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ごあいさつ

2015 7月一覧

労働契約

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。

本日は、知人のお母様が亡くなって通夜に参列させていただきました。
自分の母親より若かったですし、やはり人間いつ何時どうなるかわかりませんね。

お坊さんが、「人間足し算、引き算したがるが、こればかりはどうにもならない」等お話になっていましたが、人間には自然の流れには勝てないということですね。
当たり前のように毎日があるのではない、毎日を後悔の無いよう生きようと思いました。

話は変わりますが、父親からブラックバイトが問題になっているが、アルバイトに契約書を交付する義務はないのかと質問がありました(クローズアップ現代か何かで見たらしいです)。
ちょっと混乱しがちですが整理すると、契約書自体は不要ですが、労働基準法により労働条件の明示が要求され、その明示方法として書面交付が要求されているという関係になります。

すなわち、労働契約は、法律上「不要式」の契約とされているため、労働契約の成立には、契約書を要しません。口頭で合意すれば、労働契約自体は有効に成立します。

もっとも、それではトラブルになることが明白であることから、労基法は労働条件の明示を要求しているのです。
一般には、「労働条件通知書」などという文書で交付することが多いみたいですね。

ただ、アルバイトに労働条件通知書を交付していないところも多いのではないかと思いますけどね。
自分がアルバイトをしていたときを思い出しても、そんな書面もらった記憶がないですし(忘れているだけかもしれませんが)。

当番弁護

こんばんは。豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

この間、当番弁護で豊田警察署へ行ってきました。その罪は、被疑者国選の対象事件ではないため、被疑者段階で国選弁護人がつきません。
ということで、示談等をして早期に身柄を解放されたいと思う場合は、当番弁護士を呼んで、私選で弁護人を選ぶか被疑者扶助という扶助制度を使用するしかありません。
そのときは、2回目の当番弁護士派遣で(1回目の弁護士が受任を拒否した)、被疑者扶助を使って弁護士を依頼したいとのことでした。

ただ、1回目に接見した若手の当番弁護士が、「被疑者扶助だからお金を払わないでいい」という趣旨の発言をしたらしく、被疑者はただで弁護士を頼めると勘違いしていました。
国選弁護人の場合は、お金を払わないでいい場合が多く(まれに費用負担させられます)、その弁護士は被疑者扶助も同様と勘違いしていました。

被疑者扶助というのは、原則8万円程度の費用を弁護士会に立て替えてもらい、1万円ずつ分割で返していくという制度であり、事情により返済不要の場合もあるというだけです。
しっかり説明をし直して、費用を原則負担する制度と理解してもらった上で、改めて聞いたところ「お願いしたい」ということでしたので、弁護人になることにしました。

当番弁護は、緊急を要しますので、いつも緊張しますね。

破産管財人

本日は、破産管財人として豊田市から岡崎の裁判所まで債権者集会に出向きます。
半年以上かかりましたが、本日終結予定です。
破産管財人とは、弁護士しかなれないのですが、破産者の利益というよりは債権者の利益のために業務を行います。

破産というと免責(借金をチャラにすること)だけだと思われがちですが、破産は免責だけではありません。

破産とは、破産手続(財産を換価して債権者に分配する手続)と免責手続(借金をチャラにする手続)の二つがあります。
すなわち、破産者は裁判所から免責許可決定がなされて、はじめて債務から解放されることになります。

自己破産という言葉はよく耳にするものですが、破産者にとってはこの免責制度が重要なものになります。
また、破産手続についても自由財産の拡張というものがあり、原則99万円までは破産者のものにできますので(配当にまわらない)、破産したからといって明日の生活もできなくなるというわけではありません。

破産というと、家族まで迷惑がかかる、選挙権がなくなる等大きな不利益があると考え、生活が立ちゆかなくなっているのに破産申立を躊躇される方もいますが、皆さんが想像しているより不利益は少ないので、そこは安心してもらいたいと思います。きちんと法律がありますので、経済的に立ちゆかなくなったからといって夜逃げとか自殺などを考えることはせず、専門家に相談してもらいたいと思います。きっと力になれるだろうと思いますので。

あと、本日は、同期弁護士が名古屋から豊田市までかけつけてくれて、事務所開業祝いをしてくれる予定です。
素敵な開業祝いもいただきましたし、わざわざ豊田市まで来ていただいて本当にありがたいですね。
今日は、豊田市で久々の再会を楽しみたいと思います。

明日から「豊田おいでん祭り」開催!

明日から、当事務所がある豊田市では「豊田おいでん祭り」が開催されます。
豊田おいでんまつりは、愛知県豊田市で、毎年7月最終週の土、日曜日に開催されるおまつりで、東海地方最大級の花火大会は豊田スタジアムを中心とする矢作川周辺で開催されます。
私も花火大会はよく行きますが、豊田おいでん祭りの花火はレベルが高いと思います。

土曜日は、踊りのファイナルでして、現在豊田市駅前にはステージなどが設営されてその準備がされています。
注目の花火は日曜日夜に開催されますが、今年は懇意にさせていただいているご一家を豊田市にお招きして、一緒に花火を楽しむ予定です。
ものすごい人ですが、みなさまも是非豊田市へお越しください。

保釈請求など

こんばんは。弁護士の米田聖志です。
せっかくHPにブログをつくっていただいたので、できるだけ更新していこうかなと思います。

本日は、午前中に岡崎の裁判所で保釈手続をしてきました。
刑事事件の被告人の方にとっては、身柄を拘束されて自由がないため、早期の身柄解放を望まれることが多いです。
今回も状況としては保釈自体厳しい状況でしたが、なんとか保釈請求がとおり、保釈金を納付してきました(今頃、ご自宅で夕飯を食べているのではないかと思います)。
保釈して留置場から出れた方とお話すると、こちらが恐縮するほど感謝してくれるのですが、まだ大事な公判が残っていますので、2、3日後からは気を引き締めてもらいたいですね。

午後は、少年事件の打合わせのため、名古屋市千種区にある少年鑑別所へ。
少年と今後について話し合いました。最近でも刈谷市で大きな少年事件がありましたが、会ってみると普通の子という感じであることも多く、ときには泣いて反省をしてくれることもあります。
法律事務所がある豊田市からだと鑑別所までかなり遠くて移動だけで大変なのですが、少年の将来のため、少年審判が終わるまでは通わないといけません。

夜は、民事事件の法律相談がありました。なかなかご本人もどうしていいかわからないといった様子でしたが、法的な話だけでは真に解決できるわけではないということもあり、ご本人もしばらく考える時間が欲しいとのことでした。
守秘義務があるため、ブログで業務のことを書くのは難しいですね。

 

 

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