年末年始の営業について
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
当事務所の年末年始の営業ですが、12月25日(金)を仕事納めとさせていただき、「12月26日(土)~1月5日(火)を正月休暇」とさせていただきます。「1月6日(水)」から通常営業の予定です。
よろしくお願い致します。
- 2020-12-03
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- by 豊田シティ法律事務所
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
当事務所の年末年始の営業ですが、12月25日(金)を仕事納めとさせていただき、「12月26日(土)~1月5日(火)を正月休暇」とさせていただきます。「1月6日(水)」から通常営業の予定です。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
現在、非常事態宣言が出されるなど、新型コロナウイルス感染防止の必要性が日に日に増しています。
愛知県は、当初国の非常事態宣言の対象から外れたものの、感染者数も多く、追加対象となりました。
(4/10に県独自の非常事態宣言が出され、国の非常事態宣言の対象にも追加されました。5/14で解除されていますが、予断を許さない状況です)
そこで、当事務所としては、依頼者様に安心して来所いただくために、下記の感染予防対策を徹底しております。
1 事務所の入り口にアルコール消毒を設置
2 相談室に高機能空気清浄機を設置
3 密接することを避けるため座席の位置を離し、対角線上に座して相談実施
4 相談室含め事務所内につき一時間ごとに窓を開けての換気徹底
5 相談室使用後は、デスク、椅子、ドアノブ等について消毒徹底
6 弁護士のマスク着用
7 相談室にアクリル板を設置
なお、感染拡大を防止するため、ご相談者様、依頼者様にもマスク着用のご協力をお願いしております。
※ 初対面でも、弁護士はマスク着用で対応させていただきますので、ご了承下さい。
※ マスクのない方には当事務所にて1枚100円でお譲りします(当事務所がこれで儲けようという意思はありません)。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の米田聖志です。
さて、当事務所では、2020年1月より、弁護士費用をクレジットカードで支払うことが可能になりました。
これはクライアントの皆様からクレジットカード使用のお尋ねやご要望があったことから、導入したものです。
ただし、クレジットカードご使用については、弁護士倫理の観点等から条件がありますのでご留意願います(債務整理には使用できない、など)。
詳しくは、HPの「弁護士費用」をご覧ください。
これからも当事務所は、依頼者様のことを考え、少しずつであっても進化していきたいと思います。
こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
平成28年10月1日付で、最高裁判所から「非常勤裁判官」として採用されることになりました。
具体的には、民事調停官といって、週一回名古屋簡易裁判所で民事調停事件を担当し、裁判官として解決のため働くということになります。
責任が重い仕事ですが、精一杯頑張ろうと思います。
(下の写真をクリックすると拡大されます)
※ 平成28年10月1日、正式に辞令をいただきました(2016.10.10日記)
こんばんは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。
矢作新報社という新聞に、紹介して頂きました。
豊田出身 若手弁護士 独立開業
と大きく報じて頂きました!
(画像をクリックすると、記事が読めます)
記者の新見さんは、非常に明るく、気さくで、相手の話を聞くのが上手いです。
話しているだけで、明るくなり、どんどん話が自然に出てきます。
気づくと、取材が終わっていた感じです。
記者の新見さんは、誰にでも好かれる明るい人柄でした。
これから私も、依頼者の方の力になれるよう毎日頑張っていきたいと思います。
新見さん、お忙しいなか、どうもありがとうございました!
※ 新三河タイムスという新聞にも、当法律事務所を紹介していただきました(2016.8)
※ 商工会議所の会報にも、当法律事務所が紹介されています(2016.1.22)