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ごあいさつ

2020 3月一覧

炎上

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

最近テレビをつけても新型コロナウイルスの話ばかりですが、今日インターネットをみてると、タレントの足立梨花さんの炎上というニュースがありました(足立さんは三重県出身で親近感があっただけにちょっと驚きました)。

29日に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった志村けんさん。生前、志村さんと足立さんはよく共演していたことから、志村さんがコロナに感染しているとの第一報があった25日、足立さんは

《ええっと、、、とりあえず。1カ月以上会ってませんので大丈夫です》

と投稿。これが「大先輩に失礼だ」「まずは志村けんの心配だろ!」と大炎上してしまったようです。
メールとかツイッターとか短い文章だと、文章がうまく伝わらず、誤解を与えてしまうことも多いですよね。
(足立さんもそんなつもりがあってつぶやいたわけではないと思いますが・・・)

あと、このツイートは、感染が発覚したときの話で、危機は脱したといったニュースもあったわけで、それほどの悪意があったとは感じません。
(亡くなった後にこのツイートしたら、別ですが・・・)

明日は4月1日、エイプリルフールです。
毎年、各社各人工夫を凝らした様々なネタが提供されますが、ご承知の通り、今年はネタをネタとして受け止めることが困難な人が多数存在すると予想されます。

つまり、炎上しやすい環境が整いすぎています。

炎上商法を考えている方以外は、エイプリルフールの投稿は控えたほうが得策ではないかと思います。
足立さんのニュースをみて、今外出自粛やら宴会自粛やら休校やらで、みんなナイーブになっているような気がします。
そういうときこそ、他人をいたわる態度で毎日を過ごしたいですね。

志村けんさん・・・

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

志村けんさんが死亡しました。
一時的に回復した、というニュースがあっただけに大変驚きました。

諸外国の病院の内部などをみていると、日本とは違って大変凄惨な状況であったりします。
日本って外国に比べてまだ大丈夫なの?とかいう気持ちもあったのですが、今日のこのニュースでそんな甘い気持ち一気に吹き飛びました。

新型コロナが人を死に追いやる怖い病気であり、呼吸ができなくなる恐ろしいものという現実を目の当たりにしました。

当事務所の所員の生活は経営者として絶対に守らないといけない。
となると、自分が罹患したらとか考えると、不安になりますね。とりあえずジムは当分様子見にし、睡眠をたくさんとって免疫力を低下させないこと、それしかできないですね。

志村けんさんの死は、甘ったれた自分を奮いだたせてくれました。
日本のニュースみてもそれほど不安にならなかったのですが、外国のニュースで病院内に患者が多数横たわっているのをみると、恐ろしい気持ちになりました。
ようやく今日、同じような恐怖心がわきました。言い方はあれですが、志村さんのおかげです。
もうバカ殿様が見えなくなるのかと思うと悲しいですね。

ご冥福をお祈り致します。

自己破産と携帯電話

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

新型コロナウイルスの関係で、自己破産の相談が増えています。
その中で比較的多いのが、携帯電話の問題。

auウォレットとかドコモのd払いなどで、実質受任通知後も借金した形になってしまう弊害もありうる話ですが、分割払いで携帯機種代金を払っている場合なども問題になります。
(携帯電話を使えなくなると私生活上かなりの不便となるので)

回線を解約されてしまうと、Wi-Fiなどがない限りインターネットにつなぐことができませんので、それではスマホを持つ意味がほとんどないでしょう。

例えば、通信料の滞納がある、スマホ本体代金の分割払いが終わっていないなどのケースでは、自己破産をすると通信契約は解約されてしまいます。

逆に言えば、自己破産をしても解約されない場合は、通信料の延滞がなく、一括払いで買った、または分割払いが終了しているという2つの条件を両方満たしている場合という状態ということになります。
滞納している通信料も、分割払いの残金も、自己破産の対象となり免除されます(なので、その支払いを要求できなくなった通信会社としては、通信契約を解約してしまうというわけです)。

通信料や本体代金を支払わなかったことは、それまで契約していたスマホの通信会社内部のリストに記録されます。そのため、その通信会社と再契約することはまずできません。
通信料または分割払いについて自己破産を申し立てたことは、通信会社の間で作るブラックリストのようなものに登録されます。少なくとも自己破産手続中は、原則としてどの通信会社とも契約できません。

では、 解約を回避する方法はないでしょうか。
自己破産の申し立て前に滞納通信料や分割払い残金がある場合には、裁判所への説得・他人に代わりに支払ってもらう・家族に新規契約してもらう、などの対処が考えられます。

