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ごあいさつ

2019 12月一覧

年末の仕事

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

いよいよ今年もラストウィークに入ってきました。
昨日は、岡崎で1件和解成立、半田で1件和解成立となりました。
やはり、訴訟を係属したまま年を越したくないという依頼者もいるので、12月は和解が成立しやすいと思います。
(すべてがそうとは限りませんが)

顧問先会社からの問い合わせなどもあり、年末はかなり忙しいです。
とはいえ、和解が成立して、相手方の担当者から「今までありがとうございました」と言われると、敵ではありますがいい交渉ができたかなと安堵する面もあります。

交渉といっても欧米のようなテクニックがあるわけではないですし、ディベートというよりは相手方の心理の分析力が大事なような気がします。
お互いの状況をみて、どうバトナを用意しておくか、それにつきると思います。

訴訟だけではなく、お互い弁護士がついている案件でも、クライアントが年内に終わらせたいと思ったからか、難航していた案件が終わったりもします。
ただ、依頼者にとっては一生に一度レベルの出来事であることが多いので、弁護士が和解を勧めたとか、早く終わらせたとか言ったことのないようには気を付けています。

ホリエモンの新刊購入

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日、本屋さんに行ったら、目立つところに平積みしてあったホリエモンの「時間革命」という本を購入しました。

まだ読み始めたばかりですが、ホリエモンにとって金なんかより大事な物は「時間」であり、その質をどのように高めていくかについて書かれています。
他人のために使う時間については無駄なものだとして、自分のために時間を使おうと言っています。
(どのような時間の使い方が他人のために使う時間かは本書に書かれています。刑務所が最たるものとのこと)

スマホの登場により、格段に時間短縮ができるようになりましたが、弁護士業界でもいかに無駄な時間を省いて大事なところに時間を使えるかが重要になってきているように思います。
自分も最近アップルウォッチを購入し、益々の時間の効率化に取り組んでいます。

TIME IS LIFE

この本のキーワードです。もう一度自分の一日の時間を考えてみたいと思います。

パワハラ指針案について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今年もあと1週間ですね。当事務所は26日(木)が仕事納めなので、実質あと4日です。
ラストスパートがんばります。

さて、最近、織田信成さんが関大コーチ時代の他のコーチをモラハラで訴えたというニュースがありました。
その他にもパワハラという話も最近多くなりました。
近年、パワハラにかかる問題が取り沙汰されていますが、具体的な判断基準が例示されておらず、パワハラに該当するか否かが分かりにくい現状がありました。現在、厚生労働省で検討されている指針案について紹介します。

1 パワハラの定義

職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの

今回、この1から3それぞれについて、当てはまるもの、当てはまらないものの具体的判断基準が話し合われています。
以下現段階の内容を紹介します。

【1.優越的な関係】
意味:当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係。

→ 当てはまる関係、行為の例:①職務上の地位が上位の者による行為。②同僚又は部下による行為で、業務上の知識経験に差があり、協力なしには業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの。③同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの。

【2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】
意味:社会通念に照らし、当該行為がに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること。

→ 当てはまる行為の例:①業務上明らかに必要性のない行為②業務の目的を大きく逸脱した行為③業務を遂行するための手段として不適当な行為④当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為。

【3.労働者の就業環境が害されるもの】
意味:当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業する上で看過できない程度の支障が生じること。
「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする。

→ 当てはまる行為の例:①暴力行為②著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為③何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為④長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為。

2 パワハラに当たらないと考えられる例
その他、具体的にパワハラに当たらないと考えられる例が以下の通り例示されています。

身体的な攻撃 :  業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩
精神的な攻撃 :  遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意をする
人間関係からの切り離し :  新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する
過大な要求  :  社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
過小な要求  :  経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる
個の侵害    :  社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等についてヒアリングを行う

指針が示されたことで企業側も対策注意がしやすいですし、社員側も何が許されて何が許されないかイメージがつきやすいのではないでしょうか。
その意味で、この厚労省の指針案は意義があると思います。

弁護士メディカルコース(入門編)全日程終了

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、ここ最近日記にあげていた弁護士メディカルコースの研修が昨日で終了しました。
見る限り西は福岡、東は札幌から東京御茶ノ水まで研修に来ていました。
費用は、安くはないのですが、受けてみるとお金払っても聞きたいと思える内容でした。

まず、その道の有名な専門の医師による研修であり、日本最先端の内容がわかります。
(愛知でも通用するのか少し不安ですが・・・)

次に、受講者はすべて弁護士で、ヤル気に満ちている人たちに囲まれてモチベーションも高まりました(質問も高レベルでした)。
また、本屋では売っていないテキストももらえますし、よかったですね。

ただ、かなりの情報を短時間に処理することになるので、かなり疲れました。。
事務所を留守にするリスクはありましたが、今後の弁護士の仕事としては間違いなくプラスになりましたし、来月の弁護士メディカル応用コースの研修も楽しみです。

東京は、ロースクール以来十数年ぶりでしたが、新しいものがたくさんできており、自分のいた頃と違っていましたね。移動は、Googleマップでスマホ見ながらでしたし、お上りさん状態でした(恥ずかしながら)。
(高田馬場とか四ツ谷ならもう少しわかったと思いますけど、お茶の水や東京は全然わかりません)

弁護士として確実にパワーアップした2日間でした。
明日からの仕事でもこの経験を生かして頑張っていきたいと思います。

弁護士メディカルコース1日目終了

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、東京で弁護士メディカルコースという研修を受けてきました。
後遺障害についての着眼点や頚椎についての実践的な講義を受けましたが、やはり本を一人で読むより格段に理解が深まりますので、高いですけど参加してよかったなと思います。

朝から晩まで講義を受けるという経験はおそらく修習生のとき以来なので、非常にどっと疲れましたね。
帰りは秋葉原に寄って、ホテルの近くの串焼き屋さんで晩御飯を食べました。

明日は、頭部と骨折について学びます。
今月はあと1回ですので、頑張ります(来月も2日間のコースがあります)。

さて、自由と正義で弁護士が興奮して懲戒処分になったというケースがありました。具体的にいうと、

「家裁の調停期日で,机を囲んで,調停委員2名,家裁調査官1名と議論をしていた代理人弁護士。
弁護士と家裁調査官が言い合いとなり,立腹した弁護士は,机の端を両手でつかんで持ち上げて傾け,その後手を放したところ,机が調停委員の腹部に当たったそうです。
その弁護士は業務停止1か月の懲戒処分となった。」@自由と正義2019年11月号73頁

また、同号67頁では,弁護士が,飲食店で,不貞相手から不貞行為の事実関係を聞き出すに当たり,机をたたいて同人を威嚇し,帰ろうとする同人の前に立ちふさがり帰させないなどしたとして,戒告処分になっています。

非常勤裁判官として民事調停を主催している立場からすると、調停委員や家裁調査官と揉めるのはやめて欲しいですね。
自分も調停委員と申立人の関係が悪くなって、申立人が調停委員の交替を申し出たケースで民事調停官として主体的に調停に入り申立人を説得して調停を成立させたという経験がありますが、あくまで裁判所での話合いは冷静であるべきでどんなに気に食わなくとも裁判所という場所は尊重するようにすべきだと思いますし、だからこそ解決がしやすくなるのだと思います。

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