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2020 5月 12一覧

留置場一時閉鎖に危機感

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ニュースで、留置場一時閉鎖に危機感-「1人1部屋」限界も 複数収容者がコロナ感染・警察当局というものがありました。

このニュースでは、


警視庁渋谷署の留置場で4月、複数の収容者が新型コロナウイルスに感染し、留置場が一時閉鎖された。

警察庁は同様の事態が各地で起きることに危機感を抱き、防止策として「1人1部屋」を求めるが、収容能力には限界があり容易ではない。

渋谷署では4月8日と12日、計2人の収容者の感染が判明した。収容者と留置に関わる警察職員全員のPCR検査を実施した結果、同18日には新たに5人の収容者の感染が確認された。

警視庁は同署の留置場の一時閉鎖を決断し、収容者全員を別の施設に移送。幹部は「収容者7人が感染したことを重く受け止める」と語った。

留置場や拘置所、刑務所など収容者を拘束する施設は、逃走防止のため扉を開け放すことが困難な上、数人の収容者が同居するなど「3密」が生じやすい。

拘置所や刑務所などを所管する法務省は4月、新規入所者は14日間、単独室に隔離して毎日2回の検温を行うなどのガイドラインを公表した。

一方、警察庁は2月、各地の警察に対し、留置場の収容者を「可能な限り1人1部屋とする」と指示した。ただ、渋谷署では3人の部屋で2人の陽性が確認されるなどしており、警視庁幹部は「施設の収容能力にも限界がある」と吐露する。


ということで、1人1部屋にすべきだが、限界もあるということですね。

西三河支部でも、「新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、警察署に接見予約を入れる際または拘置所での面会申込手続をする際には、被疑者・被告人の発熱や咳の症状等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状の有無について確認ください」という告知がきています。

接見室は、密室、密閉ですので、弁護士も気を付けないといけないですけど、どうしようもない気もします(アクリル板があり密接といえるかは見解がわかれるでしょうが、一度も会わないというのも弁護活動として問題があるような気がします)。
弁護士によるマスクなどの自衛措置は必須ですね。

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