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ごあいさつ

2016 5月一覧

コップの水

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

明日は、西三河地方の某学校にて、いじめ防止授業を行います。
45分の授業でどこまで話せるかはわからないですが、がんばってきます。

ちなみに、各クラスで内容がバラバラだといけないので、ある程度話すシナリオや決め事をしてから授業へ臨みます。
ここで、「コップの水」の話はするかどうか各講師の判断に委ねられているのですが、自分は時間があればぜひ話したいと思っています。

「コップの水」の話とは、「自殺をする人は、コップの水があふれるように死を選ぶといいます。いやなことをされると、コップの中に水がたまっていきます。最初のうちは大丈夫でも、だんだんと水がたまって、もういっぱいいっぱいになったとき、コップの水をあふれさせるためにはどれだけの水が必要でしょう。
そうです。一滴でいいんです。
些細な悪口でも、コップの水をあふれさせることができるようになります。例えば、うざい、きもい、死ね、あっちいけ、などの言葉を皆さん口にしたことがあるでしょう。もしかしたら、その一言が、最後の一滴になるかもしれないのです」

こういった話です。
自分の安易な一言が、最後の一滴になるかもしれない。自分の一言が、コップの水をあふれさせることになるかもしれない。
もしかしたら、その子はもういっぱいいっぱいに水がたまっているかもしれない。それでも言うのか・・・ということなんですよね。

なかなか小学生、中学生にリアルなこととしてわかってもらうには苦労しそうですが、こういうコップの水などの例えで少しでもわかってもらえるようにがんばって伝えていければと思います。

遺言

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近は、遺言の相談が多いですね。
『遺言』には、主に①『自筆証書遺言』と②『公正証書遺言』の2種類があります。

①『自筆証書遺言』は、日付や署名まで全文を自筆で書く遺言書のことです。パソコンによる作成はだめです。
手軽な半面、厳格な方式が定められており、不備があると『遺言』が“無効”になることもあり注意が必要です。 例えば修正したい場合、その箇所に線を引いて消して押印し、欄外に「○行目の○文字を修正、○字加筆」などと記入して、そこにも署名するなど、非常に厳格な規則になっています。
そして、遺言者が亡くなった後に ①『自筆証書遺言』が見つかったら、-1.これを家庭裁判所に出し、-2.裁判官の前で、-3.相続人が集って「検認手続き」をしなくてはなりません。このように、①『自筆証書遺言』が法的に有効とされるには、相続人が亡くなった後にも厳しい条件が課されています。

そこで、多少費用はかかりますが、よく利用されるのは、公正証書遺言です。
皆さんのお住まいの市・町にも「公証役場」がありますよね。私の住む豊田市にも喜多町にあります。
公証人は、裁判官や検察官などの経験者から法務大臣が任命する法律の専門家です。全国で約500人の公証人が、約300カ所の公証役場で働いています。

a.金銭貸借に関する契約書や、b.土地・建物などの賃貸借に関する契約書、また最近では c.協議離婚のときの慰謝料や養育費の支払いに関する取り決めを公正証書にする人も増えています。このようにさまざまな<私文書>を<公文書>化しており、d.『遺言』の公文書化もそのひとつです

公証人の出張も可能であり、足が不自由な方でも出張してもらって公正証書遺言を作成することが可能です。
最近も2回ほど出張で公正証書遺言を作ってもらいました。

この方は、出張で公正証書遺言が作れるとは思っていなかったようで、弁護士に任せてもらって手続を進めていくと、すごく喜んでくれました。
依頼者の方の笑顔をみると、やはり自分も嬉しくなりますね。

もうすぐ開業1年

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

GWが明けましたね。
カレンダー通りで営業したのですが、3連休があったりとゆっくり休めました(2日と6日はけっこう相談がありましたが)。
連休中には、知多半島の魚太郎で浜焼きバーベキューをしたり、比較的アウトドアを楽しみました。

さて、GWが明けるとしばらく祝日がないんですよね。
次の祝日は、7月18日の「海の日」ですので、68日間も祝日がないわけです。
なかなか気が張り詰める思いがしますが、がんばっていきたいと思います。

それはそうと、昨年の今頃は、開業へ向けて今ラストスパートでしたね。
内装が完成し、家具をとりつけ、インターネット等の接続の最終調整をする等慌ただしかった記憶です。

1年がたとうとしていますが、多くの相談者、依頼者の方のおかげで、事務所も1年間無事やっていくことができました。
昨年の6月は、開業後のバタバタがあり、忙しかったのですが、今年は業務で忙しくなりそうです。

感謝の気持ちを忘れず、目の前の仕事に全力で取り組む、単純ですがそれを目標にがんばっていきます。

固定観念

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、相談にこられる方の中には、事前にインターネットで知識を得て事務所に来られる方もいらっしゃいます。
ただ、インターネット上での情報は、前提があるのに説明がない場合や間違った内容も中にはあります(ヤフー知恵袋等もけっこう間違いがあったりします)。

そういう方が、「慰謝料はこれだけもらえると書いてあった」等の固定観念をお持ちの場合もあり、それが違う場合説明に苦労します。
固定観念にはまって柔軟な思考ができない、と聞くと、バカの壁という本を思い出します。
この本のキャッチフレーズは「『話せば分かる』なんて大ウソ!」というもので、10年前位に大ヒットした本です。固定観念にはまってしまうと、それと異なる情報について「バカ」と思うようになる。そんな本だったと思います。

本日のインターネット上のニュースに、下記の情報がありました。

バレーボールやバスケットボールをしたり、鉄棒にぶら下がったりすると背が伸びる。逆に、筋トレをすると背が伸びないとよく言われていますが…。

「これもすべてウソです。バスケットやバレーボールをやったからといって背が伸びることはありません。背が高いほうが有利なスポーツですよね? だからそういう人が集まるし、そういう人が結果的に残っていっているんです。逆に、体操選手は、背が低い人が有利ですから、背が低い小柄な人が残っているんです。(引用終わり)

確かに、当たっている気がしますね。
これが正しいとすれば、親が子供の背が伸びるようにバレーやバスケをやらせるのは正しくないということになりますね。

慰謝料についても、そもそも認められるのは悪質な行為に限られますし(嫌な思いをした=慰謝料ではない)、額もそれぞれの事情に基づいたケースバイケースです。
固定観念に縛られない、ということが大事だと思います。

GW中の営業について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

GW中の営業ですが、カレンダー通りで営業致します(2、6日は通常通り営業します)。

よろしくお願い致します。

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