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ごあいさつ

2015 7月 27一覧

破産管財人

本日は、破産管財人として豊田市から岡崎の裁判所まで債権者集会に出向きます。
半年以上かかりましたが、本日終結予定です。
破産管財人とは、弁護士しかなれないのですが、破産者の利益というよりは債権者の利益のために業務を行います。

破産というと免責(借金をチャラにすること)だけだと思われがちですが、破産は免責だけではありません。

破産とは、破産手続(財産を換価して債権者に分配する手続)と免責手続(借金をチャラにする手続)の二つがあります。
すなわち、破産者は裁判所から免責許可決定がなされて、はじめて債務から解放されることになります。

自己破産という言葉はよく耳にするものですが、破産者にとってはこの免責制度が重要なものになります。
また、破産手続についても自由財産の拡張というものがあり、原則99万円までは破産者のものにできますので(配当にまわらない)、破産したからといって明日の生活もできなくなるというわけではありません。

破産というと、家族まで迷惑がかかる、選挙権がなくなる等大きな不利益があると考え、生活が立ちゆかなくなっているのに破産申立を躊躇される方もいますが、皆さんが想像しているより不利益は少ないので、そこは安心してもらいたいと思います。きちんと法律がありますので、経済的に立ちゆかなくなったからといって夜逃げとか自殺などを考えることはせず、専門家に相談してもらいたいと思います。きっと力になれるだろうと思いますので。

あと、本日は、同期弁護士が名古屋から豊田市までかけつけてくれて、事務所開業祝いをしてくれる予定です。
素敵な開業祝いもいただきましたし、わざわざ豊田市まで来ていただいて本当にありがたいですね。
今日は、豊田市で久々の再会を楽しみたいと思います。

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