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ごあいさつ

2020 8月一覧

麒麟再び

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、弁護士会の野球部の活動に久々に参加しましたが、暑すぎてキツイですね。
水を飲んでも飲んでも、汗で出ていく感じで、かなり厳しかったです。
ダウンした人が出なかったのが幸いです。

そういえば、今日から大河ドラマ「麒麟がくる」が再開します。
直前が桶狭間の戦いだったのですが、どうやら次は足利義昭のところからのようですね。
(実際に見たら、義輝のところも次回まで結構厚く描かれるようです)

光秀は、織田家中で初めて城持ちになった人だったと記憶していますが、今の落ちぶれた状態からどう出世していくのか、楽しみです。

今回の京への使者も越前入りしてから8年という月日がたった後のようで、かなりの苦労をした光秀。
細川藤孝に妻が魚を無理して出していたシーンに泣けてきましたね。

ここからどう大きくなって行くのか、特に、足利義昭との関係、丹波攻略、土佐長宗我部家との交渉は、光秀のメインのひとつだと思いますので、楽しみにしたいと思います(足利義昭の環俗前の覚慶が出ていましたが、すごいいい人でしたね)。

※追記
大型台風により、6日の大河は延期になりました。
来週に期待しましょう。

withコロナの労務管理

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で働き方が変化しています。
それに伴い、ウイルス感染拡大防止策の実施や世間の評判への対応など、今までにない経営課題が生まれています。

例えば、在宅テレワークの通信費は誰が負担するか?という問題もあります。
法的なルールはありませんが、負担割合を就業規則などで決めた方が良いですね。
テレワークに関わる費用負担区分については、テレワークを導入する前に、通信費などの負担について明確なルールをつくり、従業員に対して丁寧に説明することが必要です。

なかでも、情報通信機器の費用(パソコン本体や周辺機器、携帯電話、スマートフォン)などについては、会社から無償で貸与しているケースが多いでしょうし、通信回線費用については個人の使用と業務使用との切り分けが困難なため、実費にかかわらず一定額を会社負担としているケースが多いでしょう。

インターネット環境にない者が会社の命令でテレワークをする場合、初期工事費について部分的に会社負担とするケースもあります。

また、プライベートな飲み会を禁止できるか?という問題もありますね。
原則としてプライベートな飲み会を禁止することに法的な拘束力はありませんので、「お願い」にとどめておくべきと思われます。
所定時間外の飲み会について会社が禁止し、違反したものに不利益を与えることは問題があるため、あくまで「要請」「お願い」にとどめておく必要があります。

ただし、会社からの「要請」は実質的に強制力を持つことに注意してください。
伝える際は、「要請の意図」や「やむを得ず飲み会に参加する場合の感染防止策」などを具体的に示すと良いと思われます。なお、この時期会社が主催する飲み会などを開き、従業員に参加を強制することも評判リスクや感染拡大リスクの点でふさわしくないといえます(現に、トヨタ自動車さんもまだ社内の飲み会禁止と聞いていますので、少なくとも豊田ではまだそういう時期ではないかもしれないですね)。

本日、TBSのアナウンサーが任意にPCR検査を受け、陽性反応が出たとニュースになっていましたが、PCR検査を受けることを強制できるでしょうか?

検査を強制したり、本人の同意なく検査結果を企業が取得したりすることには問題があります。
新型コロナウイルスに関する検査を企業が従業員に対して行う場合、労働者個人の自由意志で受けてもらうべきですね(上記アナウンサーもだから「任意」という報道になっているのだと思います)。
また、例え検査費用を企業が負担したとしても、検査結果を企業が取得する時には本人の同意を得ておくべきですね。

新型コロナウイルスの影響で、労務管理上の新たな課題が次々に発生しており、判断に迷う場面も少なくないですね。
前例がないので、一つずつ検討していく姿勢でいくので良いと思います。

自筆証書遺言書保管制度における通知について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日の中日新聞の朝刊で、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違いみたいなものが載っていました。

