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ごあいさつ

2015 8月 19一覧

無断で取下げ?

こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

賠償請求、無断で取下げ、懲戒請求

戒告で済んでいるみたいですが、これはいけませんね。

勝てる見込みがなくても、やる以上は最善を尽くすのが弁護士だと思います。
結果、勝つときは勝つし、負ける時は負けるので。
最善尽くしてもダメであれば、もともとそういう事案であるということであり、依頼者の方も納得して頂けるはずです。

依頼者の利益を最大限図るのが、弁護士だと思いますので、無断で取下げたり、和解したりはできません。

和解するときは、依頼者も裁判所に来てもらって同席のもと示談するのがベターですし、それが難しいなら書面で意思確認すべきですよね(自分もできるだけそうしてます)。

もともと取下げたくなるような内容(どう考えても勝てない内容)なのか、弁護士の訴訟のやり方がまずくて取下げたくなったのか、知りたいところ。

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