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ごあいさつ

2015 8月一覧

もうすぐ9月

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
いよいよ8月も終わりですね。
9月になると、いよいよ秋を意識し始めます。
9月になれば今年もあと1/3です。

弁護士にとって9月というのは、忙しい時期といえます。
8月は裁判所の夏期休廷があり、あまり期日が入らず、9月に集中的に入るからです。

個人的には、9月はiPhoneの発売月ですね。
私はiPhone5sなのですが、購入から2年が経ち、いよいよ機種変更をしようというところです。

私は、手帳もすべてiPhone上で行っているため、裁判所で期日を決めるときも、他の弁護士が紙の手帳を開くなか、iPhoneを取り出してます。
紙の手帳の方が安全だという意見もありますが、慣れてくればiPhoneで管理する方が便利ですし、安全です。

今年のiPhoneは6sという小幅改善にとどまるということですが、5sの自分からすれば早く機種変更したいところです。
まずは、9月9日のアップルの発表が待ち遠しいですね。

物損の慰謝料について

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

昨日は、慰謝料について書きましたが、ちょっと補足します。
「嫌な思いをした=慰謝料発生」ではないということは、昨日書きました。

精神的な損害というのは、客観的に説明しづらい部分が多々あり、本人しかわからないところがあります。
したがって、なかなか慰謝料というのは「嫌な思いをした」程度では難しく、よほどの立証をしていかなければ認められない(基本的に慰謝料のハードルはものすごく高い)ということなんですよね。

例えば、ファミレスで店員の不注意によりコーヒーを洋服にこぼされたとします。
そのお客にとってその洋服が一番気に入っているもので大変なショックを受けたとしても、その洋服の弁償(クリーニング代等)と別に慰謝料を請求できるわけではありません。

このように法的には、物損に慰謝料は原則認められません。

もっとも、物損に慰謝料が一切認められないかというとそうではありません。
例えば、交通事故によって被害者の子供のようにかわいがっていたペットが死亡したというケースで、飼い主である被害者に対して慰謝料として5万円が認められたケース(東京高裁平成16年2月26日判決)や、早朝就寝中、居住家屋に大型トラックが飛び込んで家屋修理代115万円のほか生活の平穏を侵害された精神的ショックに対する慰謝料として10万円が認められたケース(東京地裁八王子支部昭和50年12月15日判決)などがあります。

このように、ごく例外的に物損に慰謝料が認められるケースはあるものの、かなり稀なケースに限られており、認められても5万円~10万円程度が多い印象です。
このあたりの裁判実務については、普段慰謝料というものに接する機会がほとんどない相談者の方にはなかなか納得がしづらいところかもしれません。

慰謝料について

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

よく相談で聞かれるのは、

「○○されて、すごい嫌な思いしたんですけど、慰謝料いくらとれますか?」

というような質問。

なかなか理解するのは困難かもしれませんが、裁判所の慰謝料のハードルは高いですので、正直「ひどい仕打ちをされて嫌な思いをした」というだけでは慰謝料は認められません。

一般に、不法行為に該当する場合であれば認められる余地も出てきますが、そのなかでも認められるケースは極めて限定されており、実際の裁判でも加害行為の態様が極めて悪質な場合などに限定的に認められているにすぎません。

離婚でいえば浮気や暴力といった明確な事象があれば慰謝料請求も可能といえそうですが、性格の不一致や家族関係が上手くいっていないなどの理由では、誰が悪いと明確にするのも困難ですし、(仮に相手が悪くても証明する手段もなかったりしますので)ほとんど慰謝料請求ができない事案が多いですね。

慰謝料請求が認められるのは、怪我をして入通院を余儀なくされた場合や、後遺障害が残ったというような場合、犯罪により重傷を負った場合などが典型的なケースです。

個人的な分析ですが、慰謝料というのは、裁判所がその精神的苦痛が「特別」と評価できるほどの社会通念が形成された場合に認められるものであり、基本的には交通事故や悪質な不法行為等による精神的苦痛しか社会通念として認められていないということなんだと思います(それ以外でも、個別ケースで「特別」性が肯定される場合はもちろんありえます)。

冷静に考えると、「嫌な思い=慰謝料発生」となれば、世の中慰謝料が多数発生し、裁判だらけになってしまいますし、平穏な生活もできなくなってしまいますよね。

確実に勝利できる過払金訴訟で競争激化?

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

確実に勝利できる過払金訴訟で弁護士・司法書士の競争激化 CM加熱もいずれゼロに

というニュースをみかけました。
確かに、いずれは無くなる訴訟なんでしょうね。

過払金の時効は、取引終了後から10年。
消費者金融会社と取引を続けている人は、7年くらい継続的取引があれば、過払金が発生すると言われています。
過払金が発生している人が、弁護士に依頼していけば、それはだんだんと減っていきますよね。

最近、自動車を運転していてラジオをつけていると、某司法書士法人のCMなどけっこうまだ広告しています。しかも、けっこう耳に残るんですよね。
このニュースにもあるように、過払金訴訟は、特段の事情がない限り、勝てる訴訟ですので、広告をいっぱいして、顧客を集めることで売上を上げたりする事務所がまだまだ多いですね。
(個人的には、この「期限があります」等の人を焦らせるような言い方や淡々と10、20、30とか耳に残りやすくいう言い方は好きではありません)

ただ、どの弁護士でもできる訴訟なので、わざわざCMのやっている事務所まで出かけていかなくとも、お近くの事務所に相談すれば回収できると思います。
豊田市の皆さんは、豊田市の弁護士に頼まれれば電車賃も時間も節約できると思います。豊田市だけで10以上の法律事務所がありますので、7年以上継続して消費者金融会社と取引がある方はお近くの事務所に相談にいかれることをお勧めします。

「新聞」で紹介されました(米田聖志弁護士)

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

矢作新報社という新聞に、紹介して頂きました。

カメラロール-2573

豊田出身 若手弁護士 独立開業

と大きく報じて頂きました!
(画像をクリックすると、記事が読めます)

記者の新見さんは、非常に明るく、気さくで、相手の話を聞くのが上手いです。
話しているだけで、明るくなり、どんどん話が自然に出てきます。
気づくと、取材が終わっていた感じです。

記者の新見さんは、誰にでも好かれる明るい人柄でした。
これから私も、依頼者の方の力になれるよう毎日頑張っていきたいと思います。
新見さん、お忙しいなか、どうもありがとうございました!

※ 新三河タイムスという新聞にも、当法律事務所を紹介していただきました(2016.8)
※ 商工会議所の会報にも、当法律事務所が紹介されています(2016.1.22)

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