示談
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
最近、刑事事件の示談をしました。被害者の方が理解のある方で、逆に被告人を励まして頂いたくらいで、度量の大きさに感服しました。
よく被疑者・被告人の方から、
「先生の力でなんとか示談を」
などと言われるのですが、経験上刑事事件の示談に弁護人の力量はあまり変わらない印象です。
要するに、「できるときはできる、できないときはできない」というだけであり、結局は被害者次第です。
相場の何倍もの慰謝料を請求しふっかける被害者の方や一円もいらないので連絡さえして欲しくない被害者の方もいます。
弁護人としては、「すべて誠実に示談のご提案をし、本人の謝罪の意思を伝える」、これだけしかできません。
この原則を忘れると、被害者を脅迫するようになるかもしれません(示談しないと○○という不利益が生じますよ、と伝えて示談に持ち込んだり等)。
実際、示談を頑張りすぎて、脅迫で捕まった弁護人もいたと思います。
したがって、今回も原則どおり、「本人の謝罪の意思を伝え、誠実に示談のご提案をする」ということをしました。
結果、被害者さんが示談に応じてくれました。
被告人の方は、「さすが先生」とかいっていましたが、違います。
被害者の方の理解があっただけです。
自分に示談の力量があると誇大妄想をするようになると、とんでもないことになると思ってます。
できるときはできる、できないときはできない。本当にこれだけなんですよね。
反省がどれだけ伝わるか、それと被害者の方次第です。
- 2015-08-13
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- by 豊田シティ法律事務所