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ごあいさつ

自筆証書遺言書保管制度における通知について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日の中日新聞の朝刊で、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違いみたいなものが載っていました。

「自筆証書遺言保管制度」とは、せっかく自筆証書遺言を作成したとしても、遺言書が死後に探しても見つからない場合や遺産分割をしてから発見されるというケースもあり、そのような遺言書紛失の不安を解消するのが、令和2年7月から始まった「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。
この制度では、法務局に保管される際に、自筆であるかどうか、日付・署名・押印の有無といった形式上の不備をチェックしてもらえます。
(但し、内容面の不備はチェックされないので、有効性に疑問が残る場合はありそうです)

また、自筆証書遺言の場合には、遺言書発見後、家庭裁判所に持って行き、内容を確認する「検認」という手続が必要になりますが、自筆証書遺言を法務局に保管していた場合には検認手続が不要となります。

新聞にのっていた情報は、だいたい知っているものばかりでしたが、ひとつ気になった(知らなかった)のが、「通知制度」という点。
これは、公正証書遺言にはなく、自筆証書遺言にはある、という自筆証書遺言に有利な点です。

本制度は,保管の申請がされた遺言書を長期間適正に法務局が預かるというものですが,遺言者の死後,相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において,その遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の取得を行い,最終的には遺言の内容を知ってもらうことが重要であるとして、遺言書保管所から,関係相続人等に対して,遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」という仕組みを設けたというものです(通知には,「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があるようです)。

通知は,その名宛て人である関係相続人等に対して,自身に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていること等をお知らせするものであり,その遺言の内容を確認するための閲覧等を促すものですので、もし,これらの通知を受領した場合には,最寄りの遺言書保管所において,その遺言の内容を確認するための閲覧等を行っていただくことになると思います。

これは、公正証書遺言には「ない」制度であり、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットであると考えます。
というのも、公正証書遺言は、通知制度はなく、遺言を見つけた人が隠匿・破棄する可能性もあります(犯罪だったり、相続欠格になりますが・・)。
しかし、この制度であれば、通知がいくので、自筆証書遺言の内容を確認することができます(自筆証書遺言の場合、見つけた人が不利な場合で「なかったこと」にされたケースも実際はけっこうあるような気がしますが、この制度だと安心ですね)。

弁護士としては、より安心感のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしますが、自筆証書遺言を、という方はこの保管制度を利用するといいかもしれませんね。
(弁護士としては、公正証書遺言の方が、弁護士が入って内容面の不備を防ぐことができますし、公証人のチェックも入りますので、公正証書遺言の方が安心ですね)

 

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