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ごあいさつ

緊急事態「宣言」と「条項」

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

緊急事態条項は、今の日本国憲法にはなく、改正の際に盛り込むべきだというような議論を聞いたことがあるかと思います。コロナ禍でも憲法に緊急事態条項がないため、お願いベースでしか政策が実行できず、マスクをする、しないなど様々な問題が起きたことも記憶に新しいと思います。

緊急事態条項がない今の日本では、基本的に自粛要請しかできません。
そして、自粛要請とは、「法的な強制力はないが、皆様の強い同調圧力による相互監視と、それによる行動の萎縮に期待しています」というメッセージなので、マスクの問題などはこのあたりが議論されましたね(断るとお上や周囲から色々嫌な目に遭わされることもある、無言の同調圧力というものはあって、なかなか難しい側面があるのも事実です)。

さて、それを前提に、緊急事態条項をみてみましょう。

大西弁護士の「法律版悪魔の辞典」(法律用語をユーモア交えて解説した本)によると、
緊急事態条項とは、緊急事態を理由に、「国家による何でもあり」を認める条項。憲法の人権規定などを一時停止できる都合のよい条項なので独裁者が好んで使う。日本国憲法には規定されていない。なお、「緊急事態宣言」はこれと似て非なるものである。こちらは政府が公式に「緊急事態です」と宣言するだけであり、人権規定の停止はない。

とあります。
緊急事態宣言と緊急事態条項とは全く異なるということに注意ですね。

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