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ごあいさつ

遺言 PCで作れるように?

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今月上旬のニュースに「遺言 PCでも作れます」という斬新な話がありました。
法務省が、本人の手書きや押印が義務付けられている「自筆証書遺言」を、パソコンなどデジタル機器で作成できるよう民法改正を検討する方針であるようです。

作成を省力化して遺言書の利用を増やし、相続を巡る家族間紛争を防ぐのが狙い、とのこと。

そもそも民法では、遺言書は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと規定されています(目録のみ条件付でPC可)。

けっこう厳しい要件が課されており、日付を忘れるなど不備があれば無効になる恐れがあり、手間が大きく、利用は低調になっています(法務局の保管制度により形式面のチェックなど利用されやすくはなってきてますが)。

公正証書遺言は、既にデジタル機器での作成が可能とされていますが、公証人が形式面確認や意思確認などをしっかり行うなど、不備がないように努めているからできることであり、それでも遺言無効の訴えが起こされるなど遺言者の意思を巡ってはその証明は難しい面があることは否定できません。

今回の改正でPCで作成可能になるといっても、偽造や改ざんなどのリスクが心配です。
公正証書遺言でさえ、遺言の無効などで争いが相当生じているのに、PCでできてしまうとなると偽造や真の意思がどうだったか等が本当に大丈夫か心配にはなりますね。

個人的には、遺言書の作成が進まないのは、「自分がすぐ死ぬ」とは思っていない人が多いからだと思ってますが、複雑だからという理由があるのだとすれば今回の改正でそれらが払しょくされるといいなと思います(但し、偽造や改ざんを断ち切る仕組みは必須です)。

森長可

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

久々のブログ更新ですが、夏の甲子園で慶応高校が優勝したり、阪神にマジックが出たり、いろいろありましたね。
最近毎週楽しみにしているのが大河ドラマの「どうする家康」です。
小牧長久手の戦いは、合戦の中身をもう少し見たかったですが、家康の人生全体を考えると尺的に致し方ないとは思います。戦いの両陣営の描き方は見ごたえがありましたね。

そこで、義理の父である池田恒興と三河中入りをしたのが、「森長可(もりながよし)」で、城田さんが演じていましたね。
織田軍きっての猛将で、弟は信長の小姓として有名な森蘭丸です。

森蘭丸は、小姓としてイケメン美少年に描かれることが多いですが、長可は「鬼武蔵」の異名で恐れられた猛将でした。

特に、武田氏を滅ぼした甲州攻めでの活躍はすさまじいものがあったようで、織田軍の先鋒として武田方の城を次々攻略しました。
あまりに暴れまわったため、敵の血で腰から下が真っ赤になり、それを見た織田信忠が「おい、ひどいケガだぞ!?」と、驚いたと言われています(「鬼武蔵」と呼ばれるのも納得です)。

その活躍の結果、長可は、信濃北部を領有することになりましたが、数か月後本能寺の変が起こり、大混乱となります(河尻秀隆が甲斐の一揆で死亡するなど)。
長可も旧武田領内(信濃北部)で孤立することになりますが、元武田家の家臣・木曽義昌(当時織田方の武将となっていました)の城を襲撃、義昌の息子を人質にして、自分の旧領地(美濃・兼山城)に戻ったといいます。

これだけ豪快な長可ですが、遺言では意外な内容を記載しています。
父は森可成(よりなり)で、この父も兄も戦死しています。弟も4人のうち3人が本能寺で亡くなってしまいます。

そのためか、長可の遺言に「娘は町人と結婚させろ、医者とかがいいな」と書いています。武士の嫁になんかなっても、いいことなんてないと思っていたのかもしれないですね。

「鬼武蔵」は、小牧長久手の戦いの前に遺言を残して戦場に向かっています。
あれだけの行動は、それだけの覚悟があってのことなんでしょうね。戦死したときも眉間に銃弾を浴びており、敵に突進したのではないかなと勝手に推測しています。その勇猛さを城田さんはよく演じてくれました。

大河ドラマは、今後秀吉時代をどう生き抜くか、が描かれますが、また楽しみにしたいと思います。

夏期休暇のお知らせ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

当事務所は、8月11日~8月15日を夏期休暇とさせていただきます(令和5年8月16日(水)から通常営業の予定です)。
よろしくお願い致します。

※ その他、各弁護士ごとに上記とは別に休暇をとりますので、ご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、よろしくお願い致します。

ガンタンクの日

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日、7月5日は「ガンタンクの日」としてファンに親しまれています。
というのも、ガンタンクの型式番号はRX-75で、型式番号にちなんでのことのようです(トヨタの86と同じようなイメージ)。

