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ごあいさつ

2020 11月一覧

成人式中止

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日、ニュースをみていたら、「札幌市、成人式を中止」と出てました。

ネットの声をみると、

GoToに関しては特になにも感じないスタンスだったんだけど、成人式中止の文言見てしまい「大人は旅行に行くのに!?子どもは卒業式入学式できずに修学旅行中止や延期で、大学1年生はまだ1度もキャンパスくぐってない人いて、あげく!成人式が中止!!!?は!!!!!!???」と声に出してしまった。

などとあり、経済は回すのに、成人式は中止はおかしい、っていう論調が多いですね。

個人的には、経済は回さないと自殺者などが増えてしまい、それはそれで問題だと思ってます。
その中でコロナとどういう距離感で対応するかが問題になるということだと思います。

個人的には、そもそも成人式やれるの?って思います。
自分が札幌市長だったら、「中止」にしてるだろうな。

たしかに、成人式を楽しみにしていた人に対しては、可哀想だとは思いますが、この状況ではできないと思います。
多くの人の納得を得るためには、経済を自粛し、式典も自粛ということなんでしょうが、経済的事情で死を選ぶ人も増えてきてしまうことを考えれば、経済はやはり回さなければならないように思います(当然打つべき対策はとったうえで)。

難しいですけど、こういう判断で進むしかないって思います。
一歩ずつ頑張るしかないですね。

スライムづくり

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナの拡大で、我慢(勝負?)の3週間を、ということで、週末もできる限り遠出をしないようにしています。

今週末は、家で子どもと「スライムづくり」をしました(100均などで材料がそろうため、手軽です)。
やってみると、手触りが気持ちいいですね。
子どもは、けっこうはまって色々な色を絵具でつけたり、楽しんでいました。

なんとなく巣籠りの年末年始になりそうなので、家での楽しみ方をまた研究しないといけないですね。
今週は、もう12月です。あと、1ヵ月は毎年あっという間に過ぎてしまいますので、しっかりと過ごしたいと思います。

お茶で新型コロナ無害化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、奈良県立医科大学(同県橿原市)は11月27日、新型コロナウイルスが市販のお茶によって無害化する効果を確認したと発表したようです(産経ニュースより)。

基礎研究段階で人での効果は未確認なようですが、試験管内でウイルスが1分間お茶に触れることで最大99%が感染力を失っており、感染対策の一つとして期待されています。
商品により効果に差があり、メーカーの許可を得て商品名の公表を検討するとしているようですが、まだそこまで期待できる状況ではなさそう。

実験は同大の矢野寿一教授(微生物感染症学)の研究チームが実施。
実験ではペットボトル入りの緑茶や紅茶など約10商品を使用。
試験管内でウイルスとお茶を混ぜ、経過時間ごとの感染力を持ったウイルスの量を検査したようです。

記事によると、最も効果が高かったのは茶葉から淹(い)れた紅茶で、感染力のあるウイルスは1分間で100分の1、10分間で千分の1以下にまで減少したとのこと。
矢野教授は、人への効果について「可能性の段階」とした上で、「インフルエンザでカテキンの効果は確認されており、お茶を飲むことで同じような効果が期待される」と話しました。
矢野教授によると、カテキンはインフルエンザウイルスなどの表面にある突起状のタンパク質に付着し、感染力をなくすことが確認されており、新型コロナでも同様の効果が推測されるといいます。

カテキンの入ったお茶は、よく飲んでいるので、少し気休めになりましたし、これからも意図的に飲んでいこうと思いました。

ただ、このニュース、依然大阪府の吉村知事が言った、「イソジンうがい薬」の話とだぶって聞こえます。
信じるか、信じないかのレベルだと思いますので、あまり鵜呑みにはしない方がよさそうですね。

さて、今日髙橋大輔選手がアイスダンスに挑戦して試合を行ったニュースがありましたが、「3位になりました」という言い方なので、けっこう頑張ったなと思ったら、エントリーが3組だったとのこと。
「ドベだった」と伝えるのか、「3位になった」と伝えるのか、同じ事実でも捉え方がかなり違います。
ニュースの見出しも新聞によって伝え方が異なっており、データなど客観的な事実は何かと自分なりに掴んでおかないと、判断を誤る可能性がありますね。
普段のニュースについても、しっかり情報収集をして、冷静な見方をしておきたいですね。

ヤフー株式会社による業務委託戦略

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、ヤフー株式会社が「ギグパートナー」という副業人材を募集し、100名程度の人材との業務委託契約がスタートするようです。
ヤフー株式会社が発表した「ギグパートナー」という副業人材の募集に対し、4500人以上の応募があったというニュースが注目されています(結構な人数ですよね)。

ヤフー社という日本を代表する有名IT企業が「副業人材」を募集したということは、副業容認の流れをさらに加速するきっかけになるかもしれません。

 

ギグパートナー制度の概要
ヤフー社が募集した「ギグパートナー」とは、概ね以下のような内容のようです。

① 契約は雇用契約でなく原則として業務委託契約(数ヶ月の契約期間)
② 原則として出社を伴わない100%リモートワーク
③ 業務を開始した職種は「事業プランアドバイザー」「戦略アドバイザー」「テクノロジースペシャリスト」の3つで、いずれもコンサルティングに類するもの
④ 年齢は10歳から80歳までと幅広い

