保釈
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
今日ネットの記事で、「保釈増加、相次ぐ逃走 検察「判断を厳格に」と「恨み節」も態勢や人員不足」というのがありました。
最高裁によると、1審段階で保釈が許可された被告は2009年は全国で1万924人だったが、18年には約1・4倍の1万5493人に。勾留されていた人が保釈される割合(保釈率)は、15%から17ポイント増えた、とのことです。
警察の留置場にいると、やはり自由がないですし、いきなり逮捕されるものですからやり残したことがたくさんあるようで、保釈を希望される人が多いですね。
実刑が見込まれる人でも、身辺整理をしたいということで保釈を望まれます。
数年前、重大犯罪を犯してしまった若者の刑事弁護をしたことがありました。
犯罪の重大さからすれば実刑ほぼ確実で保釈など通らないとも思えましたが、裁判所は年末年始にその若者を保釈で出しくれました。
その若者は、年末年始を家族と過ごすことができ、最後判決のときに涙して裁判所に保釈を認めてくれたことを感謝していました。
その1週間はかけがえのない時間だったと思います。裁判所もこういうところあるんですよ、捨てたものじゃないです。
今やっている被告人も、お金はないのですが保釈支援協会という組織の力を借りて保釈を望んでいます。
保釈にはその人たちにとっての意味が十分あるのですが、あれだけ逃走とかニュースになってしまうと、なかなか出にくくなるかもしれないですね。
保釈するには、身元引受人が必要です。その人がお金を担保するケースが多いと思いますが、逃走となると保釈金は没取されてしまいます。
逃走は、そういう協力してくれる人を裏切る行為であり、自己中心的な行為と言わざるを得ません。
せっかく認めてくれる傾向にあった裁判所が、こういうニュースをみて保釈に厳しくなることはありえると思います。
なので、逃げるなんて絶対やめましょう。
- 2019-12-05
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- by 豊田シティ法律事務所