スマホの通信料は、滞納せずに支払っていれば、自己破産手続で問題になりません。ならば、滞納分の支払いをしてもよいのではないか?
債権者平等の原則は絶対のものではありません。例外が多くあります。通常のスマホの通信料を手続中支払っていいとされているのもそのひとつです。
ですから、裁判所に対して、滞納分の支払いをしても偏頗弁済として扱わないように説明してみるということがありますね(金額によると思いますが)。

次に考えられるのが、第三者弁済というものです。
自己破産で滞納した通信料などを支払ってはいけない理由は、他の債権者に配当される財産が減ってしまい、滞納通信料を回収した通信会社と他の債権者の間で不平等が生じるからです。
つまり、自分以外の人間がお金を出せば、偏頗弁済にはなりません。

滞納した通信料や分割払いの残金を家族などに支払ってもらえれば、この問題は回避できます。
本来お金を払うべき人に代わって、他人が支払いをすることは「第三者弁済」と呼ばれています。
同居の家族に第三者弁済してもらうときは、お金の出所をはっきりさせましょう。破産する人が家族にお金を渡して、支払いを迂回させただけだと裁判所が疑うことがありますので、そういう形はNGです。

後は、家族に新規契約をしてもらい、借りるというやり方もあります。

携帯電話は、日常生活で不可欠なものですので、事前によく弁護士に相談して欲しいですね。
(小さいお子さんがいらっしゃる方で、塾などにいく子どもとの連絡にどうしても必要など切実なケースも多いです)

吉野家

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

コロナの影響で政府による休業補償やらローソンが学童におにぎりを何万個も無償提供したり、支援の輪が広がっています。
三重県の病院が現金10万円を職員に配布し、消費して景気を刺激するようにしたとか色々なニュースがありました(当事務所もこれらを参考に景気刺激策を行いました)。各人で出来ることをするしかないですよね。
小さくとも出来ることを1つずつ、着実に、しっかりと。

明日そんな中、吉野家が明日から月末にかけてコロナ対策を行っています。

具体的には、3月28日10時からご家庭の食事準備にも安定が必要な状況を鑑み、牛丼テイクアウトの特別価格(税込300円)で販売するとのこと。
全てのお客様を対象とし、個数制限も設けません、という有り難さ。
吉野家はおいしくお求めやすい食事の提供で社会に貢献してまいります、と言ってますが、
吉野家見直しました。やはり会社の社会的な意義というか、使命というか、ローソンもそうですが、良いですね。

■詳細はこちら
https://dengekionline.com/articles/30860/

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今回の法改正で、自筆証書遺言についても変更がありました。

まずは、財産目録をワープロやパソコンで作成することができるようになった点があげられます。

高齢者などにとって重荷になっていたといわれていますが、これがパソコンで作成できるようになったことは大きいです(但し、偽造を防止する意味で、財産目録には署名押印が必要です)。

次に、法務局に自筆証書遺言を預けられる制度が始まりました。

これまで自宅などにこっそりと保管していた遺言書を法務局が預かることで、第三者に内容を改ざんされるおそれがなくなるのが利点と言われています。

1通しかない自筆証書遺言をなくしてしまったり、せっかく書いたのに家族に発見されなかったりする例もありますが、今回の制度で紛失したり存在にきづかれなかったりというおそれはなくなります。

法務局に預ける際には事務官(遺言書保管官)が遺言書を審査し、もし署名捺印や日付がないなど形式に不備があれば、その時点で事務官が指摘してくれると思われます。

また、これまでの自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、残された家族にとっては時間がかかるのが難点と言われていましたが、法務局に自筆証書遺言を預ければ家裁の検認が不要となり、

すぐに相続手続を始められるようになりました。

今回の法改正の施行時期は、この法務局の保管方法については2020年7月までに施行される予定となっていましたが、ついにその内容が明らかになりました。

 


官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200323/20200323h00214/20200323h002140004f.html

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」(令和2年政令第55号)が3月23日に公布されました。

遺言書の保管の申請の手数料は,1件につき,金3,900円(ちょっと高め?)

 

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

〇 遺言書の保管の申請等
1.遺言書の保管の申請をする者  1件につき3,900円
2.遺言書の閲覧を請求する者  1回につき1,700円
3.遺言書情報証明書の交付を請求する者  1通につき1,400円
4.遺言書保管事実証明書の交付を請求する者  1通につき800円

 

〇 遺言書保管ファイルの記録の閲覧等
1.遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者  1回につき1,400円
2.申請書等(令第10条第1項に規定する申請書等をいう。この項の下欄において同じ。 ) 又は撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。同欄において同じ。 ) の閲覧を請求する者  一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき1,700円

 

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