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ごあいさつ

2020 11月 17一覧

教諭が児童の口に粘着テープ、授業中「静かにできぬなら貼る」と宣言し実行

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

秋田県湯沢市の小学校で9月、私語を注意する目的として、複数の1年生児童が教諭から粘着テープを口などに貼られていた、というニュースがありました。

学校は不適切な指導だったとして、教頭と教諭が児童宅を訪問して謝罪したといいますが、当然だと思います。

同市教委によると、9月下旬の授業中などに「静かにできないなら口に貼ってもいい」と言った上で、4人の児童には肩や名札に、別の2人の児童に対しては口に、それぞれ粘着テープを貼ったようで、10月に入って外部から匿名の通報が学校にあり、判明したということです。

同市教委は「学校への信頼を失い、重く受け止める」としていますが、やりすぎ感がありますね。
最近の子どもは、じっとしていられないような子も増えている印象ですし、教育現場も大変だとは思いますが、節度は守らないといけないですよね(今回のケースは、「暴行罪」にあたる可能性があります)。

最近は、保護者の側も社会的常識を超えた要求を学校側にすることも増えているようで(いわゆる「モンスターペアレンツ」と言われる類型)、学校の先生たちの精神的な疾患も増えているとか聞きます。

保護者からの相談を受けることもありますが、弁護士が代理人となって学校と交渉していくというやり方がうまくいくとは限りません。学校というのは一種の社会を構成していますので、弁護士が入っていくことで全て解決するわけではありません(部活の試合で試合に出られなかったので、おかしい等の相談もありましたが、弁護士が入ってもこういう類いは解決しません)。部分社会の法理といわれるもので、なかなか難しい問題です。

傷害や暴行など犯罪になるケースであれば、弁護士が介入する意味もありますが、そうでないケースですと、弁護士は学校問題には基本的に入りにくいです(教育という視点もありますので)。
結局、教育現場も保護者もいい緊張関係で節度を持ってやってもらうことだと思います。

なかなか難しい問題ですが、それぞれが一線をしっかり意識して、節度をもった指導などを期待したいですね。

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