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ごあいさつ

遺産相続手続が簡素化されます

こんにちは。
豊田シティ法律事務所の弁護士米田聖志です。

経験したことのある人なら痛感していると思いますが、《遺産相続の手続き》作業は大変です。
相続人に負担のかかる場合が多く、親から引き継いだ土地などを相続するために、<名義変更>を諦める人は大勢いると推測されます。

大変な事例をあげると、相続人が全国各地に散らばっている場合があり、亡くなった人も含めて、相続人全員の戸籍を集めるのに長い時間を要する場合があります。実際、東日本大震災の復興事業が、そのような事情のために大幅に遅れたケースは多々あると言われています。
《遺産相続の手続き》のなかで大変なのは、a.戸籍集めと b.住民票などの書類を整備することでしょう。

現行制度では、遺産が多岐にわたる場合には、-1.<不動産登記の変更>や -2.<銀行預金の解約>などのため、申請の都度、大量の書類一式を「登記所」や「金融機関の窓口」へそれぞれ個別に提出しなければなりません。

特に -1.<登記変更>では、a.戸籍謄本や b.住民票など数種類の書類が必要となります。
申請先の ⅰ「登記所」や ⅱ「金融機関」も、提出者が法的に正当な相続人かどうか逐一審査するなど、煩雑な手続きに時間と人手がかかっています。
こうした現状を改善しようと、法務省が今年度春にもスタートさせる予定の新制度が『法定相続情報証明制度』です( 法改正は必要なく、「不動産登記規則」の改正で対応できるとしています)。

新制度は、「第1段階」として、
-1a.相続人の1人が全員分の本籍・住所・生年月日・続柄などを記した「関係図」を作り、
-1b.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍をそろえて登記所に提出する。
一方、登記所は提出書類の内容を確認した上で、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された『証明書』を発行する。

「第2段階」として、
-2.相続人は『証明書』の写しを遺産の土地を管轄する別の登記所や、預金先の金融機関などに提出する。この際、改めて戸籍関係書類などを用意して提出する必要はなく、『証明書』1枚で済むため、相続人の負担は軽減される。申請先の登記所や金融機関も、相続人の正当性を各自で審査する手間が軽減され、手続きの迅速化が見込まれる。--というものです。

この制度により、今までその都度膨大な資料をもって、各金融機関へ行ったりする手間が省け、相続登記もやりやすくなるのではないでしょうか。
弁護士も銀行へ行って手続することもあるので、この制度は助かりそうですね。

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