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ごあいさつ

2022 8月一覧

信じられないニュース

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、ニュースをみていたら、女子高生がリュック触られ直後に臭い、確認したら中に大便…器物損壊容疑で男逮捕というニュースが目にとまりました。

ここまで最低な人間だと思う出来事は少ないですね。
流さず保管していたということで、気持ち悪いですね。

信じられないですし、光景を想像すると、許せないです。
防犯カメラで何とかなりましたが、立証できなければ再発されていたと考えると恐ろしいですね。
動機が知りたいですが、いずれにしろ厳罰に処してもらいたいです。
(この人の国選弁護などは正直やりたくないですね・・・)

キッチンカー

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近、同じ経営者団体の若手社長が、自動車系部品の下請けからキッチンカー製作へと業態を変えたという話を聞きました。
下請けですと、元請けの意向により受注が減ったりもしますし、値段交渉も難しかったりします。
まさにコロナでは、重大な影響を受けたようです。

そこで、キッチンカー製作を始めたというわけですね。
店舗で飲食店をするには店舗の保証金や設備費だけで、1000万円単位は覚悟しなければならないでしょう。

キッチンカーであれば、移動販売になりますので、店舗の固定費はかかりません。
オフィス街のランチタイムになると、どこからもなく現れるキッチンカー。キッチンカーであればせいぜい300万円といったところが相場のようですが、店舗を借りることを考えたら、格段に安くあがります。

ただ、実際に商売となると、意外と面倒なのが、各方面の許可申請。
まず、食品を扱うからには、食品衛生責任者資格をとらなくてはならないですが、これは各都道府県の主催する講習を受けて取得します。
それから、食品営業許可も必要で、これは営業を行うすべての地域の保健所に申請をします。

ここまでは、申請して許可がおりないということはまずないようです(学生時代の文化祭での出店などでも比較的簡単だった記憶です)。

一番の問題は、場所。
通常、公道上で商売をするには、管轄の警察署に道路占有許可をもらう必要があり、これは営利目的ではまずおりないようです。

なので、一日中同じ場所で商売をしているキッチンカーはほとんどいません。
➀駐車違反を承知の上、「怒られたら移動する」ことを覚悟に、ゲリラ的に出店するか、➁石焼き芋屋さんやわらび餅屋さんのように、ノロノロと低速移動しながら商売するか、あるいは➂駐車場やスーパーの前などで「場所代」を払って商売するか、いずれかといことになります。

豊田のような地方では、上記➂のような形態がほとんどですね。
豊田でも焼き芋屋さんとわらび餅屋さんに限っては、上記➁があり、➀はあまりみないですね。

東京に研修に行ったとき、上記➀と思われる車を何台もランチタイム時に目にしました。
東京と地方で、この辺はやはり違うと思われます。

離婚調停のデジタル化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近のニュースで、離婚調停をデジタル化というニュースがありました。

政府は離婚や遺産相続に関する裁判所の家事調停手続きをデジタル化する方針のようです。調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧までインターネットやオンライン会議で運用できるようにする、とのことで2023年通常国会で関連法案の提出をめざすようです。

訴訟での離婚については、5月に成立した民訴法などの改正で口頭弁論といった手続のデジタル化が決まり、この際、調停離婚の成立時に必要な当事者双方からの意思確認はオンライン会議でも可能となりました。

次の法改正で、現行制度で認められていない調停の申立てや調停に向けた協議を電子化するとのことで、実現すればかなり便利になると思われます。

現在は、申立書類は裁判所に持参か郵送しなければならないルールですが、法制審はインターネットを通じた申立ても可能にするよう求めるようです。弁護士などの代理人にはインターネット提出を義務化する案を盛り込むということですが、それは弁護士としても便利なので望むところだと思います(ただ、弁護士にも若手から年配まで千差万別でありインターネットができない弁護士もいると思うので、そういう人向けの手当は必要だと思います)。

調停に向けた協議については、オンライン会議で開催できることを明記する法改正を提唱する、とのことですが、コロナ禍における裁判、調停ということでは合理的だと思います(現在裁判もテレビ会議が増え、かなり便利になった印象ですが、現在の家事調停制度では遠隔地に住む場合などに限り電話会議が認められている状況で、この状況を変えようとしていることになります)。

夫婦のどちらかが単身で子育てをしながら仕事をしているケースでは裁判所を訪問する時間をとりにくいと言う問題は確かにあり、ネット上で手続が完結できるようになれば家事調停制度が使いやすくなるのは間違いないでしょう。

日本はデジタル化が遅れている方だと思いますが、、オンライン化は時代の流れですし、使い勝手が良くなるのは良いことだと思います。
弁護士に頼まなくてもできるようにはなると思いますが、家事調停は期日間にいろいろ調整することも多いですし、調停条項を期日間に詰めていくことも多いので、弁護士のニーズは無くならないと思います。当事務所としては、これまで通り「選ばれる法律事務所」を目指していきたいと思います。

当事務所ご利用の方法、アクセスなどについて【動画】

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所の特徴(4つのポイント)や利用(ご相談)の仕方、アクセス方法などを当事務所のFacebookページにて動画でアップをしました(文字だけでなく動画での説明が欲しいという声を聴きましたので)。

動画の方が確認がしやすいという声も聞きますので、当事務所に興味ある方は一度確認いただけますと幸いです。
(わかりやすいという声をいただいております)

緊急事態「宣言」と「条項」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

緊急事態条項は、今の日本国憲法にはなく、改正の際に盛り込むべきだというような議論を聞いたことがあるかと思います。コロナ禍でも憲法に緊急事態条項がないため、お願いベースでしか政策が実行できず、マスクをする、しないなど様々な問題が起きたことも記憶に新しいと思います。

緊急事態条項がない今の日本では、基本的に自粛要請しかできません。
そして、自粛要請とは、「法的な強制力はないが、皆様の強い同調圧力による相互監視と、それによる行動の萎縮に期待しています」というメッセージなので、マスクの問題などはこのあたりが議論されましたね(断るとお上や周囲から色々嫌な目に遭わされることもある、無言の同調圧力というものはあって、なかなか難しい側面があるのも事実です)。

さて、それを前提に、緊急事態条項をみてみましょう。

大西弁護士の「法律版悪魔の辞典」(法律用語をユーモア交えて解説した本)によると、
緊急事態条項とは、緊急事態を理由に、「国家による何でもあり」を認める条項。憲法の人権規定などを一時停止できる都合のよい条項なので独裁者が好んで使う。日本国憲法には規定されていない。なお、「緊急事態宣言」はこれと似て非なるものである。こちらは政府が公式に「緊急事態です」と宣言するだけであり、人権規定の停止はない。

とあります。
緊急事態宣言と緊急事態条項とは全く異なるということに注意ですね。

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