「自筆証書遺言保管制度」とは、せっかく自筆証書遺言を作成したとしても、遺言書が死後に探しても見つからない場合や遺産分割をしてから発見されるというケースもあり、そのような遺言書紛失の不安を解消するのが、令和2年7月から始まった「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。
この制度では、法務局に保管される際に、自筆であるかどうか、日付・署名・押印の有無といった形式上の不備をチェックしてもらえます。
(但し、内容面の不備はチェックされないので、有効性に疑問が残る場合はありそうです)

また、自筆証書遺言の場合には、遺言書発見後、家庭裁判所に持って行き、内容を確認する「検認」という手続が必要になりますが、自筆証書遺言を法務局に保管していた場合には検認手続が不要となります。

新聞にのっていた情報は、だいたい知っているものばかりでしたが、ひとつ気になった(知らなかった)のが、「通知制度」という点。
これは、公正証書遺言にはなく、自筆証書遺言にはある、という自筆証書遺言に有利な点です。

本制度は,保管の申請がされた遺言書を長期間適正に法務局が預かるというものですが,遺言者の死後,相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において,その遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の取得を行い,最終的には遺言の内容を知ってもらうことが重要であるとして、遺言書保管所から,関係相続人等に対して,遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」という仕組みを設けたというものです(通知には,「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があるようです)。

通知は,その名宛て人である関係相続人等に対して,自身に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていること等をお知らせするものであり,その遺言の内容を確認するための閲覧等を促すものですので、もし,これらの通知を受領した場合には,最寄りの遺言書保管所において,その遺言の内容を確認するための閲覧等を行っていただくことになると思います。

これは、公正証書遺言には「ない」制度であり、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットであると考えます。
というのも、公正証書遺言は、通知制度はなく、遺言を見つけた人が隠匿・破棄する可能性もあります(犯罪だったり、相続欠格になりますが・・)。
しかし、この制度であれば、通知がいくので、自筆証書遺言の内容を確認することができます(自筆証書遺言の場合、見つけた人が不利な場合で「なかったこと」にされたケースも実際はけっこうあるような気がしますが、この制度だと安心ですね)。

弁護士としては、より安心感のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしますが、自筆証書遺言を、という方はこの保管制度を利用するといいかもしれませんね。
(弁護士としては、公正証書遺言の方が、弁護士が入って内容面の不備を防ぐことができますし、公証人のチェックも入りますので、公正証書遺言の方が安心ですね)

 

助成金や給付金に税金がかかるか

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者や個人に対し、国や地方自治体から持続化給付金や雇用調整助成金、特別定額給付金など様々な助成金や給付金などが支給されていますが、これらの助成金等に税金がかかるのでしょうか。

1 「持続化給付金」
新型コロナウイルス感染症拡大によって大きな影響を受ける事業者に対して最大で法人200万円、個人事業者100万円が給付される「持続化給付金」は、法人・個人にかかわらず課税対象として、税務上、法人は雑収入、個人事業者は事業所得等になります。
 
たしかに、所得に対する補填なので、所得算入されますよね。

2 「特別定額給付金」
国民1人につき10万円が給付される「特別定額給付金」は、支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得になります。

また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税になります。

この考え方でいうと、ビジネスに関係するものは課税、生活に関するものは非課税という括りになると思われます。
そうすると、事業者家賃補助の補助金についても、事業所得になり課税対象になるんでしょうね。

経費などの損金などの方が多い場合は、あまり関係ないかもしれませんが、確定申告の際に気を付けないといけませんね。

残り1/3

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、お盆も過ぎると9月に入ります。
9月になると、残り1/3になり、毎年あっという間に過ぎていきます。

今年は、コロナの影響で、小学校の夏休みも少なくなり、県外へも自粛が求められており、特別な夏でしたね。
(私は、遠出はせず県内の実家に行く程度で、大人しく過ごしました)

今年の秋はどのような秋になるでしょうか。

コロナは、秋から冬になり、さらに流行するのでしょうか。
豊田市も累計160人を超える感染者が出ています。

名古屋(特に、錦など)へ行くことも必要以上にやめておいた方がいいでしょうね。
あと1/3をどう過ごすかで、一年の総括が変わってくると思いますので、有意義に過ごしていきたいと思います。

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