税」は資産家だけに課せられる税金ではなくなりました。その原因は、基礎控除が6割に引き下げられたことによります。
法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は、改正前には相続財産の合計が8000万円未満であれば申告は必要なかったのですが、改正後には4800万円以上なら申告しなければならなくなりました。
これにより、東京、大阪、名古屋などの地価の高い都市部に持ち家がある場合は、申告対象になる可能性がぐっと増えました。
申告対象となる人が自分の財産をできるだけ多く次世代に渡すためには、何らかの対策が必要になります。
さらに税率構造が6段階→8段階へ変更となり、最高税率はなんと55%に引き上げとなることで、富裕層にとっては厳しいものとなりました。
今回の改正で影響が大きいのは2次相続と言われています。単純に相続人の数が減るからです。
いざというときに慌てないように、早めに本格的な対策をとっておきたいものですね。一度、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
- 2015-10-20
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- by 豊田シティ法律事務所