この制度について、同社は「オープンイノベーションの創出」を目的として掲げています。
この目的から、同社がギグパートナーを「作業を担う労働力」として集めているのではないことが伺えます。検索エンジンを軸として広くユーザーを獲得したI T企業ならではの戦略と言えそうです。

そもそも、業務委託契約として成立させるには、少なくとも次のような条件を満たさなければなりません(現業の職種など、明らかに業務委託契約が似つかわしくないものもありますので)。

 

★条件
1 指揮命令関係がない ・・・ 仕事の許諾の自由がある。時間拘束がない。具体的な仕事の進め方を指示されないなど。
2 報酬が成果と連動している ・・・ 報酬が時間でなく、委託された業務の結果と連動している。
3 本人が所有する機器や道具を使う ・・・ 機器、道具を発注者側が用意していると、従属性が高く労働者性が高まる。

 

★業務委託成功のポイント
① スキル
個人のスキルが「時間拘束をせず、指示しなくてもできる」レベルにある場合、業務委託として成立しやすくなります。
業界経験者などスキルがある人が「働きたい」と思う環境を整えたり、スキルを正確に測定する手段を用意したりといったことが、業務委託成功にとって重要になるでしょう。

② 報酬体系
業務をある単位にまとめ、単位ごとの報酬を明確にする必要があります。
仕事に対する報酬を細かく定義することで、提示する委託業務への報酬が明確になります。

③ 時間短縮
作業時間の短縮のためのオペレーション見直しも重要です。
頑張り次第では短い時間働いて高い報酬がもらえるとしたら、「雇用契約で長時間拘束されるより、業務委託契約で短時間働いて成果を出したほうがいい」と思う人が増えるかもしれません。時間あたりの報酬が低い場合、「業務委託は経営側の体のいいコスト削減策」とみなされ、働く人の賛同を得られなくなります。

 

これからの時代は、「ジョブ型雇用」が主流になるとみられます。
やった仕事に対して報酬が発生する、ということですが、これが進むと業務委託契約にいきつくと思います。
今回のヤフーの事業は、その先駆けにように感じます。今後に注目していきたいと思います。

1審無罪被告に希望通り逆転有罪判決 東京高裁

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今日のニュースに一審無罪被告人が有罪を希望したケースで、東京高裁が有罪判決を出した、というものがありました。

内容は、以下のとおりです(毎日新聞を引用)。

 


 

2018年に女子高校生2人を乗用車ではねて死傷させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われ、1審で無罪とされた前橋市の川端清勝被告(88)に対し、東京高裁は25日、禁錮3年の逆転有罪判決を言い渡した。近藤宏子裁判長は「一方的な過失で重大な事故を起こした。被告の刑事責任は相当に重い」と述べた。川端被告側は1審の無罪主張から一転して控訴審で有罪判決を求める異例の主張をしていた。

1審の前橋地裁判決(20年3月)は、被告が、低血圧によって意識障害の状態に陥って事故を起こしたと認定。川端被告は事故以前に医療機関を受診していたものの、意識障害に陥る危険性は指摘されていなかったとしていた。

これに対し近藤裁判長は、医療機関を受診したことは「意識障害に陥る危険を予見できたことを裏付ける事情」と指摘。被告が事故の数日前、2度も物損事故を起こし、家族からも運転をやめるよう強く言われていたことを挙げて、「運転を差し控えるべきだと思い至る契機があった。身勝手な判断で重大な事故を起こした」と述べた。

川端被告の弁護人は今年10月に始まった控訴審で「被告は罪を償い、人生を終わらせたいと思っている」と有罪を求めていた。上告しない方針という。

判決によると、川端被告は18年1月9日朝、前橋市で乗用車を運転中に車線を逆走し、自転車に乗って対向してきた高校生の太田さくらさん(当時16歳)を死亡させ、別の女子高校生(当時18歳)にも重傷を負わせた。

 


 

無罪主張を一審でして無罪となり、その後有罪主張をする、ということは、弁護人としてはなかなか対応が難しかったと思います。
ただ、本人が罪を償うとして有罪判決を望めば、その意向に従わざるを得ないです。
(弁護士としては、なら最初からそう言って欲しかった、というのが本音)

この判決をした近藤宏子裁判長は、自分が修習生時代に配属された刑事部の部長で、いろいろご指導もいただきお世話になりました。
この方は、美人で、かつ頭がよく、いい方です。女性修習生の憧れといった感じでした。

判決を読んでいないのでよくわかりませんが、「原因において自由な行為」といった論理なのでしょうか。
いずれにしろ、被告人は上告しないということなので、罪を償って前を向いて生きていってほしいですし、重傷を負った被害者の方にも今回の裁判を一つの区切りとして前を向いていってほしいと思います(亡くなった被害者の方には取り返しのつかないことで遺族の無念は想像に難しくありません。ご冥福をお祈り致します)。

 

※ 原因において自由な行為
例えば、泥酔者は一時的ながらも心神喪失もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にあります。
心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となるのが法律です。

しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、刑法39条の規定を適用せず即座に危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにもかかわらず完全な責任が問われる、という理論です。
また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条を適用しない、といったことになります。これを刑法学では「原因において自由な行為」といいます。

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