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ごあいさつ

2016 8月一覧

外国人の刑事事件

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、立て続けに外国人の国選弁護事件を担当しているので、なかなか大変です。
まず、通訳人と連絡をとり、警察署に来てもらわないといけませんし、接見の時間も通訳を介すので2倍かかります。
実際の公判でも法廷通訳の方の宣誓や通訳時間を考えると、通常の2倍以上時間をとっています。

さて、刑事裁判の結果次第では、適法に在留資格を有する外国人であっても、退去強制事由に該当することがあります。
また、執行猶予判決であっても、退去強制事由に該当することもあります。
実刑判決を受けた後でも、在留特別許可を得ることができる場合もあります。その際には、服役態度、日本語習得状況、家族や後見的立場の人間の面会回数などが確定のために有利に働くことがあります。

このように、外国人といっても、日本に居続けたいというケースなどでは、その後の在留特別許可取得といった活動までつながりますので、奥が深いです。
刑事手続の終結と同時に退去強制手続が開始するケースであっても、事案によっては在留特別許可を取得できる可能性はあります。すなわち、普通にいけば退去強制されるのですが、日本人との間に子供がいて日本で生活したいという場合には、弁論もそれを意識した活動にする必要があり、なかなか大変ですね。

競業避止について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所も夏季休暇が明け、通常業務となっています。
暑いので、なかなか外を出歩くのも嫌な感じがしますね。

さて、競業避止義務とは、退職後に同業他社に就職しない、また、会社の事業と競合する事業を自ら起こさないといったことを内容とする義務をいいます(いわば、会社を裏切りませんという約束です)。
かかる義務について誓約書を取り交わしている企業もあります。かかる約定は、有効なのでしょうか。

結論からいえば、競業避止義務の規定があっても、当然にその通りの効果が認められるのではなく、有効と認められる範囲は限定的なものになり、合理性が認められるような場合でなければならないとされています。

たとえば、年数です。あまり長期にわたったのでは、労働者に与える不利益が重大すぎることになります。
判例(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)では、2年という短期間の定めであったこと、在職中、機密保持手当が支給されていたことなどを挙げ、競業避止義務の規定を有効としました。

仮に2年といった期間制限がなければ、競業避止義務の規定自体が無効となるリスクもありますし、手当や退職金をどれだけもらっていたか(代償措置の有無)によっても規定の有効性が変わってきます。
退職金といっても、賃金の後払い的性格もあるので、退職金不支給といっても全額不支給といった措置は無効となる可能性が高いと思われます。

憲法で認められた職業選択の自由と関連する問題なので、難しい問題をはらんでいますね。

夏季休暇中でも出勤してます

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所は、現在夏季休暇中ですが、本日豊田社会福祉協議会の法律相談の担当だったこともあり、事務所に出て郵便物やメール等の対応をするとともに、裁判所からの連絡文に目を通したりしています。

さて、オリンピックが熱いですね。
今年の甲子園球児は、少し可哀想な気がします(あまり注目がいっていないような・・・)。

錦織のメダルが非常に楽しみです。
次は強敵マリーなので、厳しいですが、絶対応援したいと思います。
なんとかメダルがとれますように・・・

事務所訪問

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、名古屋の最高気温は38度だったそうで、気が滅入りそうになりましたね。
さて、昨日は、同期の弁護士が近く独立するということで、事務所見学にきました。

あらかじめ、質問事項を整理されてきていたので、それに沿ってお答えをしていきました。
私も事務所を開業して1年以上が経過しますが、この開業準備というのは振り返ってみると、楽しいんですよね。

オフィス家具をどうしようとか、複合機をどうしようとか。
私の事務所は、家具はイケアで自分でみて購入したので、かなり思い入れがあります。
しかも、イケアはまだ名古屋にないので、横浜まで下見にいき、実際は一番近い大阪まで買いに行っています。

そして、イケア家具は、自分で組み立てるので、開業前1ヵ月は、前の事務所にも在籍していたので、昼は前の事務所へ出て、夜はもくもくとイケア家具を組み立てたものです(転倒防止策については、同期の弁護士に手伝ってもらって完成させました)。
もうすぐイケアが名古屋にできるので、これから独立する人はかなり恵まれているといえますね。

あと、独立するときに大事なのは、事務所の場所だと思います。
私は、豊田市の中心街に事務所をもったので、アクセスするには便利で好評なのですが、その分家賃はけっこうします(豊田市の中心ですので)。

いずれにしろ、開業準備というのは、非常に楽しいのですが、いざ独立した瞬間から実際の事務所運営に頭が切り替わることになります。
私の事務所も、幸いの事に1年間クライアントに支えられ、順調に運営していくことができました。

これからもひとつひとつの目の前の事件に真剣に向き合って、クライアントの利益を最大化するべく頑張ります!

豊田おいでん花火

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、豊田おいでん祭りの花火大会を見に行きました。
昨年のような場所取りをして、というようなことはせず少し離れたところから、みました。
(それでも大規模な花火でしたので十分な迫力でした)

これが終わるといよいよ夏本番という感じがします。
熱中症にならないように気を付けないといけませんね。車の運転をしているだけでも、熱中症の危険があるということですので、ペットボトルは必須です。カメラロール-3500

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