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ごあいさつ

2016 6月一覧

明日から7月

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

さて、今日で6月が終わり、明日から7月が始まります。
一年のうち、半分が過ぎたということになりますね。早いです。

さて、この仕事、次から次へと法律が改正され、それに伴い自分も対応していかなければなりません。
そういう時代の流れに敏感に反応できるのも自分たちの年代だからできるということもいえるでしょう。毎日が勉強です。
(年配の弁護士との違いは、フットワークとそういった対応力だと思います。つい最近も顧問契約先企業様から「仕事が早い」とお褒めの言葉をいただきました)

今年の後半は、現時点で裁判員裁判が一番大きなウエイトを占めているといえますが、予定主張をつくったり、なかなか準備が大変ですね。
そして、7月に入れば次第に梅雨があけ、夏本番が始まります。気合を入れていきたいと思います。

定年後の再就職について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

現在、65歳以後に入社した者は雇用保険に加入できず、原則として雇用保険給付の対象となりません。この度、政府方針である「一億総活躍社会」の流れもあり、平成29年1月から65歳以上の新規雇用者についても雇用保険加入が可能になります。

今回の改正による給付への影響はありません。一定の要件に該当する65以上の労働者が失業すると、雇用保険から「高年齢求職者給付金」というものがもらえますが、法改正後も変わらずに支給されます。

継続雇用制度を導入するにあたって、必ずしも継続雇用前の給与や職務を保障することを義務づけられていませんので、労使の合意があれば条件の変更は可能です。

ただし最近、再雇用後に嘱託として再雇用された際に、全く同じ業務を行うにも関わらず、再雇用規定に基づき年収が2~3割低下したケースを違法とする判決が東京地裁でありました。
某市役所の相談でも、再雇用となって給料が3割下がったという相談がありましたが、雇用の延長ではなく再雇用であれば原則として給料は会社に裁量があるのですが、東京地裁の判決で違法とする判断が出されたのです。
賃金を下げるのであれば、仕事量を減らしたり、勤務を週3回にするとか手を打っておかないと会社が責任を負うケースも出てきそうですね。

個人賠償責任保険②

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。

前回は、個人賠償責任保険について書きましたが、個人賠償責任保険といえども注意すべき点はあります。
例えば、個人賠償責任保険は、自動車保険と異なり示談代行権限が保険会社になかったり、職務の遂行中の賠償事故(例えば、自分のような弁護士は、弁護士業務に起因する賠償事故は対象外となりますので、別途弁護士賠償責任保険の加入が必要となります)、闘争行為(いわゆるケンカ)などは対象外となりますので、注意が必要です(詳しくは各保険約款を確認してください)。

さらに、個人賠償席に保険では、通常保険金額に限度額が設定されていますので、昨今の賠償金額の高額化に伴い、事案(例えば、自転車事故によって被害者が重度後遺障害を患い将来の付添看護費用も損害として認定されるような事案)によっては全額が填補されない場合もありますので、併せて注意が必要です。

個人賠償責任保険

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。

「飼い犬が散歩中に通りがかった人に噛みついて大けがをさせてしまった」

自動車事故以外の日常生活等での事故による賠償責任が発生した場合に、責任を填補してくれる保険、すなわち「個人賠償責任保険」に加入していれば、この場合にも責任を填補してもらえます。

個人賠償責任保険は、かつては単独で加入することができたのですが、現在は、火災保険、傷害保険などの基本契約に特約として付保するものが多くなっており、また、あまり馴染みがないものなので、自分が個人賠償責任保険(特約)に加入していることを知らないケースも散見されます。

したがって、加入の有無について、特に自動車保険に特約で付帯されている個人賠償責任保険は見過ごされがちなので、自動車保険証券での確認が必要となります。
そして、個人賠償責任保険の被保険者(保険の対象となる人)には、本人・配偶者・同居の親族・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)などが通常含まれることから、相談者自身が契約者でなくても、契約している家族がいれば、被保険者となりうる場合もありますので、この点も確認が必要です。

かくいう自分も中学生時代に自転車で人にぶつかってしまってケガをさせてしまったことがありましたが、学校で入っていた個人賠償保険で対応してもらえた記憶があります。
みなさんももし万が一事故等を起こしてしまったら、保険証券を確認しましょう。また、保険更新の際には、かかる特約の有無も考慮に入れてみることをお勧めします。

タウンページ

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の代表弁護士米田聖志です。

さて、当事務所は昨年の6月1日に開業したのですが、タウンページの掲載〆切は毎年2月にありますので、昨年1年間はタウンページへの記載はできませんでした。

しかし、今年は、開業中であったため、職業別タウンページへの掲載をすることができました(15万円くらいのものにしました)。

今年は、いろいろなところへ広告を出す機会もできましたので(電柱等)、少しでも顔を覚えていただくことができるかな、と思ったりもしています。
とはいえ、弁護士の評価は、仕事の進め方と結果だと思いますので、しっかりと仕事を進め、結果を出していきたいと思っています。それがクライアントとの信頼関係を築くと思っていますので。

一件一件の仕事に全力を尽くす、一日一生という気持ちで頑張ります!

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