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ごあいさつ

2015 9月一覧

観葉植物

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

事務所開業に伴い、多くの方からたくさんの観葉植物を頂きました。
一時は、頂いた観葉植物が多かったため事務所内がジャングル化しており、日々の業務より観葉植物への水やり等に時間を費やすという感じもありました(大げさですが)。

ここにきて、観葉植物を育てる難しさに直面しております。
日光が当たらないことから基本的に光合成をする植物には不向きな室内なのですが、水を少しやりすぎると根腐れしてしまったりもしてしまうんですよね。

デザイナーさんがくれたお気に入りの観葉植物も葉が落ちて一時はハゲヤマ状態に。。

原因を調べると、ハダニが植物の栄養を吸い取ってしまっていたようでした。
よくよくみると、ハダニがおり、防虫のスプレー等をして駆除したら、再び元気よく咲いてきたりしています。

オフィスのなかに緑があると非常に落ち着きますし、能率も上がります。
なにより贈っていただいた方の顔が観葉植物をみると浮かんできますので、その人たちへの感謝の気持ちも持ち続けられます。

残念ながら枯れてしまったものもありますが、観葉植物たちが少しでも元気でいられるよう大切に育てていきたいと思います。

成年後見人と本人不動産の処分

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本人が植物人間状態となってしまったので、後見人になって本人の不動産を処分したい

という相談を耳にします。

結論からいえば居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になってます。
後見人が親族や知り合い等に不当に安い価格で売却するなどして、本人に被害を与えることのないように、処分をする前に家庭裁判所の許可を受ける必要があるんですよね。
また、判断能力が低下している被後見人等は、居住環境の変化によって、その心身や生活に重大な影響が生じるおそれがありますので、居住用不動産の処分については、慎重を期すことも求められるということです。

施設等に入って住む人がいないというような場合であれば、適正な価格で売却して施設費等にあてるという目的で売却するのは許可がでるんでしょうね。

ただ、抵当権がついている場合等の扱いは、慎重な判断を要しますので、専門家に相談すべきでしょう。

相続時の使途不明金について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

相続の相談で、よくあるのが使途不明金に関する問題です。

使途不明金の問題は、相続人の1人が無断で被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまう場合、被相続人の死亡後に、被相続人名義の預貯金口座から金員を引き出してしまう場合、過去に相続人の1人が被相続人の預貯金口座を管理していたケースで過去の出金が問題となる場合などに生じます。

ただ、使途不明となってしまった場合については、遺産分割調停では、「現在」の貯金残高をベースに進められることとなります。

したがって、使途不明金を追及する立場の相続人は、勝手に使ってしまった相続人が勝手に使ってしまったことを民事訴訟(不法行為や不当利得)で損害賠償や返還請求する必要があります。
(勝手に使用していたことを立証しなければならず、被相続人の了解のもと使っていたと反論された場合、これを打破しなければなりません)

そのような状態で、遺産分割調停を申し立てられてしまった場合には、遺産の範囲を確定する必要があるため(前提事項について合意ができず)、遺産分割調停申立事件の取下げ及び民事訴訟による確定を促されることになると思います。
結局、金融機関から資料を取り寄せて、大きな引き出しがないか等を確認していく必要があります。
(これは、相続人自身で(手数料払えば)できます。)

ただ、勝手に使用していたことの立証は、困難なことが多いですね(被相続人が死んでしまっているため、了解していたかの確認ができないため)。

妻からのDV?

こんにちは
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

罵倒されても、蹴られても・・・妻からのDV、口を閉ざす夫たち

男性が女性に離婚請求するパターンとして、よくあるのが、①他に女性が好きな女性ができて、その女性と一緒になりたい場合、②妻からのDV、③妻の浮気の3つです。
DVといっても、物理的な暴力だけではありません。
罵倒されたり、人格非難をする暴言を吐いたりすることも精神的なDVということで、DVになりえます。

DVでっち上げであり女性はDVなどしない、ということを訴える人もいますが、一定程度②のケースも存在するように思います。
自分の最近担当した離婚裁判も②でしたが、②の場合相当立証を工夫しないと主張が認められるのは厳しいですね。

民事訴訟は、厳密にいうと、真実発見の場ではありません。
裁判官が刑事ドラマのように、調査や捜査をして真実を発見するものではないんですよね。

したがって、仮に妻からDV(精神的なものを含む)を受けている男性が離婚をしたいと思った場合、よほど立証を慎重に工夫しないと請求は通りません。
証拠がない主張は、裁判官はとりあってくれないので、証拠を集めることを考えないといけないんですね。

↑のニュースは、証拠があったから訴訟で勝訴できましたけど、証拠が少ないケースですと、非常に苦労します。

3組に1組が離婚する時代です(離婚予備軍を加えれば、相当数に及びます)。
女性だからDVはない、ということはありません(仕事をやっていても、男性女性関係なく、そういう粗暴な人は存在します)。

自分の行動が、相手にどういう影響を与えるのか、男性も女性も考えないといけませんね。
気づいたら離婚届が机の上に置いてあった、ということにならないように(実際にそういうケースもあります)。

勝訴判決獲得!!

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

この間、2年半以上にわたる離婚裁判の判決がありました。
外形上、夫婦の関係にある者がひとつ屋根の下に住む、「同居中」の離婚裁判であり、相手が婚姻関係は破綻していない、と強く争った事件でした(当方の主張は、家庭内別居状態)。
立証が大変でありましたが、結果的になんとか離婚を認める判決が出ました。

通常民事事件の場合、判決が事務所に特別送達で送られてくるので、送達されるまで待っているのですが、判決日に依頼者から電話があり「どうでした?」と聞かれたので、郵便を待たず裁判所に結果を問い合わせてみました。
白か黒かどちらかしかないので、かなりどきどきしましたが、電話で聞いてみたところ、なんとかいい結果が出ていました。

電話ですぐに報告すると、依頼者は、大変喜んでくれまして、本当によかったです。
離婚裁判では、最低別居が2年はないと婚姻破綻は認められない、と言われることが多いですが、同居(家庭内別居)で認められた事案は数すくないと思います(当然、家庭内別居の主張はしてますし、いろいろ工夫してその立証もしてきたつもりです。話を聞くとどうみても家庭内別居だと思うのですが、相手方がそれを否定し離婚を争っている以上、その立証はよほど頑張らないと難しいとは思い、かなり立証を努力した事案でした)。

控訴される可能性も十分ありうるので、まだ安心はできませんが、自分のやってきた主張立証が通ったので、訴訟活動として間違っていなかったといえると思います。
なにより依頼者の嬉しそうな声が聴けたことがうれしいです(この瞬間が弁護士になってよかったと思える瞬間ですよね)。長かった裁判、いい結果が出たのでゆっくりと勝利の美酒に浸りたいと思います。

今回の裁判官は、実質をよくみてくれたと思います。また、明日から頑張ろうと思います。

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