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ごあいさつ

定年後の再就職について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

現在、65歳以後に入社した者は雇用保険に加入できず、原則として雇用保険給付の対象となりません。この度、政府方針である「一億総活躍社会」の流れもあり、平成29年1月から65歳以上の新規雇用者についても雇用保険加入が可能になります。

今回の改正による給付への影響はありません。一定の要件に該当する65以上の労働者が失業すると、雇用保険から「高年齢求職者給付金」というものがもらえますが、法改正後も変わらずに支給されます。

継続雇用制度を導入するにあたって、必ずしも継続雇用前の給与や職務を保障することを義務づけられていませんので、労使の合意があれば条件の変更は可能です。

ただし最近、再雇用後に嘱託として再雇用された際に、全く同じ業務を行うにも関わらず、再雇用規定に基づき年収が2~3割低下したケースを違法とする判決が東京地裁でありました。
某市役所の相談でも、再雇用となって給料が3割下がったという相談がありましたが、雇用の延長ではなく再雇用であれば原則として給料は会社に裁量があるのですが、東京地裁の判決で違法とする判断が出されたのです。
賃金を下げるのであれば、仕事量を減らしたり、勤務を週3回にするとか手を打っておかないと会社が責任を負うケースも出てきそうですね。

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