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ごあいさつ

2020 5月一覧

プロ野球開幕決定!

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、緊急事態宣言が解除されました。
今日、調停官として裁判所へ行きましたが、職員や裁判官の在宅勤務もあり、いつもの1/3程度の人員で、寂しい感じがしました。
とはいえ、期日が延期となっていた民事調停も、6月の第3週あたりから、期日を入れていくようですね。

裁判もそうですが、いよいよ司法の場も運用再開という感じです。
(たまった裁判の反動が怖いですね、6月は忙しくなりそう・・・)

そういうなか、夏の甲子園の中止が決まりました。
元高校球児の端くれとしては、非常に残念ですし、球児のみなさんの気持ちを思うと言葉になりません。
甲子園というのは、強豪校ではなくとも、毎日練習をがんばってその成果を出すという意味で重要ですし、高校3年の夏を野球の区切りとしている人も多いです。
自分だとしたら・・・と考えるといたたまれなくなります。

そんな暗いニュースのなか、新型コロナウイルスの感染拡大で開幕を延期しているプロ野球が6月19日に開幕となりそうです。
今日、オンラインで臨時12球団代表者会議を開き、セ、パ両リーグ公式戦の開幕日を6月19日に決めたそうですね。
感染予防のため、当面は無観客試合で行うようです(ただ、スポーツニュースも最近は見ていても刺激がないので、試合が行われるのは嬉しいですね)。
4月に政府が緊急事態宣言を発令して以降、国内のプロスポーツで公式戦開催が決まったのは初めて、とのこと。

今後、Jリーグなども再開を発表すると思いますが、無観客だとちょっと寂しいのは事実ですよね。。
とはいえ、新たな一歩として、今日の日を迎えられたのは、よかったと思います。楽しみにしたいと思います。

※ 当初の予定だった3月20日からは約3カ月遅れでの開幕。レギュラーシーズンは各チーム143試合から削減されて120試合となる予定。日本シリーズは11月21日に開幕し、11月中にシーズンを終える。クライマックスシリーズ(CS)を開催するかどうかは結論が出ていない。

ネット上の誹謗中傷

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日、テラスハウスに出演中だった女子プロレスラーの方が亡くなった、とのニュースがありました。
原因は、ネット上での誹謗中傷とのことです。

木村花さんのツイッターに「消えろ」「気分悪い」などと書き込んでいたアカウント、相次ぎ消える

女子プロレスの同僚の方が、「言葉は時に鋭利過ぎるナイフになって人の心の奥深くを無残に切り裂き荒らす」と述べおられましたが、「言葉はナイフ」というのはそのとおり。
しかも、足を踏まれた人は一生覚えているが、足を踏んだ人は覚えていない、というように、言葉には気を付けないと、後で知らず知らずのうちに関係が悪くなっていたり(避けられていたり、嫌われていたり・・・)、ということが往々にして起こります。

なので、「言葉はナイフ」ということを肝に銘じる必要がありますよね。

また、今回のことで考えたことは、自粛警察というところでもありましたが、「自分が正しい」という先入観を捨て、正義は一つではないことをしっかり認識すること、だと考えます。

自粛警察は、たしかにコロナのことを考えれば、攻めたくなる気持ちはわかります。
しかし、報道でも繰り返し言われているように、コロナ感染による命と経済的な破滅による命は、両方フォローしなければならないことです。
自粛のなか営業している人も、従業員の生活であったり、自分の生活を守らなくてはならないケースだってあります。

どちらも「正義」です。
正義は、一つではないので自分こそ正義と思って突き進んでいくと、紛争が解決できなくなります。
例えば、太平洋戦争の原爆投下であっても、アメリカ側はリメンバーパールハーバー(真珠湾攻撃から始まった戦争の終結を早めた)という意味で、「正義」と考えている人も多いですし、日本側は、一般人も無差別にしかも何万人も殺すことは「正義であるはずがない」と考えています(自分もそう思います)。
このように、正義は一つではないので、(相手の立場もひょっとしたら何か理由があるかも・・・)と思いやる気持ちも大切だと思います。

他人がどう考えるか、を意識して行動することが、すなわち相手方の立場を意識して行動できることが、「誠実」だと自分は考えていますが、その意味で自粛警察は、不誠実だと思います(張り紙などは業務妨害罪や器物損壊罪にもあたりうるし、脅迫罪にもあたり得るもので、犯罪か犯罪スレスレだと思います)。
相手の立場を考えず、相手の立場を(直接確認せず)自分のいいように解釈して、行動する人を目にしますが、そういう人は「不誠実だなぁ」といつも思います。

こういう悲劇を無くすためには、個々人が「ホメ芸を目指す」ということが解決策になるのかもと思います。
中谷彰宏さんの本が好きでよく昔読んでいましたが、中谷さんは徹底した「ホメ芸」の方です。本でも人を非難することはほとんどありません。
あの人のいいところは何か、ということを見つけることは難しいですが、それをしていくことで知性が磨かれますし、こういう事態を避けられるような気がします。

最近、自分の中で好感度急上昇中の一人、タレントの武井壮さん(47)も「ツイートで汚い言葉を人に投げかけるってこと。。本当に人の心を傷付けるってまだ分かんねえのかなあ。。オレなんか陽気でそんなもんパコーンてできるけどさ。。そうじゃない人もいるんだよ。。」(原文まま)と述べていました。本当に同感です。
(ただ、テラスハウスのような番組に出演すること自体、視聴者から賛否両論の意見が出ることはある意味当然であり、それが耐えられないのであれば出演自体しない方がよかったのかなという思いもなくはないので難しいのですが・・・)

