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ごあいさつ

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通園バス置き去り事件判決

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日のニュースをみていたら、静岡県の3歳の女の子が通園バスに置き去りにされて熱中症で亡くなった事件の判決があったようです。
この判決を書いた國井裁判官は、岡崎にも以前おられた方でお話したこともありますが、裁判官としては人情味があり、しかも法律の適用はもちろん法廷の指揮も素晴らしい裁判官でした(少し早口で滑舌もよくわないのですが、人情味のある素晴らしい方です)。
弁護士として理想と現実に揺れていたときにも、「弁護士は素晴らしい仕事」と言ってもらって気分が晴れたこともありました。

この裁判の他にも國井裁判官の素晴らしい仕事をニュースで前に目にした記憶があります(内容は忘れましたが)。
確かに、二度とあってはならない事件であり、実刑は致し方ないと思います(過失犯については実刑は本当に少ないのですが、この事件に対する裁判所の重みを感じました)。

「今回のような事件の教訓になるために生まれてきたわけでもない」

本当にそうですね。今回の事件を機に、バスで警報装置が続々とつけられたりしているようですが、教訓になるために被害者の子は生まれてきたわけではないんですよね。

区切りとはなりましたが、言葉にならない気持ちもあります。謹んでご冥福をお祈りします。

 

2022年、静岡県牧之原市で3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ重度の熱中症で亡くなった事件の判決公判が開かれ、静岡地方裁判所は元理事長に対して禁錮1年4か月の実刑判決を言い渡しました。

元理事長、元クラス担任とも、マスク姿で黒いスーツに身を包み、うつむいた様子で判決を聞いていました。

裁判長が判決が言い渡すと、法廷内のパーティション越しに聞いていた園児の母親とみられる女性のすすり泣くような声が響きました。

2022年9月、牧之原市の「川崎幼稚園」に通っていた河本千奈ちゃん(当時3歳)が通園バスの中に置き去りにされ重度の熱中症で亡くなりました。

元理事長の男は園児をバスから降ろす際座席の確認を怠って、河本千奈ちゃんを車内に置き去りにしたなどの過失、元クラス担任の女は登園していないと気付いたにもかかわらず確認しなかったなどの過失で千奈ちゃんを死亡させた罪に問われています。

4日の判決公判で、國井恒志裁判長は元理事長の男に対し「わずか3歳で未来を絶たれた。苦しみは想像を絶する。バックミラーすら確認しなかったなど、基本的な注意義務を怠り、過失の程度は著しい」なとどとして、禁錮2年6か月の求刑に対し、禁錮1年4か月年の実刑判決を言い渡しました。

また、元クラス担任の女に対しては禁錮1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。

國井裁判長は「(被告)2人の仕事は、(本来)子どもの未来を担う素晴らしい仕事、それだけに人の命を預かる責任は重い。千奈ちゃんが生まれた意味として、両親を不幸にするために生まれてきたわけではなく、幸せにするために生まれてきた。そして、そのうえで、今回のような事件の教訓になるために生まれてきたわけでもない」と時折、声を詰まらせながら、説諭しました。(Yahoo!のニュースより引用)

ハチミツのように

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、「ハチミツは腐らない」と言われているのを知っていますか。
ある実験があります。

 

  • 糖度75%のハチミツと、水で薄めて糖度20%に下げたハチミツを、ビーカーに用意する。
  • この2つのビーカーそれぞれに、細菌の代表として酵母菌を入れ、12時間、保温室に置く。
  • そうして、酵母菌がどれくらい増殖するかを調べる

 

これで違いが出たようです。
まず、水で薄めたハチミツは、全体が泡立った(酵母菌が働いて、発酵が進んだため)が、一方、ハチミツをそのまま入れたビーカーの方は、全く変化しなかった。

さらに、顕微鏡を使って詳しく観察すると、75%のハチミツの方では、酵母菌が仮死状態になって、全く動く気配がなかった。

以上を総合すると、ハチミツは腐らない(カビや菌が増殖することなく仮死状態となる)ことが証明された、ということのようです。

「人生山あり、谷あり」だと思いますが、ハチミツのように「腐らない」で生きていきたいと思いますね。

 

 

Mr.Children 「PIANO MAN」

立ちすくんでいようが 歩いていようが 時計の針は進むぞ

違法な退職の勧奨

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

みずほ銀行から、違法な退職勧奨があったとして、社員の方が訴えた裁判があったようですね(結果は、懲戒解雇は有効、退職勧奨は違法で慰謝料330万円)。
内容としては、自宅待機を命じられた行員が職場復帰を希望したのに、およそ4年間、そのまま待機を続けさせたのは違法な退職の勧奨だとして、東京地方裁判所はみずほ銀行に330万円の賠償を命じる判決を言い渡したというものです。ちょっと内容を詳しくみてみると、下記のような事案です。

みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒解雇となりました。男性は「問題行動がないのに違法な処分を受けた」として賠償や懲戒解雇の無効を求めて訴えを起こし、みずほ銀行側は全面的に争っていました。

本年4月24日の判決で東京地方裁判所の須賀康太郎裁判長は「原告は退職の勧奨を受け、復帰先も提示されないまま、長期にわたり自宅待機をさせられた。退職の勧奨が強制になることは許されず、銀行が限度を超えて違法に退職を勧めたと言わざるをえない」と指摘しました。

