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ごあいさつ

2019 1月一覧

民事と刑事の違い

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日は、よく聞かれる刑事裁判と民事裁判の違いについて、お話したいと思います。
刑事裁判と民事裁判は、まったく別のものです。

刑事裁判の目的は、秩序維持(公益)であり、国家が積極的に関与します。
刑事裁判は何をするのかというと、犯罪を犯したとされる者に対し、刑罰法規を適用します。すなわち、国家を代表する検察官から犯罪を犯した者として公訴提起(起訴)された者(被告人)を裁くための裁判です。
裁判所は、有罪か無罪かを判断し、有罪であれば、死刑、懲役、禁固、罰金などの刑を決めるのです。だから、訴える人は常に国家(それを代表する検察官)で、裁かれる人は「被告人」、国民です(法人の場合もあります)。

これに対し、民事裁判は、国民に自由処分が認められている事柄についての私人と私人との間の私的な紛争の紛争解決が目的です(国家は求められなければ原則として関与しません)。
民事裁判は何をするのかというと、基本的に、国民同士の争い、紛争の解決のための裁判をします(訴える側を「原告」、訴えられる側を「被告」と呼び、「被告人」とは言いません)。
原告と被告との間で話合いで解決ができない場合、民事における裁判をするための民事法規を適用して、紛争の解決をするのです(その他、原告と被告がお互いに譲り合い互譲しあって紛争を解決する裁判上の和解もあります)。
紛争の抜本的解決として和解は好ましい形態であることから、裁判官は和解を勧告したり、和解を勧めたりすることがあります。

社会的に同じ事件を民事と刑事で争うことがありますが、法律上同じ事件ではありません。
民事裁判と刑事裁判では目的が異なるので、同じ「出来事」であっても、別の目的、別の観点から裁判を行うので、「同じ事件」ということ自体表現として不適切といえます(全く、別のものです)。

例えば、大相撲の日馬富士が貴ノ岩に暴行を振るった事件がありました。日馬富士は引退しましたが、それは置いておいて民事と刑事の観点から考えてみますと、まず貴ノ岩は頭にケガを負い、貴ノ岩側は被害届を出して処罰を求めたことから、日馬富士は傷害罪で略式起訴され裁判所から罰金50万円の処分を受けました(秩序維持を目的とする刑事事件)。

そして、貴ノ岩は、被った休業損害やら逸失利益やら慰謝料を求めた民事裁判を裁判所に提起しました(数千万円の損害賠償だった記憶です)。結果的に、貴ノ岩側が訴えを取下げましたが、民事裁判は私人が私人に損害を賠償してくれ(=金払え)というもので、私的紛争の解決が目的となりますので、訴えの取下げなど私人が主導して裁判が進んでいくのです。

このように、両者は全く別のものなので、テレビのニュースをみるときは区別してみてもらいたいと思います。

駐車違反

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、「駐車違反で黄色いステッカーを貼られたら警察へ出頭すべし」
そう思い込んでいる運転者は少なくありません(奈良県では約半数が出頭しています)。

2006年6月1日、駐車違反取締りの民間委託がスタートし、緑色系の制服を着た駐車監視員が取り締まりを行うようになりました。
駐車違反のステッカーには、どこかへ出頭せよとは一切書かれていません。知らん顔をしていると、だいたい1週間程で警察から郵便が届きます。なかには「放置違反金」というペナルティの納付書が入っており、金額は、駐車禁止場所における普通車の駐車違反なら1万5000円です。
これを払えば、その違反についての処理は終了します。郵便は、ナンバーから判明した車両の持ち主へ送られ、誰が違反したのか警察は知りません。違反者に違反切符が切られないまま終了するのです。

そうとは知らず、「出頭すべし」と思い込み、あるいは「納得がいかない。文句を言わねば」と交番などへ出頭するとどうなるでしょうか。
違反者が目の前にいるのだから、警察官は原則として違反切符を切ります。いったん貼ったステッカーを現場の判断で無しにすることはできません。違反切符を切られると、放置違反金(車両の持ち主に対するペナルティ)ではなく反則金(違反者に対するペナルティ)の納付書が渡されます(金額は同じ)。
そして、2点か3点の違反点数が自動的に登録されます。点数が登録されると、ゴールド免許の人はゴールド免許でなくなり、次の免許更新のときの講習が、30分500円ではなく1時間800円になり、ほかに点数の累積があれば免許停止処分にもなりえますし、任意保険の掛け金も何千円か上がります。

