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ごあいさつ

違法な退職の勧奨

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

みずほ銀行から、違法な退職勧奨があったとして、社員の方が訴えた裁判があったようですね(結果は、懲戒解雇は有効、退職勧奨は違法で慰謝料330万円)。
内容としては、自宅待機を命じられた行員が職場復帰を希望したのに、およそ4年間、そのまま待機を続けさせたのは違法な退職の勧奨だとして、東京地方裁判所はみずほ銀行に330万円の賠償を命じる判決を言い渡したというものです。ちょっと内容を詳しくみてみると、下記のような事案です。

みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒解雇となりました。男性は「問題行動がないのに違法な処分を受けた」として賠償や懲戒解雇の無効を求めて訴えを起こし、みずほ銀行側は全面的に争っていました。

本年4月24日の判決で東京地方裁判所の須賀康太郎裁判長は「原告は退職の勧奨を受け、復帰先も提示されないまま、長期にわたり自宅待機をさせられた。退職の勧奨が強制になることは許されず、銀行が限度を超えて違法に退職を勧めたと言わざるをえない」と指摘しました。

「退職勧奨」とは、使用者が労働者に対して任意の退職を促すことをいいます。
解雇の場合は強制的に労働者を退職させますが、退職勧奨の場合はあくまでも、退職するかどうかを労働者が任意に決断します(強制であってはならないです)。

したがって、退職勧奨は、強制に及ぶ場合やパワハラに当たる場合には違法となります。
違法な退職勧奨を行うと、上記裁判のように多額の慰謝料請求が認められたりするので、注意が必要です(退職勧奨自体は違法ではないが、度を超すと違法になります)。

弁護士をやっていると、様々な思いを持っている相談者や依頼者に接します(弁護士という仕事は、相手もあることなので、相手の人からは恨まれたりもします)。
この世には、喜びも悲しみもたくさんあるんだということを思い知らされます。
人生山あり、谷ありという言葉がありますが、本当にそうだなぁと最近思ったりしてます(人生すべてうまく行っている人などはいなくて、全ての人が山あり谷ありの人生を歩んでいるのだと実感しています)。

依頼者の意向を実現することが仕事ですが、相手方も納得した解決であることがベストだと思ってます(両方納得するということは難しいのですが)。
そういう解決を目指してこれからも頑張っていきたいと思います(すべてうまくいくわけではないでしょうが)。

 

 

Mr.Children 「逃亡者」

悲しみは そこら中に転がっている 地雷のように

 

 

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