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ごあいさつ

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藤堂高虎

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、大河ドラマ「豊臣兄弟!」をみていますが、藤堂高虎が登場し、秀長の家臣となりましたね。
この当藤堂高虎は、築城名人と言われており、津藩32万3000石の藩祖として、津城にその騎馬像があります。また、そこに遺訓が記されており、そこには、

藩士たるものは、朝起きたらその日が死番と心得るべし

と書いてあります。
毎日を今日こそが死ぬ日だとの覚悟を持って生きよ、ということですね。

高虎は、家康にも信頼され、最終的に大大名となっていますが、低い身分から成りあがった苦労人でもありました。
75歳で亡くなりますが、亡くなったとき、身長190センチにものぼる身体には弾傷、槍傷で隙間なく、右手の薬指と小指はちぎれ、左手の中指も短く、爪がなかったとされ、左足の親指も爪がなく、満身創痍の身体だったそうです(大河ドラマでも姉川の合戦で、足軽として戦ってましたね)。

近江出身の高虎の実家は、昔は領主だったそうですが、農民にまで身を落としていました。
高虎は最初、足軽として、浅井長政のもと、姉川の戦いで奉公し、織田信長方の敵首を取って武功を現し、豊臣秀吉同様に、低い身分から成りあがりました。

転々と仕官先を変えて、流浪生活をし、無銭飲食もしたこともあったそうです。
天正4年(1576)に秀吉の弟の秀長の家臣となって、300石をもらい、やっと出世の糸口をつかみます。

その高虎を裏切者、寝業師などという人もいるようですが(7人もの主君を変えたということもあり)、最後は家康に忠節を尽くし、外様ながら譜代に準じる厚遇を得ます(それだけ信頼されていた証拠です)。
裏切者とかいう誹謗中傷は、その出世があまりに鮮やかだったからついたものでしょう。

高虎は、ドラマでも描かれていいますが、苦労人で人生の酸いも甘いも知り尽くしていたからこそ、武士の人生は日々死番といいながら、人情に厚かったそうです。

高虎は、家臣に「自分が嫌になったら、他へ使えてもよい。そこが嫌になったら元の禄で召し抱えてやる」といい、本当に戻ってきた家臣にそうしたそうです。
不思議がる者たちに高虎は「臣僕を使うのに禄だけでは人は心腹しない。禄をもらって当然と思っているからだ。人に情けを掛けねばいけない。そうすれば意気に感じて、命を捨てて恩に報いようとするものだ。情けをもって接しなければ、禄を無駄に捨てているようなものである」と語ったといいます。

この言葉は、現代の経営にも通じるものがありますね。

西村あさひに無期雇用を求めた弁護士が敗訴 「労働者」と認められず

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

西村あさひに無期雇用を求めた弁護士が敗訴 「労働者」と認められず、というニュースがありました(下記に引用)。

当事務所もそうですが、勤務弁護士であっても、自分単独の事件というものはあり(国選弁護や市役所等相談含む)、日中自分の事件で裁判所に出ている、といったことはよくあります。
勤務弁護士の勤務態様には様々なものがあり、一概に労働者性の有無を断ずることはできないですが、一般的な勤務弁護士の勤務形態からみると労働者性が否定される場合が多いと思います。

ただ、その場合でも、オーバーワークにならないよう、案件の配分や時間管理、健康管理等には配慮する必要は、経営者弁護士にもあると思いますので、深夜に及ぶ勤務が続くようであれば注意しないといけないとは思います。
今回のニュースでは、「西村あさひ法律事務所」という何百人も弁護士がいる事務所でのことなので、少し驚きましたね。

自分の知ってる事例では、経営者弁護士と揉めた勤務弁護士が残業代請求した、という話は聞いたことありますが(通らなかったと聞いています)、同じ法律事務所なので平穏に業務を行っていきたいものですね。

 

 

国内最大手の「西村あさひ法律事務所」(東京都千代田区)に所属して契約を更新されなかった弁護士が、「無期雇用に切り替えられる権利がある」と事務所を訴えた訴訟で、東京地裁(小原一人裁判長)は13日、原告側の地位確認請求を棄却する判決を言い渡した。

裁判では、弁護士が労働契約法上の「労働者」にあたるかが争われた。

判決によると弁護士は2014年、西村あさひに採用され、2年間の有期契約を結んだ。毎年、同じ条件で契約を更新したが、22年に契約を更新しないとする通知を受け、翌年に別の法律事務所に入った。

判決はまず、西村あさひとの契約に「委任契約」と明記され、自らの売り上げの見込みについて「4千万円程度」として交渉していたことなどから、「法律のプロとして事務所と対等な立場で契約を結んだ」と指摘した。

仕事の進め方についても「弁護士としての専門性や裁量にゆだねられ、時間や場所の拘束も緩やかだった」と判断。事務所の指揮監督の下で働いて賃金を得ていたとは認められず、労働者とはいえないと結論づけた【朝日新聞Webより】

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
それにしても、年賀状終いの挨拶が多かったですね、当事務所もその文言を入れました。

今年に入ってもう1月が終わろうとしています(1/12が既に終わろうとしていることになります)。
やはり時の経つのは、日に日に早くなっていますね。

一日一日を大事にしていきたいと思います。
今年も一つ一つの案件について、しっかり向き合ってベストを尽くしたいと思います。
今年もよろしくお願い致します。

年末年始休暇のお知らせ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所は、今週金曜日で仕事納めとなります。
おかげさまで今年も多くのご依頼を受けさせて頂きました。

多くの方が新たな一歩を踏み出していくのを手助けできたかと思います。
今後もこれまでと変わらず一つ一つ丁寧に・誠実に取り組みたいと思います。

以上のとおり、当事務所は、12月27日を仕事納めとさせていただき、12月28日~1月5日を年末年始休暇とさせていただきます(令和7年1月6日(月)から通常営業の予定です)。
よろしくお願い致します。

今年も一年お世話になりました。
良いお年をお迎えください。

夏期休暇のお知らせ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所は、8月10日~8月18日を夏期休暇とさせていただきます(令和6年8月19日(月)から通常営業の予定です)。

よろしくお願い致します。

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