そうとは知らず出頭して違反切符を切られる人の割合は、2015年で全国18.5%。知らない人は損をします、皆さんお気をつけて(出頭する必要はなく、出頭したら損になります)。

事故現場

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて新年が始まりましたが、おかげさまで新規の相談予約をたくさんいただいております。
大変ありがたい話ですが、すべてすぐにご対応できない場合もあり、少し複雑ですね。

今日は、新規で受任した交通事故裁判の事故現場へ行ってきました。調査時間も含めると往復2時間の道のりでしたが、やはり百聞は一見にしかずで、この目でみると全然違いますね。たくさん写真撮ってきました。
これを裁判で生かさないといけませんね。

最近はドライブレコーダーが普及して、事故の資料としてついてくることが増えました。
これをみれば一目瞭然なので過失割合などについては、ドライブレコーダーがある場合は、争いも減ったような気がします。
今までは目撃者に頼るしかなかったので、だいぶ非常に有益です。
保険の商品としてもドライブレコーダー装着保険もでてきています。保険会社としても資料が手に入ることで無用な争いや時間短縮になり、プラスになるでしょうね。

裁判は、証拠がなければ負けます。
ドライブレコーダーは、勝つべき人が勝つために絶対必要なツールだと思います。
まだ、装着されてない方は是非装着されることをおすすめします。

電話勧誘販売

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて今日で3連休も終わり、いよいよ新年が本格的に開始という段階ですね。
先週は、途中で体調不良となり、声が出にくくなるという症状となり、かなり辛かったですが、連休でゆっくりできたこともあり、体調はほぼ万全になりました。今週からはバリバリ頑張って先週の遅れを取り戻そうと思います。

さて、電話勧誘販売というのは耳にしたことがあるでしょうか。
電話勧誘販売とは、販売業者等が購入者等の自宅、勤務先、携帯電話に電話をかけ、商品の販売やサービスの提供を勧誘し、郵送等で契約の締結を行う取引です。
訪問販売と同様の不意打ち性のある取引ということで、訪問販売と類似の規制があり、クーリング・オフも認められています。

国民生活センターによると、電話勧誘販売に関する相談で2016年に多かったものは、①インターネット接続回線の契約、②商品一般、③健康食品、④医療費の還付金詐欺などの社会保険に関するものなどのようです。

では、電話勧誘販売にはどのような規制があるのでしょうか。
電話勧誘販売の規制として、氏名等の明示、再勧誘禁止、書面交付義務、禁止行為等があり、禁止行為にあたる場合には罰則の適用もあります。

例えば、一度その勧誘を断った場合、再度電話をかけることは禁止されます。また、事業者は契約する場合には、法定書面、すなわち特定商取引法18条に規定されている申込書面、法19条に規定されている契約書面を消費者に交付する義務を負います。書面交付義務の違反には、書面を交付しないことはもちろん、規定事項が記載されていない場合や虚偽記載の場合も含まれます。例えば、クーリングオフに関する事項が記載されていなければ、クーリングオフができたりします。

したがって、電話勧誘販売の場合、書面交付義務がきちんと果たされているかについては、きちんと調べてみる必要がありますし、不備があればクーリングオフなどもできる可能性がありますので、注意してほしいですね。

佐橋夕香弁護士が当事務所に加入しました(佐橋夕香弁護士)

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今月から佐橋夕香弁護士が当事務所に加入しました。

女性弁護士ならではの多様性のある視点で依頼者の話を聞いたり、不安に思って相談に来ている依頼者を(男性弁護士以上に)安心・納得させられることもあろうかと思います。

これを機に、当事務所もより充実した法的サービスを御提供できるよう努力してまいる所存です。
今後ともよろしくお願い致します。

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