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ごあいさつ

2017 5月一覧

遺産相続手続が簡素化されます

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

経験したことのある人なら痛感していると思いますが、《遺産相続の手続き》作業は大変です。
相続人に負担のかかる場合が多く、親から引き継いだ土地などを相続するために、<名義変更>を諦める人は大勢いると推測されます。

大変な事例をあげると、相続人が全国各地に散らばっている場合があり、亡くなった人も含めて、相続人全員の戸籍を集めるのに長い時間を要する場合があります。実際、東日本大震災の復興事業が、そのような事情のために大幅に遅れたケースは多々あると言われています。
《遺産相続の手続き》のなかで大変なのは、a.戸籍集めと b.住民票などの書類を整備することでしょう。

現行制度では、遺産が多岐にわたる場合には、-1.<不動産登記の変更>や -2.<銀行預金の解約>などのため、申請の都度、大量の書類一式を「登記所」や「金融機関の窓口」へそれぞれ個別に提出しなければなりません。

特に -1.<登記変更>では、a.戸籍謄本や b.住民票など数種類の書類が必要となります。
申請先の ⅰ「登記所」や ⅱ「金融機関」も、提出者が法的に正当な相続人かどうか逐一審査するなど、煩雑な手続きに時間と人手がかかっています。
こうした現状を改善しようと、法務省が今年度春にもスタートさせる予定の新制度が『法定相続情報証明制度』です( 法改正は必要なく、「不動産登記規則」の改正で対応できるとしています)。

新制度は、「第1段階」として、
-1a.相続人の1人が全員分の本籍・住所・生年月日・続柄などを記した「関係図」を作り、
-1b.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍をそろえて登記所に提出する。
一方、登記所は提出書類の内容を確認した上で、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された『証明書』を発行する。

「第2段階」として、
-2.相続人は『証明書』の写しを遺産の土地を管轄する別の登記所や、預金先の金融機関などに提出する。この際、改めて戸籍関係書類などを用意して提出する必要はなく、『証明書』1枚で済むため、相続人の負担は軽減される。申請先の登記所や金融機関も、相続人の正当性を各自で審査する手間が軽減され、手続きの迅速化が見込まれる。--というものです。

この制度により、今までその都度膨大な資料をもって、各金融機関へ行ったりする手間が省け、相続登記もやりやすくなるのではないでしょうか。
弁護士も銀行へ行って手続することもあるので、この制度は助かりそうですね。

未払残業代について

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

ヤマト問題で“カタカナ系”弁護士事務所が狙う! オイシイ「未払い残業代請求」とは…

当事務所の顧問先の運送会社もドライバーから未払残業代請求をされたことがあります。
このとき、社長さんとお話ししていて、カタカナ系事務所がPAでビラを撒いている、ハローワークでもビラを撒いているという噂が業界内でまきおこっているという話を聞いてはいましたが、この記事をみて、それが事実であることを確認できました。
なお、ハローワークの出入り口でビラを撒いている人も目撃したことはあります(ビラの内容は確認してませんが)。

当事務所の顧問先に未払残業代請求をしてきた相手方の法律事務所は、CMでもお馴染みのカタカナ系でおそらく上記ビラと同じ事務所なのだろうなぁと推測はしますが、うまく和解ができ社長さんにも喜んでもらえたと思っています。
(元ドライバーも話してみると、会社に恨みがあるとかではなく、このようなビラをみてお金をもらえる可能性があるならと電話をしたような感じでした)

それはそうと、アメリカでは、救急車の後を弁護士が追う、病室まで弁護士が営業に行くというような話を聞いたことがありますが、日本でも・・・と思うと時代が変わってきたなぁと思わざるを得ません。
世間の隅々まで法の光が当たるということでよしとするのか、アメリカみたいになっていくのを嫌だとするのか、いろんな見方があるように思います。

未払残業代については、手当の付け方に気を付けないと(下手な手当をつけると給与として計算されます)未払残業代の請求のときに大変不利になります。
事業側とすれば、手当(みなし残業代など)の付け方を工夫していかないといけないでしょうね。あと、休憩時間の記載も曖昧だと不利になりますので、明確にしておくとよいです。

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