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ごあいさつ

2020 3月 26一覧

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布

こんにちは。

豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

今回の法改正で、自筆証書遺言についても変更がありました。

まずは、財産目録をワープロやパソコンで作成することができるようになった点があげられます。

高齢者などにとって重荷になっていたといわれていますが、これがパソコンで作成できるようになったことは大きいです(但し、偽造を防止する意味で、財産目録には署名押印が必要です)。

次に、法務局に自筆証書遺言を預けられる制度が始まりました。

これまで自宅などにこっそりと保管していた遺言書を法務局が預かることで、第三者に内容を改ざんされるおそれがなくなるのが利点と言われています。

1通しかない自筆証書遺言をなくしてしまったり、せっかく書いたのに家族に発見されなかったりする例もありますが、今回の制度で紛失したり存在にきづかれなかったりというおそれはなくなります。

法務局に預ける際には事務官(遺言書保管官)が遺言書を審査し、もし署名捺印や日付がないなど形式に不備があれば、その時点で事務官が指摘してくれると思われます。

また、これまでの自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、残された家族にとっては時間がかかるのが難点と言われていましたが、法務局に自筆証書遺言を預ければ家裁の検認が不要となり、

すぐに相続手続を始められるようになりました。

今回の法改正の施行時期は、この法務局の保管方法については2020年7月までに施行される予定となっていましたが、ついにその内容が明らかになりました。

 


官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200323/20200323h00214/20200323h002140004f.html

「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」(令和2年政令第55号)が3月23日に公布されました。

遺言書の保管の申請の手数料は,1件につき,金3,900円(ちょっと高め?)

 

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

〇 遺言書の保管の申請等
1.遺言書の保管の申請をする者  1件につき3,900円
2.遺言書の閲覧を請求する者  1回につき1,700円
3.遺言書情報証明書の交付を請求する者  1通につき1,400円
4.遺言書保管事実証明書の交付を請求する者  1通につき800円

 

〇 遺言書保管ファイルの記録の閲覧等
1.遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者  1回につき1,400円
2.申請書等(令第10条第1項に規定する申請書等をいう。この項の下欄において同じ。 ) 又は撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。同欄において同じ。 ) の閲覧を請求する者  一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき1,700円

 

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