「退職勧奨」とは、使用者が労働者に対して任意の退職を促すことをいいます。
解雇の場合は強制的に労働者を退職させますが、退職勧奨の場合はあくまでも、退職するかどうかを労働者が任意に決断します(強制であってはならないです)。

したがって、退職勧奨は、強制に及ぶ場合やパワハラに当たる場合には違法となります。
違法な退職勧奨を行うと、上記裁判のように多額の慰謝料請求が認められたりするので、注意が必要です(退職勧奨自体は違法ではないが、度を超すと違法になります)。

弁護士をやっていると、様々な思いを持っている相談者や依頼者に接します(弁護士という仕事は、相手もあることなので、相手の人からは恨まれたりもします)。
この世には、喜びも悲しみもたくさんあるんだということを思い知らされます。
人生山あり、谷ありという言葉がありますが、本当にそうだなぁと最近思ったりしてます(人生すべてうまく行っている人などはいなくて、全ての人が山あり谷ありの人生を歩んでいるのだと実感しています)。

依頼者の意向を実現することが仕事ですが、相手方も納得した解決であることがベストだと思ってます(両方納得するということは難しいのですが)。
そういう解決を目指してこれからも頑張っていきたいと思います(すべてうまくいくわけではないでしょうが)。

 

 

Mr.Children 「逃亡者」

悲しみは そこら中に転がっている 地雷のように

 

 

今月から「相続登記の義務化」はじまる

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日4月23日は「国際マルコーニデー 」という日だそうです。
マルコーニとは、世界で初めて無線通信を発明した人で、本日は、世界で初めて無線通信を行ったイタリア人のマルコーニを記念する日です。

 

グリエルモ・マルコーニ(Guglielmo Marconi)は、イタリアの無線研究家、発明家で、ノーベル物理学賞を受賞しています。
彼の研究は「無線電信」を電波を使って行うことで、自宅で無線装置を作り、実験を開始し、実用化した後にマルコーニ無線電信会社を創立しました。

 

彼のすばらしさは、グラハム・ベルが発明した電話の欠点である有線工事をしなくても通信できるようにしたいと考えたのです(ベルもすごいですが、現在のスマホをはじめとする携帯電話はマルコーニなくしては存在し得なかったわけで、その意味で影響力はものすごく大きいといえますね)。

 

「不便を解消する」という基本的な発想が発明を生み出します。
「今存在するものをなくす」という発想が彼のすばらしいところですね(私も見習いたいです)。

 

さて、今月から相続放棄が義務化されていますので、全国民レベルで注意が必要です。
亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続した場合、不動産の名義を相続人に変更する相続登記という手続きを行います。
これまでこの相続登記は義務ではありませんでしたが、民法や不動産登記法の改正により2024年4月から義務となっています。

 

相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

 

相続登記の義務化に伴い、以下の3つのポイントに注意しなければなりません。まず、①(当該不動産を)相続したことを知ったときから「3年以内」に手続をする必要があり、②過去に相続した不動産も対象となります(過去に相続した不動産は2027年3月までが期限)。そして、③義務化された後は、正当な理由がないのに相続登記を怠ってしまうと罰則(10万円以下の過料)を受ける可能性があるため、きちんと対応することが重要です。

 

遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設された「相続人申告登記」(=不動産の所有者が亡くなり、自分が相続人になったことを法務局に伝えることで相続登記の義務を履行したことにする制度)を活用するとよいでしょう。

 

但し、この制度を利用しても不動産の所有権が相続人に移るわけではないので、不動産の売却などを行う場合は、正式に相続登記をしなければならないことには注意が必要です。

保釈中の男 逮捕

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

2月のニュースですが、保釈中の男性が窃盗事件の公判期日に出廷しなかったとして、刑事訴訟法違反(公判期日への不出頭)の疑いで、男を逮捕したというニュースがありました。
ゴーン氏の海外逃亡以来、刑訴法改正などが進んでおりますが、昨年11月の改正刑訴法施行後、同容疑での逮捕は全国初とのことです。

実際の動きとしては、公判に出頭しなかったとして、前橋地検太田支部は刑事訴訟法違反(公判期日への不出頭)の罪で、住所不定の無職の男(43)を前橋地裁太田支部に起訴したものです。
起訴状によると、窃盗事件の保釈中の被告人として、1月12日の同支部の第2回公判に出廷を命じられていたところ、正当な理由なく出頭しなかったとされます。

昨年12月の初公判には出廷していたようですが、1月12日の第2回公判に不出廷、2月26日に横浜駅で逮捕という流れのようです。

保釈については、被疑者の方から頼まれることは多いのですが、認められても遵守事項が定められており、不遵守には保釈金の没取だけでなく、このように犯罪となって罪が重くなってしまいますので、保釈といっても慎重に守るべき事項を意識する必要があります。

不出頭の理由は、「裁判怖くて」というものだったらしいです。
人間、自分に甘いところはあるとは思いますが、(自分が不利になってはいけないので)しめるところはしめていかないといけないですね。

 

 

Mr.Children 「es」

甘えや嫉妬やズルさを抱えながら誰もが生きてる

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