当番弁護
こんばんは。豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
この間、当番弁護で豊田警察署へ行ってきました。その罪は、被疑者国選の対象事件ではないため、被疑者段階で国選弁護人がつきません。
ということで、示談等をして早期に身柄を解放されたいと思う場合は、当番弁護士を呼んで、私選で弁護人を選ぶか被疑者扶助という扶助制度を使用するしかありません。
そのときは、2回目の当番弁護士派遣で(1回目の弁護士が受任を拒否した)、被疑者扶助を使って弁護士を依頼したいとのことでした。
ただ、1回目に接見した若手の当番弁護士が、「被疑者扶助だからお金を払わないでいい」という趣旨の発言をしたらしく、被疑者はただで弁護士を頼めると勘違いしていました。
国選弁護人の場合は、お金を払わないでいい場合が多く(まれに費用負担させられます)、その弁護士は被疑者扶助も同様と勘違いしていました。
被疑者扶助というのは、原則8万円程度の費用を弁護士会に立て替えてもらい、1万円ずつ分割で返していくという制度であり、事情により返済不要の場合もあるというだけです。
しっかり説明をし直して、費用を原則負担する制度と理解してもらった上で、改めて聞いたところ「お願いしたい」ということでしたので、弁護人になることにしました。
当番弁護は、緊急を要しますので、いつも緊張しますね。
- 2015-07-29
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- by 豊田シティ法律事務所