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ごあいさつ

2015 8月 5一覧

過払金返還の時効あおるCM

こんばんは。豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

過払金返金の時効あおるCM「違反ではないが・・・」

最高裁判例というのは、最判平成21年1月22日のことだと思いますが、この判決によれば、過払金返還請求権の時効は、継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から10年間となりますので、特に2006年から10年という訳ではありません。

2006年で取引が終了している人は消滅時効が迫ってますが、現在も取引がある人は、(継続的な金銭消費貸借取引が継続していますから)まだまだ時効が始まっていないのです。
なので、現在も取引している方は、全然慌てる必要はないということです。
当事務所のクライアントの方でつい最近まで長期間取引されていた方の相談がありましたが、過払金返還請求権は、数百万円となっていました(つい最近まで取引されていたので、時効は全く心配ありません)。

上記司法書士のCMは、全く分かりにくい広告ですよね(誤解を与えるものだと思います)。煽って受任しようという意図ですかね。
依頼者の方を不安に陥れて、受任につなげるというのは品がないというかよくないですよね。
当事務所では、過払金診断を無料で行っておりますので、消費者金融に長期間取引がある方は一度過払金無料診断をしてみるといいと思います。

ちなみに、司法書士が裁判で扱えるのは140万円以下ですので、多額の過払金返還請求訴訟等は扱えません。
料金も弁護士とほとんど変わらないと思いますので、最初から弁護士に相談してみるといいと思います。お近くの弁護士事務所にまずは相談にいかれることをお勧めします。

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