そもそもガンタンクは連邦軍の「V作戦」で開発されたモビルスーツで、開発順に見るとガンキャノン(RX-77)やガンダム(RX-78)よりも早いのです(同じ理由で、7月7日は七夕ではなくガンキャノンの日、7月8日はガンダムの日になってます)。
ただ、二足歩行のシステムが実用化される前だったため、下半身が戦車という特殊なデザインになっていて、ガンダムのアニメからすれば特殊は特殊な存在です。

ガンタンクの代名詞は、「120ミリ低反動キャノン砲」で(肩ごしに出てるやつです)、射程が240キロメートルとも260キロメートルともいわれるこの武装は、特定の条件下においてかなり強い武装になります(射程が長い)。

キャノン砲のほかには、腕部先端に装着された「40ミリ4連装ボップ・ミサイルランチャー」のみで、ガンタンクは武装が貧弱という弱点があると言われています(近接戦闘にはめっぽう弱い)。

しかし、ガンタンクはやはり限定的な条件下において無類の強さを発揮します。
上記120ミリ低反動キャノンがあるため、拠点攻略においてはガンダムよりガンタンクのほうが有効ということで、アムロがガンタンクに乗り込み、結果として拠点攻略に役立ったこともありました(遠距離砲撃が活かせる条件において無類の強さ)。

ただ、宇宙空間では取り回しがしづらく活躍の場は少ないのが実情です。
陸地では対応力が高いキャタピラによる移動も、宇宙では意味をなさない。そればかりか、下半身は「重り」以外の何物でもなく、低機動・低運動性の鈍重なモビルスーツになってしまうわけです。

ザクレロのパイロットであるデミトリーは、ガンタンクを「モビルアーマーの出来損ない」と呼んでおりますが、あながち間違ってはいないかもしれませんね。

このようにガンタンクは、モビルスーツでありながらキャタピラで移動する特殊な機体で、連邦軍も8機の製造にとどめ、生産を中止したようです。

※ ただ、その後局地的な活躍を期待しているのか、陸戦強襲型ガンタンクやガンタンクIIなど、意外にも多くのバリエーション機が開発されたみたいですね。

離婚調停などのIT化

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近のニュースで目を引いたものとして、離婚調停や倒産など訴訟以外の民事手続きをIT化する改正関連法(参院先議)が、6日の衆院本会議で与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した、というものがありました。

これで現在は裁判所に持参・郵送する必要がある申立書などをオンラインで提出できるようになります。

現在は、裁判も弁護士同士の場合は裁判所に出向くことがなく、Web会議で裁判手続を行うということが主流になりつつありますが、離婚調停や破産関係は裁判所に出向いて行っていました。豊田市の弁護士としては、これらが行われる岡崎の裁判所に行くだけでも往復2時間かかりますので、Web会議は大変ありがたい制度で、これが拡大していくことは望ましい事態です。

今回の法改正でIT化の主な対象になるものは、遺産分割や離婚に関する家事審判・調停、企業や個人の破産・再生、競売など裁判所が債務者の財産を差し押さえて金銭に換える民事執行みたいですね。
当事者がインターネットを利用して裁判所に書面や資料を提出することを可能とし、弁護士など代理人にはオンライン提出を義務付ける内容になっています(大ベテランの弁護士は対応できるか、少し疑問)。

当事者から紙媒体で提出された書類は裁判所が電子データ化して保管するみたいですが、これは弁護士に依頼しない本人訴訟のケースですね。
自宅などからインターネットで閲覧できるようにするのは当然として、おそらくプリントアウトするので弁護士としては手間が増える可能性はありますね(紙ベースで検討した方が良い分析ができるように思います。電子書籍と紙の本との違いみたいなものですが)。
そして、企業が倒産した際の債権者集会などはウェブ会議形式での参加を認めるとのことですが、破産管財人としては債権者集会に債権者が来ることは少なかったのですが、Web会議形式ですと出席する債権者が増えるかもしれませんね。 

民事裁判では、提訴から判決までの手続きをオンライン化する改正民事訴訟法が2022年5月に成立しており、法務省は訴訟以外の手続きに関しても全面的にIT化するため、家事事件手続法、破産法、民事執行法などの改正準備を進めてきたということですが、今回はこの訴訟以外の手続の点の改正になります(下記図は朝日新聞より)。

 

 ◇IT化対象の主な手続き
 一、企業や個人の破産・再生
 一、不動産競売や債権執行
 一、仮処分など民事保全
 一、遺産分割や相続放棄
 一、離婚や養育費請求

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