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ごあいさつ

2020 3月 21一覧

鶏の丸焼き

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

本日は、足助の方に行く用事があったので、豊田市足助の「花の木」さんへよって、名物「鶏の丸焼き」を購入してきました。

まさに鶏をまるごと一匹丸焼きにするのですが、これがまたおいしいので、もし足助方面にいく用事があれば是非立寄ってみてください。

 

 

 

さて、今回は、相続に関して比較的質問が多い養子について、民法上と税法上の違いを書きます。

民法上では、実子と養子に区別はなく同じ扱いとなります(普通養子、特別養子ともに縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します)。
養子は実子と同様に、制限なく養親の法定相続人となります。したがって、相続財産は、実子でも養子でも同じようにもらえます。

民法上では、人数に特に制限はありません。

また、普通養子では、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。

他方、税法上の養子には、民法上の養子と違い、制限があります。例えば、相続税の申告などでは、被相続人に実の子供がいる場合一人まで、 被相続人に実の子供がいない場合二人までなどとルールが決まっています。

相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
ということは、法定相続人の数を増やせば基礎控除の金額を増やすことができます。

人数をむやみに増やされるのを防ぐために、このような制限が設けられているのです。

なので、相続対策で養子縁組という相談はありますが、税法上の制限をしっかりみたうえで行う必要がありますので、注意してくださいね。

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