著名人のコメントもいくつか見ましたが、乙武さんのコメントが秀逸でしたね。

「たぶん、そこまで悪意があったわけではなかったのだと思います。ナイフで刺したわけでも、ピストルで撃ったわけでもなく、ただそのへんの小石を投げただけの感覚だったのだと思います。だけど、投げているほうは「たった一粒の小石」でも、投げられている本人には見えない相手から投げられる言葉は鋭いナイフのように感じられるし、たとえ小石に感じられても、それがどこの誰かもわからない相手から無数に飛んでくれば、回復しがたいダメージが蓄積されていきます。あなたの、ほんの軽い言葉は、誰かの命を奪ってしまうかもしれないのです」

誹謗中傷も、名誉棄損罪になることは十分ありうるので、ツイッターとかで軽々しく誹謗中傷するのは思わぬ結果となることもあるし、避けたいですね。犯罪かもしれないし。
(ネット上の名誉棄損の相談も増えて生きているように思います。このこと(ネット上の言論の怖さ、影響力等)は、学校で教えるべきだと思いますね)

爆笑問題の太田さんの「本人が見るんだっていう意識と、何でも言っていい場所ってこの世界にはないですからね」というところがポイントのように思います。
家族であったとしても、どれだけ近い人であっても、「なんでも言っていい場所」というのはこの世界にない、ということであり、「まずは、(言いたいことを)ぐっと我慢する」という意識が重要なんだと思います。

ちなみに、他に好感度急上昇中の人は、小島よしおさんですね。
休校中の勉強についてYouTubeなどで上げられていて、かなり好評のようです。

「つもり贈与」には要注意

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

親の世代や子や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として、贈与する方法があります。
しかし、「贈与したつもり」だったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産として相続税の対象となってしまったという例はよくあります。

例えば、親から生前贈与された子ども名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際に相続財産とされてしまった事例があります。
この場合、親自身の預金とみなされ、相続税の課税対象になる相続財産とされます。

裁判で争って、「相続財産」とされてしまった事例もあります。
理由は、例えば、親は子に通帳の届出印は渡していたが、通帳は親が保管していたり、預貯金等を贈与する旨の契約書が作成されていなかったり(口約束はあっても)、親が必要に応じて預貯金の一部を解約して使用していたなどがあります。

それでは、生前贈与と認められる条件はどのようなものでしょうか。

贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」とされています。
したがって、一方的な意思表示のみで成立するものではなく、当事者間の契約があってはじめて有効になります。

税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点に注意することが必要です。

1 贈与の都度、贈与契約書を作成する
口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産をあげます」「財産をもらいます」といった意思があったことを証明するためには、書面(贈与契約書)を残しておくことが大切です。

2 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う
贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態でなければ贈与したことになりません。
したがって、通帳や印鑑は、贈与した人ではなく贈与を受けた人が保管・管理するのが当然となります。
贈与者自身が引き出したり解約したりできる状態では、贈与者の預金(子などの名義を使った名義預金)として判定されてしまいます。

3 お金の贈与は振込で行う
贈与した事実が、通帳等で確認できるようにしておくことが重要です。
手渡しというのは、立証が難しくなり、自分で使ったとか判断される可能性があります。

年間110万円以下であれば贈与税がかからないという知識は皆さん持っているかと思いますが、結果として相続財産として加算されてしまう可能性もありますので、しっかり対策をしておきたいですね。

アクリル板設置

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

以前から書いていたとおり、飛沫を防ぐアクリル板の注文をしておりましたが、ようやく事務所に届きました。
間に設置しましたが、いい感じです。

ただ、非接触体温計については、中国製だったこともあり、正確な体温が測れませんでした。
よって、入室時に体温チェックは、はずします。

アクリル板は、少々大げさにも思えますが、相談者、依頼者の方の安心感のことを考えれば、仕方がないですね。
(やれるだけやっているといった方が相談者、依頼者の方にとっても安心だと思います)
今日から運用開始となります。

不動産相続にまつわる数字

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、不動産相続にまつわる数字についてご紹介します。

①12,971件、②75.9%、③66.6%

これらの数字が何を意味しているか、わかりますでしょうか??

まず、①について。
これは「平成27年における遺産分割に関する調停事件数」です。
ちなみに約30年前である昭和60年の約2.5倍も増加していることになります。

次は、②について。
これは、「遺産分割調停における財産額5000万円以下」の割合です。
これが何を意味するかというと、相続はごく普通の家庭でも起こりうる「身近な問題」ということです。
(ちなみに、1000万円以下が32.1%、1000万円以上5000万円以下が43.8%)

最後に、③について。
これは、「1世帯あたりの家計資産における不動産資産の割合」です(データは少し古いですが、平成26年度「全国消費実態調査」によります)。
1世帯における資産の6割以上が「不動産」となります。
(ちなみに、預金や株式などの金融資産は、29.8%)

「ウチは大きな資産もないし、兄弟も仲良し。遺産相続なんて心配ない」

こういった声をよく聞きます。
しかし、これが大きな落とし穴かもしれません。

「相続」が「争族」になる例は意外に多く(不況になってますし、不労所得が得られるということで欲が出るからだろうと推測します)、遺産分割調停が増えている状況です。
遺産分割調停までにいくとなると、まさに骨肉の争いで、兄弟仲は絶交といった感じになることが多いです。
(そうでなければ協議でまとまっている)

争族にならないよう、遺言などでしっかり対策をしておきましょう!

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