外国人の刑事事件
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、立て続けに外国人の国選弁護事件を担当しているので、なかなか大変です。
まず、通訳人と連絡をとり、警察署に来てもらわないといけませんし、接見の時間も通訳を介すので2倍かかります。
実際の公判でも法廷通訳の方の宣誓や通訳時間を考えると、通常の2倍以上時間をとっています。
さて、刑事裁判の結果次第では、適法に在留資格を有する外国人であっても、退去強制事由に該当することがあります。
また、執行猶予判決であっても、退去強制事由に該当することもあります。
実刑判決を受けた後でも、在留特別許可を得ることができる場合もあります。その際には、服役態度、日本語習得状況、家族や後見的立場の人間の面会回数などが確定のために有利に働くことがあります。
このように、外国人といっても、日本に居続けたいというケースなどでは、その後の在留特別許可取得といった活動までつながりますので、奥が深いです。
刑事手続の終結と同時に退去強制手続が開始するケースであっても、事案によっては在留特別許可を取得できる可能性はあります。すなわち、普通にいけば退去強制されるのですが、日本人との間に子供がいて日本で生活したいという場合には、弁論もそれを意識した活動にする必要があり、なかなか大変ですね。
- 2016-08-30
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- by 豊田シティ法律事務所